M017歯科診療報酬点数表

ポンティック(1歯につき)

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
ポンティック(1歯につき)434

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

主たる診療行為1

電算コード名称点数
313015410ポンティック(1歯につき)434

加算12

加算コード電算コード名称点数
CM008313015570レジン前装金属ポンティック加算(前歯部の場合)(ポンティック(1歯につき))746
DM055313015720ポンティック(1歯につき)(鋳造ポンティック(金銀パラジウム合金(金12%以上)(大臼歯)))2,328
DM056313015820ポンティック(1歯につき)(鋳造ポンティック(金銀パラジウム合金(金12%以上)(小臼歯)))1,754
DM057313015920ポンティック(1歯につき)(鋳造ポンティック(銀合金(大臼歯・小臼歯)))108
DM062313016420ポンティック(1歯につき)(レジン前装金属ポンティック(金銀パラジウム合金(金12%以上)を用いた場合(前歯)))1,399
DM063313016520ポンティック(1歯につき)(レジン前装金属ポンティック(銀合金を用いた場合(前歯)))138
CM025313030470レジン前装金属ポンティック加算(小臼歯部の場合)(ポンティック(1歯につき))200
CM026313030570レジン前装金属ポンティック加算(大臼歯部の場合)(ポンティック(1歯につき))60
DM125313031920ポンティック(1歯につき)(レジン前装金属ポンティック(金銀パラジウム合金(金12%以上)を用いた場合(小臼歯)))1,754
DM126313032020ポンティック(1歯につき)(レジン前装金属ポンティック(金銀パラジウム合金(金12%以上)を用いた場合(大臼歯)))2,328
DM127313032120ポンティック(1歯につき)(レジン前装金属ポンティック(銀合金を用いた場合(小臼歯)))138
DM128313032220ポンティック(1歯につき)(レジン前装金属ポンティック(銀合金を用いた場合(大臼歯)))138

算定要件(注)1

  1. 1

    レジン前装金属ポンティックを製作した場合は、その部位に応じて次に掲げる点数を所定点数に加算する。イ 前歯部の場合 746点ロ 小臼歯部の場合 200点ハ 大臼歯部の場合 60点

通知(解釈・留意事項)20

  1. 1

    レジン前装金属ポンティックとは、鋳造方式により製作されたポンティックの唇面又は頬面を硬質レジンにより前装したものをいう。

  2. 2

    レジン前装金属ポンティックを、大臼歯に使用する場合は、咬合面を金属で製作し、頬面にレジン前装を施した場合に限り認められる。

  3. 3

    延長ブリッジの場合の7番ポンティックは、小臼歯部として扱い、レジン前装金属ポンティックを製作した場合は「ロ 小臼歯部の場合」により算定し、この場合の保険医療材料料については製作したポンティックの種類に応じて、該当する小臼歯の保険医療材料料を算定する。

  4. 4

    可動性固定ブリッジ半固定性ブリッジの可動性連結装置を使用した場合は、M010に掲げる金属歯冠修復の「1のロ 複雑なもの」及びM001に掲げる歯冠形成の「3のロ 複雑なもの」を算定する。

  5. 5

    ブリッジの製作に当たり、支台歯の植立方向によりポンティックを分割して製作することは認められない。

  6. 6

    ブリッジは、次の適用による。イ ブリッジの給付について() ブリッジは歯の欠損状況から「ブリッジの考え方 2007」平成 19 年 11 月日本歯科医学会。以下「ブリッジの考え方 2007」という。に示す方法で支台歯数等を定め製作する。() 連続欠損の場合は2歯までとする。ただし、中側切歯は連続4歯欠損まで認められる。() 延長ブリッジは原則として認められないが、第二大臼歯欠損であって咬合状態及 び 支台 歯 の 骨 植 状 態 を 考 慮 し半 歯 程 度 の ポ ン テ ィ ッ クを 行 う 場 合 は こ の 限 りでない。() 隣接歯の状況等からやむを得ず延長ブリッジを行う場合は、側切歯及び小臼歯1歯のみ認められる。() 第三大臼歯をブリッジの支台歯とする場合は、歯冠、歯根の大きさや形態、傾斜、転位等を総合的に勘案した上で行う。() 接着ブリッジは、1歯欠損症例において、接着ブリッジ支台歯を生活歯に求める場合に認められる。() 隣接歯等の状況からやむを得ず、支台歯1歯及びポンティック1歯による接着カンチレバー装置を製作する場合は、切歯上顎中切歯を除く。の1歯欠損症例において、支台歯を生活歯に求める場合に限り認められる。() 残根上のブリッジは認められない。ロ ブリッジ設計の考え方ブリッジの設計は、「ブリッジの考え方 2007」による。

  7. 7

    分割抜歯後のブリッジの製作イ 第1、第2大臼歯を分割抜歯してブリッジの支台歯とすることは、「ブリッジの考え 方 2007」 の 「 5 咬 合 力 の 負 担 か ら み た ブ リ ッ ジ の 適 応 症 と 設 計 、 4 ) そ の 他(歯根を分割抜去した大臼歯に対するブリッジの適用について)」の項を参照し、残った歯冠、歯根の状態が歯科医学的に適切な場合に限り認められる。なお、上顎第2大臼歯の遠心頬側根抜歯、下顎第2大臼歯の遠心根抜歯の場合の延長ポンティックは認められない。ロ 分割抜歯を行った場合の指数は、次のとおりとする。(イ) 下顎の場合、残った歯根はR=2、欠損部をポンティックとしたときはF=4とする。(ロ) 上顎の場合、残った歯根は1根につきRを1とするが、1根のみの支台歯は歯科 医 学的 に 適 切 で は な い の で 認め ら れ な い 。 ブ リ ッ ジ の支 台 歯 と な る の は 、 口蓋 根 と頬 側 の 1 根 が 残 っ た 場 合、 残 っ た 歯 根 は R = 2 、欠 損 部 を ポ ン テ ィ ッ クと し たと き は F = 4 と す る 。 また 、 頬 側 の 2 根 の み が 残っ た 場 合 は 口 蓋 根 部 のポンティックは必要とされないことから残った歯根はR=2のみとする。例①(第1大臼歯の遠心根を抜歯した場合)指数 2 4 6歯種 6 6 7 r=8-4=4○ ● ○ F=4R 2 6 4/3=1.3・・・F 4 6の残した根も7のRもFの1/3を超えるので、条件を満たしている。例②(第1大臼歯の遠心根と第2大臼歯を抜歯した場合)指数 2 4 6 4 指数 4 2 4 6 4歯種 6 6 7 8 → 歯種 5 6 6 7 8○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○R 2 4 R 4 2 4F 4 6 F 4 6r=6-10<0で不可、5番 5番を支台歯として追加することで、も支台歯とする必要があ r=10-10=0で可、5と6の残したる。 根の和も8のRもFの1/3を超えるので条件を満たしている。ハ 上顎の第1又は第2大臼歯を3根のうち2根残して分割抜歯してブリッジの支台歯とする場合は、頬側2根を残した場合は大臼歯として、又頬側いずれか1根と口蓋根を残した場合は支台歯としての小臼歯歯冠修復と小臼歯のポンティックとして算定して差し支えない。ニ 下顎の第1又は第2大臼歯を近遠心2根のうち1根を残して分割抜歯してブリッジの支台とする場合は、1根を支台歯としての小臼歯歯冠修復と小臼歯ポンティックとして算定して差し支えない。

  8. 8

    ブリッジを装着するに当たり、印象採得を行った場合は、1装置につきM003に掲げる印象採得の「2のニの() 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」又は区分「2のニの() 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合」を、咬合採得を行った場合は1装置につきM006に掲げる咬合採得の「2のイの () 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」又はM006に掲げる咬合採得の「2のイの() 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合」を、装着した場合は支台装置の装着は1歯につきM005に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び保険医療材料料を、ブリッジの装着は1装置につきM005に掲げる装着の「2のイ ブリッジ」の各区分の所定点数を算定する。

  9. 9

    必要があって根を分離切断した下顎大臼歯を支台歯として使う場合の指数は「6」として大臼歯1歯の取扱いとする。ただし、分離切断したのであるから、実態に合わせて指数を減ずることを考慮すべきである。

  10. 10

    インレーを支台装置とするブリッジは、窩洞形成を行った場合はM001に掲げる歯冠形成の「3のロ 複雑なもの」により算定する。なお、全ての支台をインレー とするブリッジはM000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の対象としないことから、M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料は算定できない。

  11. 11

    「ブリッジの考え方 2007」の判定条件におけるブリッジの1側の支台歯のRの総計が、隣接するポンティックのF及びF・Sの総計の3分の1以上であるという判定条件bは延長ブリッジは適用しない旨のただし書は、延長したポンティックについては片側に支台歯が存在しないのでそのポンティックのバランスは考慮しないとの意である。したがって、部は判定条件bにかかわっていないので、2① 12③ の場合 2基本となるブリッジ ① 12③ において条件bを判定することになる。この場合は判定条件bを満たしていないので、2① 12③ もブリッジの設計としては不適である。

  12. 12

    「ブリッジの考え方 2007」によると延長ブリッジの支台歯は2歯以上となっているが、これは回転力を軽減させるためであるから、支台歯が2歯以上であって条件が整っていれば、必ずしも支台歯は連続している必要はない。

  13. 13

    可動性ブリッジ又はインレーを支台とするブリッジの指数は、「ブリッジの考え方 2007」に示した当該支台歯の歯種による指数を用いる。

  14. 14

    欠損ではなく、1歯相当分の間隙のある場合のブリッジの設計において、ポンティックは両隣接支台歯の何れかの形態を模して決定するが、その指数は実態に応じ近似の歯種の指数とする。なお、半歯程度の間隙の場合は隙とする。

  15. 15

    有床義歯では目的が達せられないか又は誤嚥等の事故を起こす恐れが極めて大きい場合であってブリッジを行う以外に方法がないときは、予め理由書、模型及びエックス線フィルム又はその複製を地方厚生()局長に提出しその判断を求める。

  16. 16

    低位唇側転位の犬歯の抜歯後に生じた欠損部の間隙が側切歯、あるいはそれ以下しかない場合であっても、「ブリッジの考え方 2007」にあるポンティックの抵抗値F値を減じることは適切でない。欠損部の間隙が側切歯半歯以下の極めて小さい場合は、側切歯又は第一小臼歯、あるいは双方の歯冠幅を僅かずつ拡大して歯冠修復を行い、場合によっては補綴隙等を行うことにより対応する。犬歯のポンティックが必要な場合で、中切歯が既にブリッジの支台として使用されている等の理由で新たに支台として使用できない場合に限って、ブリッジの設計を「②3④⑤」に変更することは差し支えない。この場合において、診療報酬明細書の摘要欄に中切歯の状況等を記載する。

  17. 17

    側切歯及び犬歯又は犬歯及び第一小臼歯の2歯欠損であって、犬歯が低位唇側転位していたため間隙が1歯分しかない場合に限り、ポンティック1歯のブリッジとして差し支えない。ただし、製作するブリッジのポンティックの形を側切歯とするか犬歯とするかはそれぞれの症例によって異なるものと思われるが、形の如何によらずポンティックの抵抗値F値は犬歯の「5」として設計する。この場合において、診療報酬明細書の摘要欄に低位唇側転位の犬歯を含む欠損歯数と補綴歯数の不一致の旨記載すること。

  18. 18

    矯正・先天性欠如等により、第一小臼歯が既に欠損している患者の第二小臼歯を抜歯した場合あるいは第二小臼歯が舌側に転位しているとき、第一小臼歯及び第二小臼歯を抜歯した場合で、間隙は1歯分しかないような小臼歯2歯の欠損であって間隙が狭い場合のブリッジは、「ブリッジの考え方 2007」に従って実際の歯式どおり対応する。

  19. 19

    次に掲げるブリッジの設計は原則として認められないが、歯科医学的に妥当であると考え ら れる 場合 に は、 保 険適 用 の可 否を 確 認す る こと に なる ので 、 予め 理 由書 、 模型及び エッ クス 線 フィ ルム 又は その 複製 を 地方 厚生 ()局長に 提出 し てそ の 判断 を求 める。 ま た、 添付 模 型の 製 作は 、 基本 診療 料 に含 ま れ、 算 定で きな い が、 添 付フ ィ ルム又は そ の複 製は 、 E1 0 0に 掲 げる 歯、 歯 周組 織 、顎 骨 、口 腔軟 組 織及 び E3 0 0に掲げ る フィ ルム に より 算 定し て 差し 支え な い。 た だし 、 算定 に当 た って は 、診 療 報酬明細書の摘要欄に算定の理由を記載する。イ (18)と同様の理由で第一小臼歯、第二小臼歯、第一大臼歯欠損のブリッジにおいて、欠損歯数は3歯であるが、間隙のほうが1歯分程度小さく2歯分となる場合ロ 移植後一定期間経過した移植歯を支台歯とする1歯欠損症例のブリッジであって、骨植状態が良好であり、咬合力の負担能力が十分にあると考えられる場合

  20. 20

    6⑥⑦及び⑤⑥6のような分割延長ブリッジは原則として認められないが、前者は隣接する第二小臼歯が前方ブリッジの支台歯となっているか又は同歯にメタルボンド冠が装着されている症例、後者は隣接する第二大臼歯に金合金又は白金加金の全部金属冠が装着されている症例であって、補綴物を除去し、当該歯をブリッジの支台歯として使用することが困難であるため、当該歯の補綴物にレストを設定することによりブリッジの維持を求める構造となる場合はこの限りでない。ただし、レストの設定に係る費用は算定できない。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 通則

通則 1 歯冠修復及び欠損補綴 の費用は、特に規定する場合を除き、第1節及び第2節の各区分の所 定点数を合算した点数により算定する。ただし、歯冠修復及び欠損補綴 に当たって別に厚生労 働大臣が定める保険医療材料以下この部において「特定保険医療材料」という。を使用し た場合は、第1節及び第2節の各区分の所定点数に第3節の所定点数を合算した点数により算 定する。 2 歯冠修復の費用は、歯冠修復に付随して行った仮封、裏装及び隔壁の費用を含む。 3 第12部に掲げられていない歯冠修復及び欠損補綴 であって特殊なものの費用は、第12部に掲 げられている歯冠修復及び欠損補綴 のうちで最も近似する歯冠修復及び欠損補綴 の各区分の所 定点数により算定する。 4 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して、第12部に掲げる歯冠修復及び欠 損補綴 を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ当該歯 冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加算する。ただし、通則第6号又は第7号に掲げる加算を算 定する場合は、この限りでない。 イ 区分番号M0032のロ及びハに限る。に掲げる印象採得、区分番号M003-3に 掲げる咬 合印象区分番号M0062のロに限る。に掲げる咬 合採得又は区分番号M0 30に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数 ロ 歯冠修復及び欠損補綴 区分番号M000からM000-3まで、M0032のロ及び ハに限る。M003-3M0062のロに限る。M010からM010-3ま で、M010-41に限る。M011M011-2M015からM015-3ま で、M017からM021-2まで、M021-32に限る。M022M023M025からM026まで及びM030を除く。を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 5 歯冠修復及び欠損補綴 料には、製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用が含まれ、 その割合は、製作技工に要する費用がおおむね100分の70、製作管理に要する費用がおおむね 100分の30である。 6 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注8に規定する歯科 診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しないもの に対して、歯科訪問診療時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴 を行った場合は、次に掲げ る点数を、それぞれ当該歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加算する。 イ 区分番号M0032のロ及びハに限る。に掲げる印象採得、区分番号M003-3に 掲げる咬 合印象区分番号M0062のロに限る。に掲げる咬 合採得又は区分番号M0 30に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数 ロ 区分番号M021-31に限る。及び区分番号M029に掲げる有床義歯修理を行っ た場合 所定点数の100分の50に相当する点数 7 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注8に規定する歯科診療特別対応加算1、 歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪問診療 時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴 を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該 歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加算する。 イ 区分番号M0032のロ及びハに限る。に掲げる印象採得、区分番号M003-3に 掲げる咬 合印象区分番号M0062のロに限る。に掲げる咬 合採得又は区分番号M0 30に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数 ロ 区分番号M009に掲げる充填を行った場合 所定点数の100分の60に相当する点数 ハ 歯冠修復及び欠損補綴 区分番号M000からM000-3まで、M0032のロ及び ハに限る。M003-3M003-4M0062のロに限る。M009からM010-3まで、M010-41に限る。M011M011-2M015からM015-3まで、M017からM021-2まで、M021-32に限る。、M02 2、M023M025からM026まで及びM030を除く。を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 8 区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料について地方厚生局長等へ届 け出た保険医療機関以外の保険医療機関において、歯冠補綴 物区分番号M010の2に掲げ る4分の3冠前歯区分番号M010の3に掲げる5分の4冠小臼歯、区分番号M0 10の4に掲げる全部金属冠小臼歯及び大臼歯及び区分番号M011に掲げるレジン前装 金属冠を除く。区分番号M000-2において同じ。又はブリッジ接着ブリッジを含む。 以下同じ。を製作し、当該補綴 物を装着する場合の検査並びに歯冠修復及び欠損補綴 の費用 は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。 9 歯冠修復及び欠損補綴 の製作に係る一連の診療行為における歯肉圧排、歯肉整形、研磨、特 定薬剤等の費用は、それぞれの点数に含まれ、別に算定できない。 10 歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数は、当該歯冠修復及び欠損補綴 に当たって、表面麻酔、浸 潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。ただし、区分番号M001に掲げる歯 冠形成1に限る。を行う場合の当該麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に厚生労働 大臣の定めるところにより算定できる。 11 区分番号A000に掲げる初診料の注9又は区分番号A002に掲げる再診料の注7に規定 する地域歯科医療加算を算定した患者に対して、巡回診療時に歯冠修復及び欠損補綴 を行った 場合は、所定点数の100分の30に相当する点数を、当該歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加 算する。ただし、通則第4号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。

第2章 特掲診療料 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 第1節 通則

料 区分 歯冠修復及び欠損補綴 診療料

疑義解釈(厚労省)1

厚生労働省保険局医療課の事務連絡「疑義解釈資料」のうち、この区分に関する問答です。

  1. 1

    チタンブリッジについて、④5⑥⑥、⑤6⑥⑦又は⑥6⑦等の分割抜歯や分離切断を行った歯を支台歯とする場合も、当該ブリッジは算定できるのか。

    分割抜歯又は分離切断した歯を支台歯としたチタンブリッジをやむを得ず製作する場合は、残った歯冠や歯根の状態から、歯科医学的に適切な場合に限り、算定して差し支えない。この場合、チタンブリッジは1装置として取り扱うが、支台歯については、分割抜歯を行った場合には、「M017」ポンティックの留意事項通知(7)のハ及びニと同様の取り扱いとし、分離切断を行った場合には大臼歯1歯分として算定する。なお、分割抜歯や分離切断した歯に対するレジン前装加算は、ポンティックのみ算定する。

    出典: 疑義解釈資料の送付について(その10) 2026-07-17・問1

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日