M015歯科診療報酬点数表

非金属歯冠修復

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
1イレジンインレー 単純なもの148
1ロレジンインレー 複雑なもの200
2硬質レジンジャケット冠768

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

通知(解釈・留意事項)8

  1. 1

    「1 レジンインレー」を装着する場合は、次により算定する。 イ 窩洞形成を行った場合は、M001-3に掲げるインレー修復形成の場合を除き、1歯につきM001に掲げる歯冠形成の「3のイ 単純なもの」又は「3のロ 複雑なもの」を算定する。 ロ 印象採得又は咬合採得を行った場合は、1個につきM003に掲げる印象採得の「1 歯冠修復」又はM006に掲げる咬合採得の「1 歯冠修復」を、装着した場合は1個につきM005に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び合着・接着材料料をそれぞれ算定する。

  2. 2

    「1のイ 単純なもの」とは、隣接歯との接触面を含まない窩洞に行うレジンインレーをいう。

  3. 3

    「1のロ 複雑なもの」とは、隣接歯との接触面を含む窩洞に行うレジンインレーをいう。

  4. 4

    同一歯の複数の窩洞に対して、M009に掲げる充填及び本区分の「1 レジンインレー」M010に掲げる金属歯冠修復の「1 インレー」又はM015-3に掲げるCAD/CAMインレーにより歯冠修復を行った場合は、それぞれの所定点数により算定する。この場合において、歯冠形成は、M001に掲げる歯冠形成「3 窩洞形成」M001-2に掲げる即時充填形成又はM001-3に掲げるインレー修復形成のいずれか主たるものの所定点数により算定する。

  5. 5

    「2 硬質レジンジャケット冠」を装着する場合は、次により算定する。 イ 歯冠形成を行った場合は、1歯につき、生活歯の場合はM001に掲げる歯冠形成の「1のロ 非金属冠」を、失活歯の場合はM001に掲げる歯冠形成の「2のロ 非金属冠」を算定する。 ロ 印象採得を行った場合は、1歯につき、M003に掲げる印象採得の「1のイ 単純印象」又はM003に掲げる印象採得の「1のロ 連合印象」を算定する。 ハ 装着した場合は、1歯につき、M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び保険医療材料料を算定する。

  6. 6

    「2 硬質レジンジャケット冠」は以下のいずれかに該当する場合に算定する。 イ 前歯及び小臼歯に対して使用する場合 ロ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、大臼歯に対して硬質レジンジャケット冠により歯冠修復を行った場合医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携の上で、診療情報提供診療情報提供料の様式に準ずるものに基づく場合に限る。

  7. 7

    歯冠用強化ポリサルホン樹脂を用いて歯科射出成形樹脂歯冠用とともに二層成形を行った場合は、硬質レジンジャケット冠により算定する。

  8. 8

    ()にかかわらず、後継永久歯が先天的に欠如している乳歯に対して硬質レジンジャケット冠により歯冠修復を行った場合は所定点数により算定する。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 通則

通則 1 歯冠修復及び欠損補綴 の費用は、特に規定する場合を除き、第1節及び第2節の各区分の所 定点数を合算した点数により算定する。ただし、歯冠修復及び欠損補綴 に当たって別に厚生労 働大臣が定める保険医療材料以下この部において「特定保険医療材料」という。を使用し た場合は、第1節及び第2節の各区分の所定点数に第3節の所定点数を合算した点数により算 定する。 2 歯冠修復の費用は、歯冠修復に付随して行った仮封、裏装及び隔壁の費用を含む。 3 第12部に掲げられていない歯冠修復及び欠損補綴 であって特殊なものの費用は、第12部に掲 げられている歯冠修復及び欠損補綴 のうちで最も近似する歯冠修復及び欠損補綴 の各区分の所 定点数により算定する。 4 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して、第12部に掲げる歯冠修復及び欠 損補綴 を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ当該歯 冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加算する。ただし、通則第6号又は第7号に掲げる加算を算 定する場合は、この限りでない。 イ 区分番号M0032のロ及びハに限る。に掲げる印象採得、区分番号M003-3に 掲げる咬 合印象区分番号M0062のロに限る。に掲げる咬 合採得又は区分番号M0 30に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数 ロ 歯冠修復及び欠損補綴 区分番号M000からM000-3まで、M0032のロ及び ハに限る。M003-3M0062のロに限る。M010からM010-3ま で、M010-41に限る。M011M011-2M015からM015-3ま で、M017からM021-2まで、M021-32に限る。M022M023M025からM026まで及びM030を除く。を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 5 歯冠修復及び欠損補綴 料には、製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用が含まれ、 その割合は、製作技工に要する費用がおおむね100分の70、製作管理に要する費用がおおむね 100分の30である。 6 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注8に規定する歯科 診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しないもの に対して、歯科訪問診療時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴 を行った場合は、次に掲げ る点数を、それぞれ当該歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加算する。 イ 区分番号M0032のロ及びハに限る。に掲げる印象採得、区分番号M003-3に 掲げる咬 合印象区分番号M0062のロに限る。に掲げる咬 合採得又は区分番号M0 30に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数 ロ 区分番号M021-31に限る。及び区分番号M029に掲げる有床義歯修理を行っ た場合 所定点数の100分の50に相当する点数 7 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注8に規定する歯科診療特別対応加算1、 歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪問診療 時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴 を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該 歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加算する。 イ 区分番号M0032のロ及びハに限る。に掲げる印象採得、区分番号M003-3に 掲げる咬 合印象区分番号M0062のロに限る。に掲げる咬 合採得又は区分番号M0 30に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数 ロ 区分番号M009に掲げる充填を行った場合 所定点数の100分の60に相当する点数 ハ 歯冠修復及び欠損補綴 区分番号M000からM000-3まで、M0032のロ及び ハに限る。M003-3M003-4M0062のロに限る。M009からM010-3まで、M010-41に限る。M011M011-2M015からM015-3まで、M017からM021-2まで、M021-32に限る。、M02 2、M023M025からM026まで及びM030を除く。を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 8 区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料について地方厚生局長等へ届 け出た保険医療機関以外の保険医療機関において、歯冠補綴 物区分番号M010の2に掲げ る4分の3冠前歯区分番号M010の3に掲げる5分の4冠小臼歯、区分番号M0 10の4に掲げる全部金属冠小臼歯及び大臼歯及び区分番号M011に掲げるレジン前装 金属冠を除く。区分番号M000-2において同じ。又はブリッジ接着ブリッジを含む。 以下同じ。を製作し、当該補綴 物を装着する場合の検査並びに歯冠修復及び欠損補綴 の費用 は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。 9 歯冠修復及び欠損補綴 の製作に係る一連の診療行為における歯肉圧排、歯肉整形、研磨、特 定薬剤等の費用は、それぞれの点数に含まれ、別に算定できない。 10 歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数は、当該歯冠修復及び欠損補綴 に当たって、表面麻酔、浸 潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。ただし、区分番号M001に掲げる歯 冠形成1に限る。を行う場合の当該麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に厚生労働 大臣の定めるところにより算定できる。 11 区分番号A000に掲げる初診料の注9又は区分番号A002に掲げる再診料の注7に規定 する地域歯科医療加算を算定した患者に対して、巡回診療時に歯冠修復及び欠損補綴 を行った 場合は、所定点数の100分の30に相当する点数を、当該歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加 算する。ただし、通則第4号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。

第2章 特掲診療料 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 第1節 通則

料 区分 歯冠修復及び欠損補綴 診療料

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  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日