K003歯科診療報酬点数表

静脈内鎮静法

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
静脈内鎮静法600

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

主たる診療行為1

電算コード名称点数
311000510静脈内鎮静法600

算定要件(注)1

  1. 1

    区分番号K002に掲げる吸入鎮静法は、別に算定できない。

通知(解釈・留意事項)5

  1. 1

    静脈内鎮静法は、歯科治療に対して非協力的な小児患者、知的障害を有する患者、歯科治療恐怖症の患者、歯科治療時に配慮すべき基礎疾患を有する患者等を対象として、薬剤を静脈内投与することにより鎮静状態を得る方法であり、歯科治療等を行う場合に算定する。

  2. 2

    静脈内鎮静法を実施するに当たっては、「歯科診療における静脈内鎮静法ガイドライン-改訂第2版2017-」平成 29 年3月日本歯科麻酔学会を参考とし、術前、術中及び術後の管理を十分に行い、当該管理記録を診療録に添付する。

  3. 3

    静脈内鎮静法を算定した場合は、K002に掲げる吸入鎮静法は別に算定できない。

  4. 4

    静脈内鎮静法において用いた薬剤に係る費用は、別に算定する。

  5. 5

    静脈内鎮静法を実施するに当たっては、緊急時に適切な対応ができるよう、あらかじめ医科の保険医療機関と連携する。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第10部 麻酔 通則

通則 1 麻酔の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。ただ し、麻酔に当たって別に厚生労働大臣が定める保険医療材料以下この部において「特定保険 医療材料」という。を使用した場合は、第1節及び第2節の各区分の所定点数に第3節の所 定点数を合算した点数により算定する。 2 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して麻酔を行った場合は、全身麻酔の 場合を除き、当該麻酔の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。 3 未熟児、新生児未熟児を除く。、乳児又は1歳以上3歳未満の幼児に対して全身麻酔を 行った場合は、未熟児加算、新生児加算、乳児加算又は幼児加算として、当該麻酔の所定点数 にそれぞれ所定点数の100分の200、100分の200、100分の50又は100分の20に相当する点数を加 算する。 4 入院中の患者以外の患者に対し、緊急のために、休日に処置及び手術を行った場合又はその 開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である処置及び手術を行 った場合の麻酔料は、それぞれ所定点数の100分の80又は100分の40若しくは100分の80に相当 する点数を加算した点数により算定し、入院中の患者に対し、緊急のために、休日に処置若し くは手術を行った場合又はその開始時間が深夜である処置若しくは手術を行った場合の麻酔料 は、それぞれ所定点数の100分の80に相当する点数を加算した点数により算定する。ただし、 区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、入院 中の患者以外の患者に対し、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置及び手 術を行った場合は、所定点数の100分の40に相当する点数を加算する。 5 第10部に掲げる麻酔料以外の麻酔料の算定は、医科点数表の例による。 6 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数酸素と併せて窒素を使用した場 合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数を加算する。酸素及び窒素の 価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第2章 特掲診療料 第10部 麻酔 第1節 通則

区分

疑義解釈(厚労省)1

厚生労働省保険局医療課の事務連絡「疑義解釈資料」のうち、この区分に関する問答です。

  1. 3

    第8部、第9部、第 10 部及び第 12 部の通則において、6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対しての処置等を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、所定点数に加算する取り扱いとされているが、ここでいう、全身麻酔とは、「K003」静脈内鎮静法又は「K005」及び「K006」歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔は含まれるのか。

    含まれない。

    出典: 疑義解釈資料の送付について(その10) 2026-07-17・問3

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日