診療情報等連携共有料
令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)
点数
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 1診療情報等連携共有料1 | 120 点 |
| 2診療情報等連携共有料2 | 120 点 |
レセプト電算処理システム用コード
この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。
主たる診療行為2
| 電算コード | 名称 | 点数 |
|---|---|---|
| 302010410 | 診療情報等連携共有料1 | 120 点 |
| 302019110 | 診療情報等連携共有料2 | 120 点 |
算定要件(注)4
- 注1
1については、歯科診療を行うに当たり全身的な管理が必要な患者に対し、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)で行った検査の結果若しくは投薬内容等の診療情報又は保険薬局が有する服用薬の情報等(以下この区分番号において「診療情報等」という。)について、当該別の保険医療機関又は保険薬局に文書等により提供を求めた場合に、当該別の保険医療機関又は保険薬局ごとに患者1人につき、診療情報等の提供を求めた日の属する月から起算して3月に1回に限り算定する。
- 注2
2については、別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療情報を文書により提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき、診療情報を提供した日の属する月から起算して3月に1回に限り算定する。
- 注3
1及び2について、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険医療機関に対して紹介を行った場合に限る。)を算定した月は、別に算定できない。
- 注4
2について、区分番号B011-2に掲げる連携強化診療情報提供料(同一の保険医療機関に対して文書を提供した場合に限る。)を算定した月は、別に算定できない。
通知(解釈・留意事項)8
- 1
診療情報等連携共有料は、医科の保険医療機関又は保険薬局と歯科の保険医療機関の間で診療情報や服用薬の情報等を共有することにより、質の高い診療が効率的に行われることを評価するものである。
- 2
「1 診療情報等連携共有料1」は、慢性疾患を有する患者又は歯科診療を行う上で特に全身的な管理の必要性を認め検査結果、診療情報又は服用薬の情報等(以下この区分において「診療情報等」という。)を確認する必要がある患者において、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関又は保険薬局に当該患者の診療情報等の提供を文書等(電話、ファクシミリ又は電子メール等によるものを含む。)により求めた場合に算定する。
- 3
「1 診療情報等連携共有料1」において、当該別の保険医療機関又は保険薬局に対して、文書で診療情報等を求めるに当たっては、次の事項を記載した文書を患者又は当該別の保険医療機関若しくは保険薬局に交付する。また、交付した文書の写しを診療録に添付すること。 イ 患者の氏名、生年月日、連絡先 ロ 診療情報等の提供依頼目的(必要に応じて、傷病名、治療方針等を記載すること。) ハ 診療情報等の提供を求める保険医療機関名 ニ 診療情報等の提供を求める内容(検査結果、投薬内容等) ホ 診療情報等の提供を依頼する保険医療機関名又は保険薬局名及び担当医名又は薬剤師名 なお、文書以外の手段で診療情報等を求めるに当たっては、交付した文書の写しを診療録に添付することに代えて、求めた内容を診療録に記載する。
- 4
「1 診療情報等連携共有料1」は、保険医療機関又は保険薬局ごとに患者1人につき、診療情報等の提供を求めた日の属する月から起算して3月に1回に限り算定する。
- 5
「2 診療情報等連携共有料2」は、別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)からの求めに応じ、患者の同意を得て、当該患者に関する治療状況、治療計画及び投薬内容等の診療情報を提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに3月に1回限り算定する。
- 6
「2 診療情報等連携共有料2」において、診療情報を提供するに当たっては、次の事項を記載した文書を作成し、患者又は提供する保険医療機関に交付する。また、交付した文書の写しを診療録に添付すること。 イ 患者の氏名、生年月日、連絡先 ロ 診療情報の提供先保険医療機関名 ハ 提供する診療情報の内容(治療状況、治療計画、投薬内容等) ニ 診療情報を提供する保険医療機関名及び担当歯科医師名
- 7
診療情報等連携共有料を算定するに当たっては、保険医療機関又は保険薬局と連携を図り、必要に応じて問い合わせに対応できる体制(窓口の設置など)を確保していること。
- 8
B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)により紹介した月から起算して3月以内に、同一の保険医療機関に対して当該患者の診療情報等の提供を求めた場合及び診療情報を提供した場合において、診療情報等連携共有料は別に算定できない。
疑義解釈(厚労省)1件
厚生労働省保険局医療課の事務連絡「疑義解釈資料」のうち、この区分に関する問答です。
- 問2
「I011-2」の歯周病継続支援治療の注4に掲げる重症化予防連携強化加算について、以下の場合において、診療情報等連携共有料は算定できるのか。 ①診療情報等連携共有料1により、他の保険医療機関に対して情報提供を求め、それに基づいた他の保険医療機関からの情報提供により重症化予防連携強化加算を算定する場合 ②他の保険医療機関に対して情報提供を行う際に、診療情報等連携共有料2を算定する場合
答いずれも算定要件を見たす場合は算定して差し支えない。
出典: 疑義解釈資料の送付について(その5) (2026-05-08・問2)
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出典(一次情報)
- 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)(点数表(告示)・2026年6月1日)