H001-4歯科診療報酬点数表

歯科口腔リハビリテーション料3

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
1口腔機能の発達不全を有する18歳未満の患者の場合50
2口腔機能の低下を来している患者の場合50

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

算定要件(注)3

  1. 1

    1については、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者に対して、口腔機能の獲得を目的として、療養上必要な指導及び訓練を行った場合に、月2回に限り算定する。

  2. 2

    2については、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者に対して、口腔機能の回復又は維持を目的として、療養上必要な指導及び訓練を行った場合に、月2回に限り算定する。

  3. 3

    区分番号H001に掲げる摂食機能療法を算定した日は、歯科口腔リハビリテーション料3は算定できない。

通知(解釈・留意事項)5

  1. 1

    「1 口腔機能の発達不全を有する18歳未満の患者の場合」は、正常な口腔機能の獲得を目的としてB000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料を算定する患者又はC001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者に対し、管理計画に基づき口腔機能に係る指導・訓練を行った場合に算定する。当該指導・訓練を行うに当たっては、関係学会より示されている「口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方」令和6年3月日本歯科医学会を参考とすること。

  2. 2

    「2 口腔機能の低下を来している患者の場合」は、口腔機能の回復又は維持・向上を目的としてB000-4-3に掲げる口腔機能管理料又はC001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者に対し、管理計画に基づき口腔機能に係る指導・訓練を行った場合に算定する。当該指導・訓練を行うに当たっては、関係学会より示されている「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」令和8年3月日本歯科医学会を参考とすること。

  3. 3

    歯科口腔リハビリテーション料3を算定した日において、H001―2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1に係る有床義歯、舌接触補助床又は口蓋補綴装置等に係る調整または指導を実施した場合は、歯科口腔リハビリテーション料1を別に算定して差し支えない。

  4. 4

    歯科口腔リハビリテーション料3を算定した日において、H001―3に掲げる歯科口腔リハビリテーション料2に係る顎関節症を有する患者への指導又は訓練を実施した場合は、歯科口腔リハビリテーション料2を別に算定して差し支えない。

  5. 5

    指導・訓練内容等の要点を診療録に記載する。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第7部 リハビリテーション 通則

通則 1 リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、疾病、部位又は部位数にかかわら ず、1日につき第1節の各区分の所定点数により算定する。 2 リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節 の所定点数を合算した点数により算定する。 3 第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特殊なものの費用は、同節に掲げら れているリハビリテーションのうちで最も近似するリハビリテーションの各区分の所定点数に より算定する。 4 脳血管疾患等リハビリテーション料又は廃用症候群リハビリテーション料については、患者 の疾患等を勘案し、適当な区分1つに限り算定できる。この場合、患者の疾患、状態等を総合 的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって、患者1人につき1日6単 位別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位に限り算定できるものとする。

第2章 特掲診療料 第7部 リハビリテーション 第1節 通則

区分

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日