M025歯科診療報酬点数表

口蓋補綴、顎補綴

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
1印象採得が困難なもの1,500
2印象採得が著しく困難なもの4,000

レセプト電算処理システム用コード

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算定要件(注)2

  1. 1

    義歯を装着した口蓋補綴又は顎補綴は、所定点数に区分番号M018に掲げる有床義歯から区分番号M023に掲げる大連結子及び区分番号M026に掲げる補綴隙の所定点数を加算した点数とする。

  2. 2

    保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知(解釈・留意事項)12

  1. 1

    本区分は次に掲げる装置を製作した場合に算定する。イ 腫瘍、顎骨嚢胞等による顎骨切除に対する口蓋補綴装置又は顎補綴装置ロ オクルーザルランプを付与した口腔内装置ハ 発音補整装置ニ 発音補助装置ホ ホッツ床

  2. 2

    「2 印象採得が著しく困難なもの」とは、次の場合をいう。イ 硬口蓋歯槽部の欠損範囲が半側を超える場合ロ 軟口蓋部の欠損が認められる場合ハ 歯槽骨を超える下顎骨の辺縁切除を伴う場合であって、口腔粘膜のみでは創を閉鎖できないため皮弁されている場合又は下顎骨区域切除以上の下顎骨欠損が認められる場合ニ 口蓋補綴、顎補綴を行う場合であって、上下の切歯を有する場合の正中部における切歯間距離又は切歯を有しない場合の正中部における顎堤間距離が 30mm 未満の開口量である場合

  3. 3

    M018に掲げる有床義歯又はM019に掲げる熱可塑性樹脂有床義歯()に示す装置を一体として新製した場合は、それぞれの所定点数を合算した点数により算定する。なお、この場合において、印象採得は本区分及び有床義歯に係る区分のそれぞれの所定点数を合算した点数により算定する。また、咬合採得は有床義歯に係る区分により、装着は本区分により算定する。ただし、本区分の「1 印象採得が困難なもの」に該当する装置と総義歯を一体として製作した場合の装着料は、M005に掲げる装着の「2のロの()総義歯」により算定して差し支えない。旧義歯を修理、調整し製作した場合又は義歯を伴わない場合に、()に示す装置を製作した場合は本区分の製作に係る所定点数のみを算定する。

  4. 4

    ()のイ 腫瘍、顎骨嚢胞等による顎骨切除に対する口蓋補綴装置又は顎補綴装置」とは、腫瘍、顎骨嚢胞等による顎骨切除を行った患者に対して構音、咀嚼及び嚥下機能の回復を目的に製作する装置をいう。なお、新製時に必要に応じてM030に掲げる有床義歯内面適合法に用いる義歯床用軟質裏装材を用いて口蓋補綴又は顎補綴義歯を伴う場合を含む。を製作して差し支えない。この場合は、新製した口蓋補綴又は顎補綴の装着時に、M030に掲げる有床義歯内面適合法の「2 軟質材料を用いる場合」を「注2」の規定により別に算定して差し支えない。また 、口蓋補綴又は顎補綴の保険医療材料料とは別にM030に掲げる有床義歯内面適合法の特定保険医療材料料を算定する。

  5. 5

    ()のロ オクルーザルランプを付与した口腔内装置」とは、広範な顎骨切除に伴う顎間関係の変化によって生じた咬合不全に対して、新たな咬合関係を付与する目的で、顎骨切除を行った対顎に装着する装置義歯に付与したものを含む。をいう。当該装置は「1 印象採得が困難なもの」により算定する。

  6. 6

    ()のハ 発音補整装置」とは口蓋裂等に起因する鼻咽腔閉鎖機能不全による言語療法 の ため 鼻 咽腔 閉 鎖機 能改 善 を目 的 に製 作 する 、い わ ゆる ス ピー チ エイ ド等 の 装置義歯に付与したものを含む。をいう。

  7. 7

    ()のニ 発音補助装置」とは、舌の切除等の外科的療法を行った後の発音障害に対して、発音の補助を目的として製作する装置義歯に付与したものを含む。をいう。当該発音補助装置は「1 印象採得が困難なもの」により算定する。

  8. 8

    ()のホ ホッツ床」とはJ022に掲げる顎・口蓋裂形成手術を実施する患者に対して必要があって製作する哺乳床をいう。当該装置を装着した場合は、「1 印象採得が困難なもの」により、同一の患者に対して3回に限り算定する。ただし、印象採得、材料、装着等は、所定点数に含まれ別に算定できない。

  9. 9

    M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴は、別に算定できない。

  10. 10

    本区分により算定する装置の修理は1回につきM029に掲げる有床義歯修理により算定する。

  11. 11

    本区分により算定する装置の調整は1回につきH001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1「4 その他の場合」により算定する。

  12. 12

    本区分を算定する場合は、()のイからホまでのいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 通則

通則 1 歯冠修復及び欠損補綴 の費用は、特に規定する場合を除き、第1節及び第2節の各区分の所 定点数を合算した点数により算定する。ただし、歯冠修復及び欠損補綴 に当たって別に厚生労 働大臣が定める保険医療材料以下この部において「特定保険医療材料」という。を使用し た場合は、第1節及び第2節の各区分の所定点数に第3節の所定点数を合算した点数により算 定する。 2 歯冠修復の費用は、歯冠修復に付随して行った仮封、裏装及び隔壁の費用を含む。 3 第12部に掲げられていない歯冠修復及び欠損補綴 であって特殊なものの費用は、第12部に掲 げられている歯冠修復及び欠損補綴 のうちで最も近似する歯冠修復及び欠損補綴 の各区分の所 定点数により算定する。 4 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して、第12部に掲げる歯冠修復及び欠 損補綴 を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ当該歯 冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加算する。ただし、通則第6号又は第7号に掲げる加算を算 定する場合は、この限りでない。 イ 区分番号M0032のロ及びハに限る。に掲げる印象採得、区分番号M003-3に 掲げる咬 合印象区分番号M0062のロに限る。に掲げる咬 合採得又は区分番号M0 30に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数 ロ 歯冠修復及び欠損補綴 区分番号M000からM000-3まで、M0032のロ及び ハに限る。M003-3M0062のロに限る。M010からM010-3ま で、M010-41に限る。M011M011-2M015からM015-3ま で、M017からM021-2まで、M021-32に限る。M022M023M025からM026まで及びM030を除く。を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 5 歯冠修復及び欠損補綴 料には、製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用が含まれ、 その割合は、製作技工に要する費用がおおむね100分の70、製作管理に要する費用がおおむね 100分の30である。 6 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注8に規定する歯科 診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しないもの に対して、歯科訪問診療時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴 を行った場合は、次に掲げ る点数を、それぞれ当該歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加算する。 イ 区分番号M0032のロ及びハに限る。に掲げる印象採得、区分番号M003-3に 掲げる咬 合印象区分番号M0062のロに限る。に掲げる咬 合採得又は区分番号M0 30に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数 ロ 区分番号M021-31に限る。及び区分番号M029に掲げる有床義歯修理を行っ た場合 所定点数の100分の50に相当する点数 7 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注8に規定する歯科診療特別対応加算1、 歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪問診療 時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴 を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該 歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加算する。 イ 区分番号M0032のロ及びハに限る。に掲げる印象採得、区分番号M003-3に 掲げる咬 合印象区分番号M0062のロに限る。に掲げる咬 合採得又は区分番号M0 30に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数 ロ 区分番号M009に掲げる充填を行った場合 所定点数の100分の60に相当する点数 ハ 歯冠修復及び欠損補綴 区分番号M000からM000-3まで、M0032のロ及び ハに限る。M003-3M003-4M0062のロに限る。M009からM010-3まで、M010-41に限る。M011M011-2M015からM015-3まで、M017からM021-2まで、M021-32に限る。、M02 2、M023M025からM026まで及びM030を除く。を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 8 区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料について地方厚生局長等へ届 け出た保険医療機関以外の保険医療機関において、歯冠補綴 物区分番号M010の2に掲げ る4分の3冠前歯区分番号M010の3に掲げる5分の4冠小臼歯、区分番号M0 10の4に掲げる全部金属冠小臼歯及び大臼歯及び区分番号M011に掲げるレジン前装 金属冠を除く。区分番号M000-2において同じ。又はブリッジ接着ブリッジを含む。 以下同じ。を製作し、当該補綴 物を装着する場合の検査並びに歯冠修復及び欠損補綴 の費用 は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。 9 歯冠修復及び欠損補綴 の製作に係る一連の診療行為における歯肉圧排、歯肉整形、研磨、特 定薬剤等の費用は、それぞれの点数に含まれ、別に算定できない。 10 歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数は、当該歯冠修復及び欠損補綴 に当たって、表面麻酔、浸 潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。ただし、区分番号M001に掲げる歯 冠形成1に限る。を行う場合の当該麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に厚生労働 大臣の定めるところにより算定できる。 11 区分番号A000に掲げる初診料の注9又は区分番号A002に掲げる再診料の注7に規定 する地域歯科医療加算を算定した患者に対して、巡回診療時に歯冠修復及び欠損補綴 を行った 場合は、所定点数の100分の30に相当する点数を、当該歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加 算する。ただし、通則第4号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。

第2章 特掲診療料 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 第1節 通則

料 区分 歯冠修復及び欠損補綴 診療料

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日