B001-2-2歯科診療報酬点数表

口腔機能実地指導料

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
口腔機能実地指導料46

算定要件(注)1

  1. 1

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であって、口腔機能の発達不全を有する患者又は口腔機能の低下を来している患者に対して、口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の実地指導に係る研修を受講した歯科衛生士が、主治の歯科医師の指示を受けて口腔機能に係る指導を行い、かつ、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。

通知(解釈・留意事項)7

  1. 1

    口腔機能実地指導料は、口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の実地指導に係る研修を受講した歯科衛生士が主治の歯科医師の指示を受け、以下のいずれかに該当する指導を行った場合に算定する。 ア 口腔機能の発達不全を有する患者に対して行う正常な口腔機能の獲得を目的とした実地指導 イ 口腔機能の低下を有する患者に対して行う口腔機能の回復又は維持・向上を目的とした実地指導

  2. 2

    「注」に規定する文書とは、()に掲げる指導等の内容、保険医療機関名並びに主治の歯科医師の氏名及び当該指導を行った歯科衛生士の氏名が記載されたものをいう。なお、B001-2に掲げる歯科衛生実地指導料に規定する説明及び指導と併せて行った場合は、歯科衛生実地指導料の「注1」及び「注2」に規定する文書に併せて記載しても差し支えない。

  3. 3

    患者に対する当該指導の内容の情報提供は、当該指導の初回時に行う。このほか、指導の内容に変化があったとき又は指導による改善が認められないとき等に必要に応じて行うこととするが、この場合においても6月に1回以上は当該指導の内容を文書により提供する。

  4. 4

    主治の歯科医師は、歯科衛生士に患者の療養上必要な指示を十分に行うとともに、歯科衛生士に行った指示内容等の要点を診療録に記載する。

  5. 5

    当該指導を行った歯科衛生士は、主治の歯科医師に報告するとともに患者に提供した文書の写しを提出し、業務に関する記録を作成する。主治の歯科医師は、歯科衛生士から提出を受けた患者に提供した文書の写しを診療録に添付する。

  6. 6

    H001―4に掲げる歯科口腔リハビリテーション料3を算定した日において、口腔機能に係る指導を実施する場合であって、その指導内容が歯科口腔リハビリテーション料3で行う指導・訓練の内容と重複する場合は、算定できない。

  7. 7

    入院中の患者に対して当該指導を行った場合は、算定しても差し支えない。

疑義解釈(厚労省)7

厚生労働省保険局医療課の事務連絡「疑義解釈資料」のうち、この区分に関する問答です。

  1. 6

    「B001-2―2」口腔機能実地指導料の施設基準に規定する研修について、「歯科医師又は歯科衛生士を主体とする団体又は学会等が主催する」とあるが、具体的にどのような団体又は学会か。

    例えば、歯科医師会や歯科衛生士会等の定期的に学術研修を実施している団体や日本老年歯科医学会、日本小児歯科学会等の関係学会が考えられる。

    出典: 疑義解釈資料の送付について(その1) 2026-03-23・問6

  2. 7

    「B001-2―2」口腔機能実地指導料の施設基準に規定する「口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法及び実地指導方法等(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含むものであること。)に係る研修」は、オンラインによる受講は可能か。

    原則、対面とする。ただし、やむを得ずオンライン会議システム等を活用して研修を実施する場合は、出席状況の確認、研修時間の確保、受講者からの質問への対応、研修内容の理解度の確認等が行えるような形式で実施すること。例えば、 ・オンライン会議システムを活用する場合、受講者は原則としてカメラをオンにし、主催者が出席状況を確認できるようにする。 ・受講者からの質問等について、オンライン会議システムの場合は、チャットシステムや音声発信を用いることや、必要に応じ質問・回答について研修会の Web ページに掲載する。

    出典: 疑義解釈資料の送付について(その1) 2026-03-23・問7

  3. 8

    「B001-2―2」口腔機能実地指導料の施設基準について特掲診療料施設基準通知別添1の第 13 の4の2の(1)において、「令和9年5月31 日までの間、1の(1)に該当するものとみなす。」とされているが、「口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法及び実地指導方法等(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含むものであること。)に係る研修」に関する届出について、どのように考えればよいか。

    令和9年5月診療分までに関する施設基準の届出に限っては、「口腔機能実地指導料の施設基準に係る届出書添付書類」(様式 17 の4)に受講歴を記載する代わりに、口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の実地指導に係る研修を令和9年5月までに受講予定である旨を記載すればよい。ただし、令和9年6月診療分以降も引き続き算定する場合は、当該研修の受講歴を記載した上、再度、施設基準に係る届出を行う必要がある。なお、受講の申込みをしていたが受講が認められなかった場合や受講を中断する場合には、遅延なく届出を辞退すること。

    出典: 疑義解釈資料の送付について(その1) 2026-03-23・問8

  4. 5

    「B001-2―2」口腔機能実地指導料の施設基準に規定する「口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法及び実地指導方法等(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含むものであること。)に係る研修」は、口腔機能発達不全及び口腔機能低下症で異なる研修をそれぞれ受講した場合も該当するか。

    該当する。なお、届出に当たっては、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)別添2の様式 17 の4に受講したそれぞれの研修を記載すること。

    出典: 疑義解釈資料の送付について(その2) 2026-04-01・問5

  5. 6

    「C001」訪問歯科衛生指導料を算定した日に、「B001-2―2」口腔機能実地指導料を算定できるか。

    口腔機能実地指導料に係る指導を実施した場合は、算定可能。

    出典: 疑義解釈資料の送付について(その2) 2026-04-01・問6

  6. 7

    算定留意事項通知の「B001-2」歯科衛生実地指導料の留意事項通知(3)、「B001-2-2」口腔機能実地指導料の留意事項通知(2)及び「C001」訪問歯科衛生指導料の留意事項通知(9)において、患者に提供する文書に当該指導を行った歯科衛生士の氏名を記載することとされているが、必ず姓名双方の記載が必要なのか。

    カスタマーハラスメントの防止等の観点から、名字のみの記載とすることは可能。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和6年4月 12 日事務連絡)別添3の問 12 は廃止する。

    出典: 疑義解釈資料の送付について(その2) 2026-04-01・問7

  7. 2

    「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和8年3月 23 日事務連絡)別添3の問6において、当該指導料の施設基準に規定する研修の主催団体が例示されているが、歯科大学等の医育機関は研修の主催団体に含まれるのか。

    定期的に学術研修を実施している医育機関が設置する学会は、含まれる。

    出典: 疑義解釈資料の送付について(その9) 2026-06-26・問2

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  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日