歯科診療報酬 疑義解釈資料

令和8年度版 厚生労働省保険局医療課 事務連絡(発出順・全文)

疑義解釈資料の送付について(その1)2026-03-238

  1. 1初診料A000 初診料

    「A000」初診料の注1の施設基準に規定する、新興感染症に対する対策の研修について、「(抗菌薬の適正使用を含む。)」が追加されたが、どのような内容の研修が該当するのか。

    抗菌薬の適正使用に関する研修の内容は、「抗微生物薬適正使用の手引き第四版 歯科編」(厚生労働省健康・生活衛生局感染対策部感染症対策課・医政局歯科保健課)を参考にすること。なお、令和8年5月 31 日までに受講する研修については、当該内容が含まれていなくてもよいが、令和8年6月1日以降に受講する研修には、本内容が含まれている必要がある。

  2. 令和8年5月 31 日において現に医療DX推進体制整備加算及び診療録管理体制加算の施設基準を届け出ている保険医療機関が、同年6月1日以降に電子的歯科診療情報連携体制整備加算及び電子的診療情報連携体制整備加算を算定する場合は、改めて届出を行う必要があるか。

    改めて届出を行う必要がある。

  3. 3重症度、医療・看護必要度通則(入院料等)

    重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いた評価を行うことが困難であることに正当な理由がある場合に「主に歯科の入院患者を受け入れる病棟」が追加されたが、具体的にはどのような病棟か。

    評価を行う入院患者のうち、歯科の患者の割合が8割以上の病棟が該当する。なお、「主に歯科の入院患者を受け入れる病棟の重症度、医療・看護必要度の取扱いについて」(令和7年8月7日付け事務連絡)を参照すること。

  4. 4特別管理加算B000-4 歯科疾患管理料

    「B000-4」歯科疾患管理料の注 12 に規定する特別管理加算における、「障害者歯科治療」とは、具体的にはどのようなものか。

    障害又は難病を有する患者に対する治療が該当する。なお、障害を有する患者に対する治療については、公益社団法人日本障害者歯科学会の「日本障害者歯科学会研修カリキュラム」を参考とすること。 (参考)日本障害者歯科学会研修カリキュラム https://www.jsdh.jp/media-download/215/f80e3591f003252e/

  5. 5特別管理加算B000-4 歯科疾患管理料

    特別管理加算の施設基準における都道府県等との連携とは、都道府県等からの委託を受けた保険医療機関が、障害者に対する歯科診療の提供や事業を実施する場合も、これに含まれるか。

    含まれる。

  6. 6口腔機能実地指導料B001-2-2 口腔機能実地指導料

    「B001-2―2」口腔機能実地指導料の施設基準に規定する研修について、「歯科医師又は歯科衛生士を主体とする団体又は学会等が主催する」とあるが、具体的にどのような団体又は学会か。

    例えば、歯科医師会や歯科衛生士会等の定期的に学術研修を実施している団体や日本老年歯科医学会、日本小児歯科学会等の関係学会が考えられる。

  7. 7口腔機能実地指導料B001-2-2 口腔機能実地指導料

    「B001-2―2」口腔機能実地指導料の施設基準に規定する「口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法及び実地指導方法等(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含むものであること。)に係る研修」は、オンラインによる受講は可能か。

    原則、対面とする。ただし、やむを得ずオンライン会議システム等を活用して研修を実施する場合は、出席状況の確認、研修時間の確保、受講者からの質問への対応、研修内容の理解度の確認等が行えるような形式で実施すること。例えば、 ・オンライン会議システムを活用する場合、受講者は原則としてカメラをオンにし、主催者が出席状況を確認できるようにする。 ・受講者からの質問等について、オンライン会議システムの場合は、チャットシステムや音声発信を用いることや、必要に応じ質問・回答について研修会の Web ページに掲載する。

  8. 8口腔機能実地指導料B001-2-2 口腔機能実地指導料

    「B001-2―2」口腔機能実地指導料の施設基準について特掲診療料施設基準通知別添1の第 13 の4の2の(1)において、「令和9年5月31 日までの間、1の(1)に該当するものとみなす。」とされているが、「口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法及び実地指導方法等(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含むものであること。)に係る研修」に関する届出について、どのように考えればよいか。

    令和9年5月診療分までに関する施設基準の届出に限っては、「口腔機能実地指導料の施設基準に係る届出書添付書類」(様式 17 の4)に受講歴を記載する代わりに、口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の実地指導に係る研修を令和9年5月までに受講予定である旨を記載すればよい。ただし、令和9年6月診療分以降も引き続き算定する場合は、当該研修の受講歴を記載した上、再度、施設基準に係る届出を行う必要がある。なお、受講の申込みをしていたが受講が認められなかった場合や受講を中断する場合には、遅延なく届出を辞退すること。

疑義解釈資料の送付について(その2)2026-04-0110

  1. 1地域歯科医療加算A000 初診料A002 再診料

    「A000」初診料の「注9」及び「A002」再診料の「注7」に規定する地域歯科医療加算について、算定留意事項通知において「ハ その他イ又はロに準ずるものである。」とされているが、どのようなものか。

    例えば、次に掲げるものをいう。 ・都道府県等からの委託等により行う巡回診療であるもの。 ・都道府県等が実施する歯科保健医療活動に歯科巡回診療車が活用されているもの。

  2. 2情報通信機器を用いた歯科診療A000 初診料

    「A000」初診料の「注 16」における「特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるもの」について、「災害が発生した地域であって、別に診療報酬上の措置が講じられている地域に該当する場合」が追加されたが、「災害発生時における保険診療関係等の取扱いについて」(令和8年3月 31 日保医発 0331 第2号)が適用された場合は該当するのか。

    該当しない。「災害が発生した地域であって、別に診療報酬上の措置が講じられている地域に該当する場合」は、当該通知のなお書に記載する個別の通知が発出された場合に該当する。

  3. 3歯科疾患管理料B000-4 歯科疾患管理料

    「B000-4」歯科疾患管理料について、令和8年度診療報酬改定において、有床義歯に係る治療のみを行う患者に対しても算定可能とされたが、傷病名がMTや義歯不適合(義歯フテキ)等の有床義歯に係る病名のみの場合も算定可能か。

    算定可能。なお、これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その7)」(平成 21 年1月 28 日事務連絡)別添の問2は廃止する。

  4. 4歯周病患者画像活用指導料B001-3 歯周病患者画像活用指導料

    「B001-3」歯周病患者画像活用指導料について、「注1」及び「注2」に「区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施する場合において」とあるが、歯周病検査の実施日以降に行う必要があるのか。

    そのとおり。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成 30 年 7 月10 日事務連絡)別添2の問8は廃止する。

  5. 5口腔機能実地指導料B001-2-2 口腔機能実地指導料

    「B001-2―2」口腔機能実地指導料の施設基準に規定する「口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法及び実地指導方法等(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含むものであること。)に係る研修」は、口腔機能発達不全及び口腔機能低下症で異なる研修をそれぞれ受講した場合も該当するか。

    該当する。なお、届出に当たっては、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)別添2の様式 17 の4に受講したそれぞれの研修を記載すること。

  6. 「C001」訪問歯科衛生指導料を算定した日に、「B001-2―2」口腔機能実地指導料を算定できるか。

    口腔機能実地指導料に係る指導を実施した場合は、算定可能。

  7. 算定留意事項通知の「B001-2」歯科衛生実地指導料の留意事項通知(3)、「B001-2-2」口腔機能実地指導料の留意事項通知(2)及び「C001」訪問歯科衛生指導料の留意事項通知(9)において、患者に提供する文書に当該指導を行った歯科衛生士の氏名を記載することとされているが、必ず姓名双方の記載が必要なのか。

    カスタマーハラスメントの防止等の観点から、名字のみの記載とすることは可能。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和6年4月 12 日事務連絡)別添3の問 12 は廃止する。

  8. 画像診断の「通則2」及び「通則3」の規定により、所定点数の 100 分の 50 に相当する点数を算定する場合について、例えば、以下の場合における、同日に撮影した2枚目の診断料と撮影料の取扱い如何。 ① 根尖性歯周炎を診断するために歯科エックス線撮影により1枚撮影した後、当該疾患の確定診断を行うために同様の撮影で偏心撮影により1枚撮影した場合 ② 根尖性歯周炎を診断するために歯科エックス線撮影により1枚撮影した後、根管形態の確認等を行うために歯科用3次元エックス線断層撮影により1枚撮影した場合 ③ 根尖性歯周炎を診断するために歯科エックス線撮影により1枚撮影した後、根管充填を行い、状態の確認のために同様の撮影により1枚撮影した場合 ④歯周病及びう蝕を診断するために歯科パノラマ断層撮影により1枚撮影した後、当該撮影において診断が困難なう蝕の確定診断を行うために歯科用エックス線撮影により1枚撮影した場合 ⑤ 両側大臼歯の抜歯のために歯科パノラマ断層撮影により1枚撮影した後、抜歯窩の確認のために、再度、同様の撮影により1枚撮影した場合

    それぞれ以下のとおりである。 ① 診断料及び撮影料は所定点数の 100 分の 50 に相当する点数により算定する。 ②~⑤ 診断料及び撮影料は所定点数により算定する。なお、③の場合において、同一歯に対して根管治療中に、歯科用根管リーマーによる試適のための歯科エックス線撮影を実施する場合や、根管充填材の試適のための歯科エックス線撮影を、根管充填と同日に行う場合も所定点数により算定する。

  9. 病名がMTのみの患者に対して、「B013」新製有床義歯管理料を算定した月と同月に、口腔機能の回復又は維持を目的とした新製有床義歯の調整又は機能的指導を行った場合は「H001-2」歯科口腔リハビリテーション料1の「1 有床義歯の場合」は算定可能か。

    算定可能。

  10. 10病理診断通則(病理診断)

    「別の原因で病変が独立して生じており、組織学的形態が異なる場合は、2回を限度として算定する。」としているが、上下若しくは左右の同一の組織に病変が生じている場合はそれぞれ算定可能か。

    それぞれ病理診断が必要な場合は、2回を限度として算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その3)2026-04-206

  1. 令和8年度診療報酬改定において、新製有床義歯管理料の算定単位が「1装置」に見直されたが、同日に複数の有床義歯を装着した場合であっても、1装置ごとに当該有床義歯の管理に係る情報を文書により提供することが必要となるのか。

    複数の義歯に関する取扱方法等、当該有床義歯の管理に係る情報が記載されていれば、1枚の文書により提供しても差し支えない。

  2. 2画像診断通則(画像診断)

    顎関節疾患を診断するために歯科パノラマ断層撮影を1枚撮影した後、開閉口時の顎関節の状態等、歯科パノラマ断層撮影では当該疾患の診断が困難であったことから、同日に顎関節に対して選択的なパノラマ断層撮影ができる特殊装置により、咬頭嵌合位、最大開口位、安静位等の異なった下顎位で一連の分割撮影を行った場合、2枚目の診断料と撮影料はどのように算定すればよいか。

    診断料と撮影料は所定点数により算定する。

  3. 3画像診断通則(画像診断)

    第4部画像診断「通則5」の電子画像管理加算について、「通則2」及び「通則3」に係る「同一の部位」、「同時」の取扱いを踏まえて、「同一の部位」又は「同時」に該当しない場合は、それぞれ算定してよいか。

    算定可能。

  4. 4暫間歯冠補綴装置M003-2 暫間歯冠補綴装置I014 暫間固定

    「M003-2暫間歯冠補綴装置」の留意事項通知(1)について、 ①同一欠損部位に対する当該項目の再度の算定について、「ロ」の歯周治療用装置の再製作を除き、「ニ」の歯科用暫間被覆冠成形品を算定後に、「イ」のリテーナーを算定する場合に限り、算定可能か。 ②「ニ」の歯科用暫間被覆冠成形品の使用時に、固定源である欠損部の両隣在歯に動揺が生じており連結固定が必要な場合は、固定源の歯について、「I014暫間固定」の算定は可能か。

    ①そのとおり ②算定可能

  5. 5歯周病継続支援治療I011-2 歯周病継続支援治療D002 歯周病検査

    「I011-2歯周病継続支援治療」の留意事項通知(1)について、「2回目以降の歯周病検査の結果、次のいずれかに該当する状態をいう」とあるが、当該歯周病検査とは、「D002」に掲げるいずれかの歯周病検査を行えばよいか。

    そのとおり。患者の年齢や歯周組織の状況等に応じて「D002」に掲げる歯周病検査のいずれかの検査を実施すること。なお、乳歯が含まれる歯列に対して本区分を算定する場合においても、永久歯の歯数に応じて算定すること。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その 44)」(令和2年11 月 24 日事務連絡)別添2の問1、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和2年3月 31 日事務連絡)別添2の問 21 及び「疑義解釈資料の送付について(その9)」(令和2年5月7日事務連絡)別添2の問6は廃止する。

  6. 鋳鉤、線鉤、コンビネーション鉤及び大連結子について、歯科用貴金属を使用する特段の理由がある場合は、使用した理由を診療録に記載することとされているが、どのような理由が該当するのか。

    例えば、鉤歯の状態により、歯科用貴金属でなければ鉤の破折が起こり得る等の歯科医学的な理由が該当する。

疑義解釈資料の送付について(その5)2026-05-084

  1. 1歯周病継続支援治療I011-2 歯周病継続支援治療

    令和8年度診療報酬改定において、歯周病安定期治療及び歯周病重症化予防治療が歯周病継続支援治療に統合されたが、令和8年5月末までに歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療を算定し、同年6月以降に歯周病継続支援治療を開始する場合の取扱い如何。

    小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関においては、歯周病継続支援治療を6月に算定して差し支えない。なお、当該加算に係る施設基準の届出を行っていない保険医療機関においては、歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療の前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に算定する。

  2. 「I011-2」の歯周病継続支援治療の注4に掲げる重症化予防連携強化加算について、以下の場合において、診療情報等連携共有料は算定できるのか。 ①診療情報等連携共有料1により、他の保険医療機関に対して情報提供を求め、それに基づいた他の保険医療機関からの情報提供により重症化予防連携強化加算を算定する場合 ②他の保険医療機関に対して情報提供を行う際に、診療情報等連携共有料2を算定する場合

    いずれも算定要件を見たす場合は算定して差し支えない。

  3. 令和8年度診療報酬改定において、新製有床義歯管理料の取扱いが見直されたが、令和8年5月末までに新製有床義歯管理料を算定し、6月を超えない期間で新たに別の新製有床義歯に関する取扱いの説明等を行った場合の取扱い如何。

    新製有床義歯管理料を再度算定して差し支えない。

  4. 人工歯(陶歯、レジン歯、スルフォン樹脂レジン歯及び硬質レジン歯)の材料価格基準の単位が1歯単位に見直されたが、当該材料については、1歯単位の材料価格を 10 円で除して得た点数(端数が生じた場合は端数を四捨五入して得た点数)を、使用した人工歯の歯数分で合算して算定すればよいか。

    そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その6)2026-05-221

  1. 1電子的歯科診療情報連携体制整備加算A000 初診料A002 再診料C000 歯科訪問診療料

    電子的診療情報連携体制整備加算について、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)別添1の問1、問 27~問31、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(令和8年4月 21 日事務連絡)別添1の問1~問4、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡)別添1の問1及び「疑義解釈資料の送付について(その6)」(令和8年5月 21 日事務連絡)別添1の問1~問4により取扱いが示されているが、電子的歯科診療情報連携体制整備加算についても同様の取扱いとなるのか。

    そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その8)2026-06-172

  1. 1遡及指定に係る初再診料等医科・歯科A000 初診料A002 再診料

    開設者変更や所在地移転等を理由に、保険医療機関の廃止を伴い新たに保険医療機関の指定を受ける場合における例外的な指定日の遡及(いわゆる遡及指定)が認められた場合において、変更(移転)前の保険医療機関が診療していた患者を、変更(移転)後の保険医療機関が引き続き外来診療した場合、「初診料」と「再診料(外来診療料)」のいずれを算定するのか。

    再診料(外来診療料)を算定する。また、その他の基本診療料及び特掲診療料についても、再診時の算定ルールに従い算定すること。ただし、施設基準が定められているものは、変更(移転)前に施設基準が届出られていたものであって、変更(移転)後も届出がなされたものに限る。

  2. 物価対応料について、「入院物価対応料は、当該保険医療機関において、第1章第2部第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節短期滞在手術等基本料(「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について、1日につき1回に限り算定できる。」とあるが、短期滞在手術等基本料3における算定はどのように考えればよいか。

    短期滞在手術等基本料3を算定する場合、物価対応料について、当該基本料を算定した日において、1回に限り算定する。なお、歯科入院物価対応料についても同様の取り扱いとする。

疑義解釈資料の送付について(その9)2026-06-268

  1. 1初・再診料医科・歯科A002 再診料

    健診等を実施した日と同一日の別の受診において、健診等に関する疾病に対して保険診療を行う場合には、再診料又は外来診療料を算定することができるとされているが、当該「同一日の別の受診」とはどのような場合が該当するのか。

    例えば、健診等にかかる診療等及び会計が終了した後(公費の健診等で自己負担がなく会計を要しない場合には、受付等において健診等に係る終了手続を終えた後)、同一日中に、患者の状態の変化等の客観的な必要性により新たな受診が必要となり改めて患者が受診する場合が該当する。客観的な必要性がなく、単に診療時間を形式的に区切ったり、予め再度の受診を指示したりする場合には、別の受診として取り扱わない。

  2. 令和8年度診療報酬改定において、対象患者に「連続した3歯以上の先天性欠如歯に起因した咬合異常が認められる患者(18 歳未満の患者に限る。)」が追加されたが、広範囲顎骨支持型補綴診断料の算定時に 18 歳未満であれば、当該手術の対象となるか。

    対象となる。

  3. 2口腔機能実地指導料B001-2-2 口腔機能実地指導料

    「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和8年3月 23 日事務連絡)別添3の問6において、当該指導料の施設基準に規定する研修の主催団体が例示されているが、歯科大学等の医育機関は研修の主催団体に含まれるのか。

    定期的に学術研修を実施している医育機関が設置する学会は、含まれる。

  4. 3歯科矯正セファログラムN003 歯科矯正セファログラム通則(画像診断)

    令和8年度診療報酬改定において、画像診断の診断料及び撮影料の2枚目以降の算定方法の取扱いが見直されたが、歯科矯正に係る歯科矯正セファログラムと歯科パノラマ断層撮影を行った場合も同様の取扱いとなるのか。

    同様の取扱いとなる。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について」(平成 20 年3月 28 日事務連絡)別添2の問 27 及び「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成 20 年7月 10 日事務連絡)別添2の問 10 は廃止する。

  5. 43次元プリント有床義歯M018-2 3次元プリント有床義歯

    3次元プリント有床義歯の製作に用いる装置は、医療機器の一般的名称が「歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット」と「歯科技工用重合装置」であって、かつ、3次元プリント有床義歯の製作を目的として保険適用されている装置を用いた場合のみ算定できるのか。

    そのとおり。なお、当該医療機器の保険適用の有無については、製造販売業者に確認すること。

  6. 5特別管理加算B000-4 歯科疾患管理料

    施設基準において、「都道府県等と連携が図られている保険医療機関であること。ただし、歯科診療所においては、歯科を標榜する病院との連携が図られていること。」とあるが、 ①歯科診療所は、都道府県等と病院の両方と連携する必要があるのか。 ②都道府県等との連携について、連携内容についての要件はあるのか。

    ①そのとおり。 ②具体的な連携内容は規定していないが、届出を行う保険医療機関と都道府県等との間で、何らかの連携体制が構築されている必要がある。

  7. 6歯冠修復及び欠損補綴通則(歯冠修復及び欠損補綴)

    令和8年度診療報酬改定において、保険適用の判断に係る取扱いの見直しが行われたが、引き続き事前承認の対象となっている留意事項通知の第12 部の通則 20 のイからハについては、理由書、模型及びエックス線フィルム又はその複製を地方厚生(支)局長に提出する際に電子媒体で提出しても良いか。

    差し支えない。ただし、電子媒体での提出に際しては、以下に留意すること。また、電子媒体で判読が困難とされた場合は、電子媒体での再提出もしくはエックス線フィルムや模型を速やかに提出すること。 ①一般的に閲覧可能なファイル形式で、判読可能な画質で提出すること。 ②模型については、上下顎模型の写真もしくは3次元デジタル模型から作成した画像データにて、正面観、側方面観、咬合面観及び咬合関係を確認できる資料を提出すること。 ③通則 20 のロについては、欠損部や歯冠の幅径等が分かるように、模型に定規等を含めた写真等とすること。

  8. 7歯科矯正通則(歯科矯正)

    令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第 13 部の通則7に対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚生(支)局への提出資料及び方法如何。

    保険医療機関において、個人情報が特定されないための加工等を行った上で、原則、電子媒体にて、一般的に閲覧可能なファイル形式で以下の資料を提出すること。 ①患者情報(年齢、性別、現病歴、既往歴、保険者名等の基本情報や先天異常に関する診断書を含む) ②歯科矯正セファログラム(分析を含む。)を含むエックス線写真一式 ③顔貌写真(正貌、側貌)、口腔内写真(正面観、側方面観、咬合面観)等 ④上下顎模型の写真(正面観、側方面観、咬合面観及び咬合関係を確認できる写真等) ⑤該当する先天異常と歯列不正の関連についての論文等の参考文献 ⑥その他、保険適応の判断に必要な資料

疑義解釈資料の送付について(その10)2026-07-173

  1. チタンブリッジについて、④5⑥⑥、⑤6⑥⑦又は⑥6⑦等の分割抜歯や分離切断を行った歯を支台歯とする場合も、当該ブリッジは算定できるのか。

    分割抜歯又は分離切断した歯を支台歯としたチタンブリッジをやむを得ず製作する場合は、残った歯冠や歯根の状態から、歯科医学的に適切な場合に限り、算定して差し支えない。この場合、チタンブリッジは1装置として取り扱うが、支台歯については、分割抜歯を行った場合には、「M017」ポンティックの留意事項通知(7)のハ及びニと同様の取り扱いとし、分離切断を行った場合には大臼歯1歯分として算定する。なお、分割抜歯や分離切断した歯に対するレジン前装加算は、ポンティックのみ算定する。

  2. 2歯科用合着・接着材料ⅠM200 特定保険医療材料

    令和8年度診療報酬改定において、歯科用合着・接着材料の機能区分の見直しが行われたが、歯科用合着・接着材料Ⅰには、グラスアイオノマーセメントの組成(フルオロアルミノシリケートガラスとポリアクリル酸等)を主として、レジン成分が添加されているセメントは含まれるのか。

    含まれない。なお、当該機能区分の定義における「接着性モノマー」とは、歯質に対する接着性を有する、カルボン酸系モノマー(4-META 等)やリン酸エステル系モノマー(MDP 等)を指す。

  3. 第8部、第9部、第 10 部及び第 12 部の通則において、6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対しての処置等を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、所定点数に加算する取り扱いとされているが、ここでいう、全身麻酔とは、「K003」静脈内鎮静法又は「K005」及び「K006」歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔は含まれるのか。

    含まれない。

出典: 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について」(事務連絡)。 事務連絡は著作権法第13条により権利の目的とならない公文書のため全文を掲載しています。 最新の取り扱いは必ず原文をご確認ください。