H001-2歯科診療報酬点数表

歯科口腔リハビリテーション料1

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
1有床義歯の場合114
2舌接触補助床の場合194
3小児保隙装置の場合180
4その他の場合189

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

算定要件(注)6

  1. 1

    1については、有床義歯を装着している患者に対して、月1回に限り算定する。

  2. 2

    2については、区分番号I017-1-3に掲げる舌接触補助床を装着している患者に対して、月4回に限り算定する。

  3. 3

    3については、区分番号M016-2に掲げる小児保隙装置を装着している患者に対して、月1回に限り算定する。

  4. 4

    4については、区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴により算定した装置を装着している患者に対して、月4回に限り算定する。

  5. 5

    及びについて、区分番号H001に掲げる摂食機能療法を算定した日は、歯科口腔リハビリテーション料1は算定できない。

  6. 6

    及びについて、区分番号H001に掲げる摂食機能療法の治療開始日から起算して3月を超えた場合においては、当該摂食機能療法と歯科口腔リハビリテーション料1を合わせて月6回に限り算定する。

通知(解釈・留意事項)10

  1. 1

    「1 有床義歯の場合」とは、有床義歯による口腔機能の回復又は維持を主眼とした調整又は指導B013に掲げる新製有床義歯管理料における、新製した有床義歯の着脱や保管の方法等の取り扱いについての説明を除く。をいい、1口腔単位で義歯に係る調整又は指導を行った場合に、月1回に限り算定する。この場合において、調整又は指導内容等の要点を診療録に記載する。

  2. 2

    B013に掲げる新製有床義歯管理料を算定した月と同月に、当該義歯の調整又は指導を行った場合は、同日であっても本区分を算定して差し支えない。

  3. 3

    I022に掲げる有床義歯床下粘膜調整処置を行い、有床義歯の床裏装を予定している場合は、同月内であっても当該処置に併せて「1 有床義歯の場合」を算定して差し支えない。

  4. 4

    同月内に、有床義歯の調整又は指導を複数回行った場合であっても、「1 有床義歯の場合」は、月1回に限り算定する。

  5. 5

    別の保険医療機関で製作した有床義歯の調整又は指導は、装着する日の属する月であっても「1 有床義歯の場合」により算定して差し支えない。

  6. 6

    「2 舌接触補助床の場合」は、脳血管疾患、口腔腫瘍又は口腔機能低下症等の患者に対し、舌接触状態等を変化させて摂食・嚥下機能又は発音・構音機能の改善を図ることを目的にI017-1-3に掲げる舌接触補助床を装着した場合又は有床義歯形態の補助床を装着した場合に、当該装置の調整又は指導を行い、口腔機能の回復又は維持・向上を図った際に算定する。なお、同一初診期間中に「2 舌接触補助床の場合」の算定以降は「1 有床義歯の場合」を算定できない。この場合において、調整部位又は指導内容等の要点を診療録に記載する。

  7. 7

    「3 小児保隙装置の場合」は、小児保隙装置を装着している患者に対して、正常な咬合関係の獲得を目的として、当該装置の調整又は修理を行った場合に月1回に限り算定する。この場合において、調整又は修理内容等の要点を診療録に記載する。

  8. 8

    「4 その他の場合」は、M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴により算定した、口蓋補綴装置、顎補綴装置、発音補助装置、発音補整装置、ホッツ床哺乳床又はオクルーザルランプを付与した口腔内装置を装着している場合に、当該装置の調整、患者又は患者の保護者に対する当該装置の使用方法等の指導、訓練又は修理を行い、口腔機能の回復又は向上を図った際に算定する。この場合において、調整又は修理内容等の要点を診療録に記載する。

  9. 9

    歯科口腔リハビリテーション料1を算定した日において、H001―3に掲げる歯科口腔リハビリテーション料3に係る口腔機能に係る指導・訓練を実施した場合は、歯科口腔リハビリテーション料3を別に算定して差し支えない。

  10. 10

    有床義歯に係る調整又は指導を行うに当たっては、「有床義歯の管理について」令和8年3月日本歯科医学会を参考とする。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第7部 リハビリテーション 通則

通則 1 リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、疾病、部位又は部位数にかかわら ず、1日につき第1節の各区分の所定点数により算定する。 2 リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節 の所定点数を合算した点数により算定する。 3 第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特殊なものの費用は、同節に掲げら れているリハビリテーションのうちで最も近似するリハビリテーションの各区分の所定点数に より算定する。 4 脳血管疾患等リハビリテーション料又は廃用症候群リハビリテーション料については、患者 の疾患等を勘案し、適当な区分1つに限り算定できる。この場合、患者の疾患、状態等を総合 的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって、患者1人につき1日6単 位別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位に限り算定できるものとする。

第2章 特掲診療料 第7部 リハビリテーション 第1節 通則

区分

疑義解釈(厚労省)1

厚生労働省保険局医療課の事務連絡「疑義解釈資料」のうち、この区分に関する問答です。

  1. 9

    病名がMTのみの患者に対して、「B013」新製有床義歯管理料を算定した月と同月に、口腔機能の回復又は維持を目的とした新製有床義歯の調整又は機能的指導を行った場合は「H001-2」歯科口腔リハビリテーション料1の「1 有床義歯の場合」は算定可能か。

    算定可能。

    出典: 疑義解釈資料の送付について(その2) 2026-04-01・問9

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日