M000歯科診療報酬点数表

補綴時診断料

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
1補綴時診断(新製の場合)90
2補綴時診断(1以外の場合)70

レセプト電算処理システム用コード

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算定要件(注)8

  1. 1

    当該診断料は、病名、症状、治療内容、製作を予定する部位、欠損補綴物の名称、欠損補綴物に使用する材料、設計、治療期間等について、患者に対し、説明を行った場合に算定する。

  2. 2

    1については、欠損補綴物を新たに製作する場合に算定する。

  3. 3

    1について別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M017-2に掲げる高強度硬質レジンブリッジ、区分番号M017-3に掲げるチタンブリッジ又は区分番号M018-2に掲げる3次元プリント有床義歯を製作することを目的として、歯科医師が歯科技工士に対面で意見を求め、その内容を踏まえて、補綴時診断を行った場合には、歯科技工士連携加算1として、60点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以上の新たな欠損補綴について説明を行った場合であっても、歯科技工士連携加算1は1回として算定する。

  4. 4

    1について別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M017-2に掲げる高強度硬質レジンブリッジ、区分番号M017-3に掲げるチタンブリッジ又は区分番号M018-2に掲げる3次元プリント有床義歯を製作することを目的として、歯科医師が歯科技工士に情報通信機器を用いて意見を求め、その内容を踏まえて、補綴時診断を行った場合には、歯科技工士連携加算2として、80点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以上の新たな欠損補綴について説明を行った場合であっても、歯科技工士連携加算2は1回として算定する。

  5. 5

    注3及び注4に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2について、同一の補綴物の製作に当たって、区分番号M003に掲げる印象採得の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は、同日に行った場合を除き、別に算定する。

  6. 6

    注3及び注4に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は、1装置につき、いずれか1つのみ算定する。

  7. 7

    2については、区分番号M029に掲げる有床義歯修理又は区分番号M030に掲げる有床義歯内面適合法を実施した場合に算定する。

  8. 8

    保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知(解釈・留意事項)13

  1. 1

    補綴時診断料は、新たな欠損補綴及び有床義歯の床裏装等を行う際に、当該治療を開始した日に患者に対して治療等に関する説明を行った場合に算定する。

  2. 2

    「1 補綴時診断新製の場合については、ブリッジ又は有床義歯を新たに製作する際に、補綴時診断を行った場合に算定する。

  3. 3

    「2 補綴時診断1以外の場合は、新たに生じた欠損部の補綴に際し、既製の有床義歯に人工歯及び義歯床を追加する際又は有床義歯の床裏装を行う際に、補綴時診断を行った場合に算定する。

  4. 4

    「1 補綴時診断新製の場合を算定後、当該有床義歯に対して、新たに人工歯及び義歯床を追加した場合においては、前回補綴時診断料を算定した日から起算して3月以内は補綴時診断料を算定できない。

  5. 5

    新たに生じた欠損部の補綴に際して、「2 補綴時診断1以外の場合を算定後、同一の有床義歯に対して、再度、人工歯及び義歯床を追加する場合においては、前回補綴時診断料を算定した日から起算して3月以内は補綴時診断料を算定できない。

  6. 6

    補綴時診断料の算定に当たっては、製作を予定する部位、欠損部の状態、欠損補綴物の名称及び設計等についての要点を診療録に記載する。

  7. 7

    補綴時診断料を算定した場合は、補綴物の診断設計に基づき、患者に装着する予定の補綴物について、義歯、ブリッジ等の概要図、写真等を用いて患者に効果的に情報提供を行う。

  8. 8

    注3」に規定する歯科技工士連携加算1は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長に届け出た保険医療機関において、高強度硬質レジンブリッジ、チタンブリッジ又は3次元プリント有床義歯の製作に当たって、欠損補綴物の材料や設計等について、歯科医師が歯科技工士に対面で意見を求め、その内容を踏まえて、補綴時診断を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、参考とした歯科技工士の意見及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。を診療録に記載する。

  9. 9

    注4」に規定する歯科技工士連携加算2は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長に届け出た保険医療機関において、高強度硬質レジンブリッジ、チタンブリッジ又は3次元プリント有床義歯の製作に当たって、欠損補綴物の材料や設計等について、歯科医師が歯科技工士に情報通信機器を用いて意見を求め、その内容を踏まえて、補綴時診断を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、参考とした歯科技工士の意見及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。を診療録に記載する。

  10. 10

    注3」及び「注4」に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2について、複数の補綴物の製作に当たって、同日に新たな欠損補綴に関する説明を行った場合も1回に限り算定する。

  11. 11

    注4」に規定する歯科技工士連携加算2について、情報通信機器を用いて患者の個人情報を取り扱う場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守すること。

  12. 12

    注4」に規定する歯科技工士連携加算2を算定する場合に、情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。

  13. 13

    注3」及び「注4」に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2を算定するに当たっては、歯科技工士の処遇の改善等に資するよう留意すること。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 通則

通則 1 歯冠修復及び欠損補綴 の費用は、特に規定する場合を除き、第1節及び第2節の各区分の所 定点数を合算した点数により算定する。ただし、歯冠修復及び欠損補綴 に当たって別に厚生労 働大臣が定める保険医療材料以下この部において「特定保険医療材料」という。を使用し た場合は、第1節及び第2節の各区分の所定点数に第3節の所定点数を合算した点数により算 定する。 2 歯冠修復の費用は、歯冠修復に付随して行った仮封、裏装及び隔壁の費用を含む。 3 第12部に掲げられていない歯冠修復及び欠損補綴 であって特殊なものの費用は、第12部に掲 げられている歯冠修復及び欠損補綴 のうちで最も近似する歯冠修復及び欠損補綴 の各区分の所 定点数により算定する。 4 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して、第12部に掲げる歯冠修復及び欠 損補綴 を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ当該歯 冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加算する。ただし、通則第6号又は第7号に掲げる加算を算 定する場合は、この限りでない。 イ 区分番号M0032のロ及びハに限る。に掲げる印象採得、区分番号M003-3に 掲げる咬 合印象区分番号M0062のロに限る。に掲げる咬 合採得又は区分番号M0 30に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数 ロ 歯冠修復及び欠損補綴 区分番号M000からM000-3まで、M0032のロ及び ハに限る。M003-3M0062のロに限る。M010からM010-3ま で、M010-41に限る。M011M011-2M015からM015-3ま で、M017からM021-2まで、M021-32に限る。M022M023M025からM026まで及びM030を除く。を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 5 歯冠修復及び欠損補綴 料には、製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用が含まれ、 その割合は、製作技工に要する費用がおおむね100分の70、製作管理に要する費用がおおむね 100分の30である。 6 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注8に規定する歯科 診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しないもの に対して、歯科訪問診療時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴 を行った場合は、次に掲げ る点数を、それぞれ当該歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加算する。 イ 区分番号M0032のロ及びハに限る。に掲げる印象採得、区分番号M003-3に 掲げる咬 合印象区分番号M0062のロに限る。に掲げる咬 合採得又は区分番号M0 30に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数 ロ 区分番号M021-31に限る。及び区分番号M029に掲げる有床義歯修理を行っ た場合 所定点数の100分の50に相当する点数 7 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注8に規定する歯科診療特別対応加算1、 歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪問診療 時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴 を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該 歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加算する。 イ 区分番号M0032のロ及びハに限る。に掲げる印象採得、区分番号M003-3に 掲げる咬 合印象区分番号M0062のロに限る。に掲げる咬 合採得又は区分番号M0 30に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数 ロ 区分番号M009に掲げる充填を行った場合 所定点数の100分の60に相当する点数 ハ 歯冠修復及び欠損補綴 区分番号M000からM000-3まで、M0032のロ及び ハに限る。M003-3M003-4M0062のロに限る。M009からM010-3まで、M010-41に限る。M011M011-2M015からM015-3まで、M017からM021-2まで、M021-32に限る。、M02 2、M023M025からM026まで及びM030を除く。を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 8 区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料について地方厚生局長等へ届 け出た保険医療機関以外の保険医療機関において、歯冠補綴 物区分番号M010の2に掲げ る4分の3冠前歯区分番号M010の3に掲げる5分の4冠小臼歯、区分番号M0 10の4に掲げる全部金属冠小臼歯及び大臼歯及び区分番号M011に掲げるレジン前装 金属冠を除く。区分番号M000-2において同じ。又はブリッジ接着ブリッジを含む。 以下同じ。を製作し、当該補綴 物を装着する場合の検査並びに歯冠修復及び欠損補綴 の費用 は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。 9 歯冠修復及び欠損補綴 の製作に係る一連の診療行為における歯肉圧排、歯肉整形、研磨、特 定薬剤等の費用は、それぞれの点数に含まれ、別に算定できない。 10 歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数は、当該歯冠修復及び欠損補綴 に当たって、表面麻酔、浸 潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。ただし、区分番号M001に掲げる歯 冠形成1に限る。を行う場合の当該麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に厚生労働 大臣の定めるところにより算定できる。 11 区分番号A000に掲げる初診料の注9又は区分番号A002に掲げる再診料の注7に規定 する地域歯科医療加算を算定した患者に対して、巡回診療時に歯冠修復及び欠損補綴 を行った 場合は、所定点数の100分の30に相当する点数を、当該歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加 算する。ただし、通則第4号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。

第2章 特掲診療料 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 第1節 通則

料 区分 歯冠修復及び欠損補綴 診療料

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日