M005歯科診療報酬点数表

装着

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
1歯冠修復45
2イ欠損補綴 ブリッジ 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合150
2イ欠損補綴 ブリッジ 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合300
2ロ欠損補綴 有床義歯 少数歯欠損60
2ロ欠損補綴 有床義歯 多数歯欠損120
2ロ欠損補綴 有床義歯 総義歯230
2ハ欠損補綴 有床義歯修理 少数歯欠損30
2ハ欠損補綴 有床義歯修理 多数歯欠損60
2ハ欠損補綴 有床義歯修理 総義歯115
2ニ欠損補綴 口蓋補綴、顎補綴 印象採得が困難なもの150
2ニ欠損補綴 口蓋補綴、顎補綴 印象採得が著しく困難なもの300
3口腔内装置等の装着の場合30

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

主たる診療行為17

電算コード名称点数
313005010装着(欠損補綴(1装置につき)(ブリッジ(支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合)))150
313005110装着(欠損補綴(1装置につき)(ブリッジ(支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合)))300
313005310装着(欠損補綴(1装置につき)(有床義歯(少数歯欠損)))60
313005410装着(欠損補綴(1装置につき)(有床義歯(多数歯欠損)))120
313005510装着(欠損補綴(1装置につき)(有床義歯(総義歯)))230
313005610装着(欠損補綴(1装置につき)(有床義歯修理(少数歯欠損)))30
313005710装着(欠損補綴(1装置につき)(有床義歯修理(多数歯欠損)))60
313005810装着(欠損補綴(1装置につき)(有床義歯修理(総義歯)))115
313006010装着(欠損補綴(1装置につき)(口蓋補綴、顎補綴(印象採得が困難なもの)))150
313006110装着(欠損補綴(1装置につき)(口蓋補綴、顎補綴(印象採得が著しく困難なもの)))300
313006210装着(口腔内装置等の装着の場合(1装置につき))30
313006750装着(欠損補綴(1装置につき)(再装着・ブリッジ(支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合)))150
313006850装着(欠損補綴(1装置につき)(再装着・ブリッジ(支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合)))300
313007050装着(睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置)300
313023850装着(舌接触補助床)120
313024110装着(歯冠修復(1個につき))45
313024210装着(歯冠修復(1個につき)(再装着))45

加算17

加算コード電算コード名称点数
DM005313007120装着(歯冠修復物(1個につき)(歯科用合着・接着材料1)(標準型))17
DM006313007220装着(歯冠修復物(1個につき)(歯科用合着・接着材料3))12
DM007313007320装着(歯冠修復物(1個につき)(歯科用合着・接着材料4))4
DM008313007420装着(仮着(1歯につき))4
DM009313007520装着(口腔内装置等の装着の場合(1歯につき)(歯科用合着・接着材料1)(標準型))17
DM010313007620装着(口腔内装置等の装着の場合(1歯につき)(歯科用合着・接着材料3))12
DM011313007720装着(口腔内装置等の装着の場合(1歯につき)(歯科用合着・接着材料4又は歯科充填用即時硬化レジン))4
CM015313025470内面処理加算1(CAD/CAM冠)55
DM104313025820装着(歯冠修復物(1個につき)(歯科用合着・接着材料2)(標準型))10
DM092313025920装着(口腔内装置等の装着の場合(1歯につき)(歯科用合着・接着材料2)(標準型))10
CM024313030170内面処理加算1(高強度硬質レジンブリッジ)110
DM115313030920装着(歯冠修復物(1個につき)(歯科用合着・接着材料1)(自動練和型))36
DM116313031020装着(歯冠修復物(1個につき)(歯科用合着・接着材料2)(自動練和型))12
DM117313031120装着(口腔内装置等の装着の場合(1歯につき)(歯科用合着・接着材料1)(自動練和型))36
DM118313031220装着(口腔内装置等の装着の場合(1歯につき)(歯科用合着・接着材料2)(自動練和型))12
CM031313033570内面処理加算245
CM033313035970内面処理加算1(CAD/CAMインレー)55

算定要件(注)3

  1. 1

    区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠区分番号M015-3に掲げるCAD/CAMインレー又は区分番号M017-2に掲げる高強度硬質レジンブリッジを装着する際に、歯質に対する接着性を向上させることを目的に内面処理を行った場合は、内面処理加算1として、それぞれについて55点、55点又は110点を所定点数に加算する。

  2. 2

    接着ブリッジを装着する際に、歯質に対する接着性を向上させることを目的に内面処理を行った場合は、内面処理加算2として、区分番号M010-3に掲げる接着冠ごとに45点を所定点数に加算する。

  3. 3

    2のイについて、支台装置ごとの装着に係る費用は、所定点数に含まれる。

通知(解釈・留意事項)10

  1. 1

    少数歯欠損及び多数歯欠損は次による。 イ 「2のロの() 少数歯欠損」及び「2のハの() 少数歯欠損」とは、1歯から8歯欠損までの欠損補綴をいう。 ロ 「2のロの() 多数歯欠損」及び「2のハの() 多数歯欠損」とは、9歯から14歯欠損までの欠損補綴をいう。

  2. 2

    有床義歯修理を行った場合の装着は、「2のハ 有床義歯修理」の各区分により算定する。

  3. 3

    装着は、原則として歯冠修復物又は欠損補綴物を装着する製作物ごとに算定する。ただし、ブリッジにあっては、装着に係る保険医療材料料についてのみ支台装置ごとに算定する。

  4. 4

    歯間離開度検査、装着後の歯冠修復の調整等は、装着の所定点数に含まれ別に算定できない。

  5. 5

    ブリッジ1装置の製作に当たり、やむを得ず複数個に分けて鋳造し連結の上、装着した場合の装着料は、「2のイの() 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」又は「2のイの() 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合」により算定する。

  6. 6

    注1」に規定する内面処理加算1は、CAD/CAM冠、CAD/CAMインレー又は高強度硬質レジンブリッジを装着する際に、歯質に対する接着力を向上させるために行うアルミナ・サンドブラスト処理及びプライマー処理等を行った場合に算定する。

  7. 7

    注2」に規定する内面処理加算2は、接着ブリッジを装着する際に、歯質に対する接着力を向上させるために行うアルミナ・サンドブラスト処理及び金属接着性プライマー処理等を行った場合に、M010-3に掲げる接着冠ごとに算定する。

  8. 8

    注1」に規定する内面処理加算1又は「注2」に規定する内面処理加算2を算定する場合は、接着性レジンセメントを用いて装着すること。

  9. 9

    注1」及び「注2」に規定する当該処理に係る保険医療材料等の費用は、所定点数に含まれる。

  10. 10

    CAD/CAM冠用材料を使用したCAD/CAM冠を装着する場合、歯質に対する接着力を向上させるためにサンドブラスト処理及びプライマー処理を行い接着性レジンセメントを用いて装着した場合に、装着料を算定する。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 通則

通則 1 歯冠修復及び欠損補綴 の費用は、特に規定する場合を除き、第1節及び第2節の各区分の所 定点数を合算した点数により算定する。ただし、歯冠修復及び欠損補綴 に当たって別に厚生労 働大臣が定める保険医療材料以下この部において「特定保険医療材料」という。を使用し た場合は、第1節及び第2節の各区分の所定点数に第3節の所定点数を合算した点数により算 定する。 2 歯冠修復の費用は、歯冠修復に付随して行った仮封、裏装及び隔壁の費用を含む。 3 第12部に掲げられていない歯冠修復及び欠損補綴 であって特殊なものの費用は、第12部に掲 げられている歯冠修復及び欠損補綴 のうちで最も近似する歯冠修復及び欠損補綴 の各区分の所 定点数により算定する。 4 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して、第12部に掲げる歯冠修復及び欠 損補綴 を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ当該歯 冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加算する。ただし、通則第6号又は第7号に掲げる加算を算 定する場合は、この限りでない。 イ 区分番号M0032のロ及びハに限る。に掲げる印象採得、区分番号M003-3に 掲げる咬 合印象区分番号M0062のロに限る。に掲げる咬 合採得又は区分番号M0 30に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数 ロ 歯冠修復及び欠損補綴 区分番号M000からM000-3まで、M0032のロ及び ハに限る。M003-3M0062のロに限る。M010からM010-3ま で、M010-41に限る。M011M011-2M015からM015-3ま で、M017からM021-2まで、M021-32に限る。M022M023M025からM026まで及びM030を除く。を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 5 歯冠修復及び欠損補綴 料には、製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用が含まれ、 その割合は、製作技工に要する費用がおおむね100分の70、製作管理に要する費用がおおむね 100分の30である。 6 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注8に規定する歯科 診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しないもの に対して、歯科訪問診療時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴 を行った場合は、次に掲げ る点数を、それぞれ当該歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加算する。 イ 区分番号M0032のロ及びハに限る。に掲げる印象採得、区分番号M003-3に 掲げる咬 合印象区分番号M0062のロに限る。に掲げる咬 合採得又は区分番号M0 30に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数 ロ 区分番号M021-31に限る。及び区分番号M029に掲げる有床義歯修理を行っ た場合 所定点数の100分の50に相当する点数 7 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注8に規定する歯科診療特別対応加算1、 歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪問診療 時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴 を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該 歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加算する。 イ 区分番号M0032のロ及びハに限る。に掲げる印象採得、区分番号M003-3に 掲げる咬 合印象区分番号M0062のロに限る。に掲げる咬 合採得又は区分番号M0 30に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数 ロ 区分番号M009に掲げる充填を行った場合 所定点数の100分の60に相当する点数 ハ 歯冠修復及び欠損補綴 区分番号M000からM000-3まで、M0032のロ及び ハに限る。M003-3M003-4M0062のロに限る。M009からM010-3まで、M010-41に限る。M011M011-2M015からM015-3まで、M017からM021-2まで、M021-32に限る。、M02 2、M023M025からM026まで及びM030を除く。を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 8 区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料について地方厚生局長等へ届 け出た保険医療機関以外の保険医療機関において、歯冠補綴 物区分番号M010の2に掲げ る4分の3冠前歯区分番号M010の3に掲げる5分の4冠小臼歯、区分番号M0 10の4に掲げる全部金属冠小臼歯及び大臼歯及び区分番号M011に掲げるレジン前装 金属冠を除く。区分番号M000-2において同じ。又はブリッジ接着ブリッジを含む。 以下同じ。を製作し、当該補綴 物を装着する場合の検査並びに歯冠修復及び欠損補綴 の費用 は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。 9 歯冠修復及び欠損補綴 の製作に係る一連の診療行為における歯肉圧排、歯肉整形、研磨、特 定薬剤等の費用は、それぞれの点数に含まれ、別に算定できない。 10 歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数は、当該歯冠修復及び欠損補綴 に当たって、表面麻酔、浸 潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。ただし、区分番号M001に掲げる歯 冠形成1に限る。を行う場合の当該麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に厚生労働 大臣の定めるところにより算定できる。 11 区分番号A000に掲げる初診料の注9又は区分番号A002に掲げる再診料の注7に規定 する地域歯科医療加算を算定した患者に対して、巡回診療時に歯冠修復及び欠損補綴 を行った 場合は、所定点数の100分の30に相当する点数を、当該歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加 算する。ただし、通則第4号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。

第2章 特掲診療料 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 第1節 通則

料 区分 歯冠修復及び欠損補綴 診療料

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