M010歯科診療報酬点数表

金属歯冠修復

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
1イ単純なもの192
1ロ複雑なもの287
24分の3冠(前歯)372
35分の4冠(小臼歯)312
4全部金属冠(小臼歯及び大臼歯)459

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

加算20

加算コード電算コード名称点数
DM019313010920金属歯冠修復(1個につき)(14カラット金合金(インレー(複雑なもの)))2,690
DM020313011020金属歯冠修復(1個につき)(14カラット金合金(4分の3冠))3,361
DM021313011120金属歯冠修復(1個につき)(金銀パラジウム合金(金12%以上)(大臼歯(インレー(単純なもの))))691
DM022313011220金属歯冠修復(1個につき)(金銀パラジウム合金(金12%以上)(大臼歯(インレー(複雑なもの))))1,277
DM023313011320金属歯冠修復(1個につき)(金銀パラジウム合金(金12%以上)(大臼歯(5分の4冠)))1,607
DM024313011420金属歯冠修復(1個につき)(金銀パラジウム合金(金12%以上)(大臼歯(全部金属冠)))2,023
DM025313011520金属歯冠修復(1個につき)(金銀パラジウム合金(金12%以上)(小臼歯・前歯(インレー(単純なもの))))470
DM026313011620金属歯冠修復(1個につき)(金銀パラジウム合金(金12%以上)(小臼歯・前歯(インレー(複雑なもの))))935
DM027313011720金属歯冠修復(1個につき)(金銀パラジウム合金(金12%以上)(小臼歯・前歯(4分の3冠)))1,155
DM028313011820金属歯冠修復(1個につき)(金銀パラジウム合金(金12%以上)(小臼歯・前歯(5分の4冠)))1,155
DM029313011920金属歯冠修復(1個につき)(金銀パラジウム合金(金12%以上)(小臼歯・前歯(全部金属冠)))1,448
DM039313012920金属歯冠修復(1個につき)(銀合金(大臼歯(インレー(単純なもの))))51
DM040313013020金属歯冠修復(1個につき)(銀合金(大臼歯(インレー(複雑なもの))))89
DM041313013120金属歯冠修復(1個につき)(銀合金(大臼歯(5分の4冠)))116
DM042313013220金属歯冠修復(1個につき)(銀合金(大臼歯(全部金属冠)))142
DM043313013320金属歯冠修復(1個につき)(銀合金(小臼歯・前歯・乳歯(インレー(単純なもの))))32
DM044313013420金属歯冠修復(1個につき)(銀合金(小臼歯・前歯・乳歯(インレー(複雑なもの))))66
DM045313013520金属歯冠修復(1個につき)(銀合金(小臼歯・前歯・乳歯(4分の3冠(乳歯を除く。))))82
DM046313013620金属歯冠修復(1個につき)(銀合金(小臼歯・前歯・乳歯(5分の4冠(乳歯を除く。))))82
DM047313013720金属歯冠修復(1個につき)(銀合金(小臼歯・前歯・乳歯(全部金属冠)))104

算定要件(注)1

  1. 1

    3については、大臼歯の生活歯をブリッジの支台に用いる場合であっても算定できる。

通知(解釈・留意事項)11

  1. 1

    「1のイ 単純なもの」とは、隣接歯との接触面を含まない窩洞に行うインレーをいう。

  2. 2

    「1のロ 複雑なもの」とは、隣接歯との接触面を含む窩洞に行うインレーをいう。

  3. 3

    全部金属冠、レジン前装金属冠、前歯の4分の3冠、臼歯の5分の4冠とは、全部金属冠方式又は全部金属冠に準ずる方式で製作する金属歯冠修復をいい、4面又は5面の金属歯冠修復の全ての場合が該当するものではない。なお、全部金属冠とは、全部鋳造方式で製作されたものをいう。

  4. 4

    5分の4冠としての金属歯冠修復は小臼歯への適用を原則とするが、ブリッジの製作に当たり、必要があって生活歯である大臼歯を支台として使用する場合はこの限りでない。

  5. 5

    乳歯の歯冠修復は銀合金により行う。また、乳歯に対する金属歯冠修復は、交換期を考慮して金属歯冠修復を行うことは認められるが、乳歯の解剖学的特殊性を考慮して窩洞形成を行う。ただし、後継永久歯が先天性に欠如している乳歯については、歯科用金銀パラジウム合金を使用しても差し支えない。

  6. 6

    可動性ブリッジ半固定性ブリッジの可動性連結装置は、1装置につき「1のロ 複雑なもの」に準じて算定する。

  7. 7

    金属歯冠修復の金属部分が欠損した場合は、金属歯冠修復による修復は認められない。ただし、全部金属冠による金属歯冠修復を行った歯が、後日、歯髄炎等により歯内療法が必要となり、全部金属冠の咬合面より穿孔して処理を行った後、金属歯冠修復等適切な方法で咬合面を封鎖する場合はこの限りでない。

  8. 8

    智歯に対し必要がある場合は、金属歯冠修復を行って差し支えない。

  9. 9

    歯槽中隔部に骨吸収及び肉芽を形成している下顎大臼歯を保存可能と診断した場合において、当該歯を近遠心根の中隔部において分離切断し、中隔部を掻爬するとともに、各根管に対し歯内療法を行った上で、近心根、遠心根にそれぞれ金属冠を製作し連結して装着する場合は、歯内療法は当該歯を単位として算定し、歯冠修復は製作物ごとに算定する。なお、歯冠修復における保険医療材料料は、それぞれ小臼歯の材料料として算定する。

  10. 10

    分割抜歯を行った大臼歯に対して、単独冠として金属歯冠修復を行う場合は以下の通り扱う。 イ 上顎の第1大臼歯又は第2大臼歯を3根のうち2根口蓋根及び近心頬側根又は遠心頬側根のいずれかを残して分割抜歯をした場合は、大臼歯の歯冠修復として算定して差し支えない。 ロ 下顎の第1大臼歯又は第2大臼歯を近遠心2根のうち1根を残して分割抜歯をした場合は、小臼歯の歯冠修復として算定して差し支えない。

  11. 11

    同一歯の複数の窩洞に対して、M009に掲げる充填及び本区分の「1 インレー」、M015に掲げる非金属歯冠修復の「1 レジンインレー」又はM015-3に掲げるCAD/CAMインレーにより歯冠修復を行った場合は、それぞれの所定点数により算定する。この場合において、歯冠形成は、M001に掲げる歯冠形成「3 窩洞形成」、M001-2に掲げる即時充填形成又はM001-3に掲げるインレー修復形成のいずれか主たるものの所定点数により算定する。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 通則

通則 1 歯冠修復及び欠損補綴 の費用は、特に規定する場合を除き、第1節及び第2節の各区分の所 定点数を合算した点数により算定する。ただし、歯冠修復及び欠損補綴 に当たって別に厚生労 働大臣が定める保険医療材料以下この部において「特定保険医療材料」という。を使用し た場合は、第1節及び第2節の各区分の所定点数に第3節の所定点数を合算した点数により算 定する。 2 歯冠修復の費用は、歯冠修復に付随して行った仮封、裏装及び隔壁の費用を含む。 3 第12部に掲げられていない歯冠修復及び欠損補綴 であって特殊なものの費用は、第12部に掲 げられている歯冠修復及び欠損補綴 のうちで最も近似する歯冠修復及び欠損補綴 の各区分の所 定点数により算定する。 4 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して、第12部に掲げる歯冠修復及び欠 損補綴 を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ当該歯 冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加算する。ただし、通則第6号又は第7号に掲げる加算を算 定する場合は、この限りでない。 イ 区分番号M0032のロ及びハに限る。に掲げる印象採得、区分番号M003-3に 掲げる咬 合印象区分番号M0062のロに限る。に掲げる咬 合採得又は区分番号M0 30に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数 ロ 歯冠修復及び欠損補綴 区分番号M000からM000-3まで、M0032のロ及び ハに限る。M003-3M0062のロに限る。M010からM010-3ま で、M010-41に限る。M011M011-2M015からM015-3ま で、M017からM021-2まで、M021-32に限る。M022M023M025からM026まで及びM030を除く。を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 5 歯冠修復及び欠損補綴 料には、製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用が含まれ、 その割合は、製作技工に要する費用がおおむね100分の70、製作管理に要する費用がおおむね 100分の30である。 6 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注8に規定する歯科 診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しないもの に対して、歯科訪問診療時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴 を行った場合は、次に掲げ る点数を、それぞれ当該歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加算する。 イ 区分番号M0032のロ及びハに限る。に掲げる印象採得、区分番号M003-3に 掲げる咬 合印象区分番号M0062のロに限る。に掲げる咬 合採得又は区分番号M0 30に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数 ロ 区分番号M021-31に限る。及び区分番号M029に掲げる有床義歯修理を行っ た場合 所定点数の100分の50に相当する点数 7 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注8に規定する歯科診療特別対応加算1、 歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪問診療 時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴 を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該 歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加算する。 イ 区分番号M0032のロ及びハに限る。に掲げる印象採得、区分番号M003-3に 掲げる咬 合印象区分番号M0062のロに限る。に掲げる咬 合採得又は区分番号M0 30に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数 ロ 区分番号M009に掲げる充填を行った場合 所定点数の100分の60に相当する点数 ハ 歯冠修復及び欠損補綴 区分番号M000からM000-3まで、M0032のロ及び ハに限る。M003-3M003-4M0062のロに限る。M009からM010-3まで、M010-41に限る。M011M011-2M015からM015-3まで、M017からM021-2まで、M021-32に限る。、M02 2、M023M025からM026まで及びM030を除く。を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 8 区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料について地方厚生局長等へ届 け出た保険医療機関以外の保険医療機関において、歯冠補綴 物区分番号M010の2に掲げ る4分の3冠前歯区分番号M010の3に掲げる5分の4冠小臼歯、区分番号M0 10の4に掲げる全部金属冠小臼歯及び大臼歯及び区分番号M011に掲げるレジン前装 金属冠を除く。区分番号M000-2において同じ。又はブリッジ接着ブリッジを含む。 以下同じ。を製作し、当該補綴 物を装着する場合の検査並びに歯冠修復及び欠損補綴 の費用 は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。 9 歯冠修復及び欠損補綴 の製作に係る一連の診療行為における歯肉圧排、歯肉整形、研磨、特 定薬剤等の費用は、それぞれの点数に含まれ、別に算定できない。 10 歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数は、当該歯冠修復及び欠損補綴 に当たって、表面麻酔、浸 潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。ただし、区分番号M001に掲げる歯 冠形成1に限る。を行う場合の当該麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に厚生労働 大臣の定めるところにより算定できる。 11 区分番号A000に掲げる初診料の注9又は区分番号A002に掲げる再診料の注7に規定 する地域歯科医療加算を算定した患者に対して、巡回診療時に歯冠修復及び欠損補綴 を行った 場合は、所定点数の100分の30に相当する点数を、当該歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加 算する。ただし、通則第4号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。

第2章 特掲診療料 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 第1節 通則

料 区分 歯冠修復及び欠損補綴 診療料

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日