D002歯科診療報酬点数表

歯周病検査

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
1イ1歯以上10歯未満50
1ロ10歯以上20歯未満110
1ハ20歯以上200
2イ1歯以上10歯未満100
2ロ10歯以上20歯未満220
2ハ20歯以上400
3混合歯列期歯周病検査80

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

加算1

加算コード電算コード名称点数
CD002304001070歯周病検査(2回目)減算50

算定要件(注)1

  1. 1

    同一の患者につき1月以内に歯周病検査を算定する検査を2回以上行った場合は、第2回目以後の検査については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

通知(解釈・留意事項)10

  1. 1

    歯周病検査とは、歯周病の診断に必要なポケット深さの測定、プロービング時の出血の有無、歯の動揺度の検査、プラークの付着状況の検査及び歯肉の炎症状態の検査をいい、当該検査は、1口腔単位で実施する。また、2回目以降の歯周病検査は、歯周基本治療等の効果、治療の成否、治療に対する反応等を把握し、治癒の判断又は治療計画の修正及び歯周外科手術を実施した後に歯周組織の変化の比較検討等を目的として実施する。歯周病検査の実施は、「歯周病の治療に関する基本的な考え方」令和8年3月日本歯科医学会を参考とする。

  2. 2

    歯周基本検査及び歯周精密検査は、当該検査を実施した歯数により算定する。ただし、残根歯歯内療法、根面被覆、キーパー付き根面板を行って積極的に保存した残根を除く。は歯数に数えない。

  3. 3

    歯周基本検査は、1点以上のポケット深さの測定及び歯の動揺度検査を行った場合に算定する。

  4. 4

    歯周精密検査は、4点以上のポケット深さの測定、プロービング時の出血の有無、歯の動揺度及びプラークチャートを用いてプラークの付着状況を検査した場合に算定する。

  5. 5

    混合歯列期歯周病検査は、混合歯列期の患者に対して、歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石沈着の有無を確認し、プラークチャートを用いたプラークの付着状況及びプロービング時の出血の有無の検査を行った場合に算定する。なお、混合歯列期歯周病検査に基づく歯周基本治療は、I011に掲げる歯周基本治療の「1 スケーリング」により算定する。

  6. 6

    混合歯列期の患者の歯周組織の状態及び歯年齢等により混合歯列期歯周病検査以外の歯周病検査を行う場合は、十分に必要性を考慮した上で行い、その算定に当たっては、永久歯の歯数に応じた歯周基本検査の各区分により算定する。なお、この場合において後継永久歯が先天性に欠如している乳歯については、永久歯の歯数に含めて差し支えない。

  7. 7

    乳歯列期の患者の歯周病検査は、「3 混合歯列期歯周病検査」により算定する。

  8. 8

    「注」に規定する第2回目以降の検査については、前回検査を実施した日から起算して1月以内に実施した場合に、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

  9. 9

    次の場合において、やむを得ず患者の状態等によりポケット深さの測定等が困難な場合は、歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石の沈着の有無等により歯周組織の状態の評価を行い、歯周基本治療を開始して差し支えない。イ 在宅等において療養を行っている患者 ロ 歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定している患者 この場合において、患者及び歯周組織の状態を診療録に記載すること。

  10. 10

    I011-2に掲げる歯周病継続支援治療を開始した患者について、歯周病検査を実施した結果、I011-2に掲げる歯周病継続支援治療のに規定する状態に該当しなくなったことにより、別の治療を行う必要がある場合は、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第3部 検査 通則

通則 1 検査の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、検査に当たって患者に 対し薬剤を施用した場合は、特に規定する場合を除き、第1節及び第2節の各区分の所定点数 を合算した点数により算定する。 2 第1節に掲げられていない検査であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている検査の うちで最も近似する検査の各区分の所定点数により算定する。 3 対称器官に係る検査の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の検査料 に係る点数とする。 4 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機 関以外の施設に臨床検査技師等に関する法律第2条に規定する検査を委託する場合における検 査に要する費用については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 5 第3部に掲げる検査料以外の検査料の算定は、医科点数表の例による。

第2章 特掲診療料 第3部 検査 第1節 通則

区分 歯科一般検査

疑義解釈(厚労省)1

厚生労働省保険局医療課の事務連絡「疑義解釈資料」のうち、この区分に関する問答です。

  1. 5

    「I011-2歯周病継続支援治療」の留意事項通知(1)について、「2回目以降の歯周病検査の結果、次のいずれかに該当する状態をいう」とあるが、当該歯周病検査とは、「D002」に掲げるいずれかの歯周病検査を行えばよいか。

    そのとおり。患者の年齢や歯周組織の状況等に応じて「D002」に掲げる歯周病検査のいずれかの検査を実施すること。なお、乳歯が含まれる歯列に対して本区分を算定する場合においても、永久歯の歯数に応じて算定すること。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その 44)」(令和2年11 月 24 日事務連絡)別添2の問1、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和2年3月 31 日事務連絡)別添2の問 21 及び「疑義解釈資料の送付について(その9)」(令和2年5月7日事務連絡)別添2の問6は廃止する。

    出典: 疑義解釈資料の送付について(その3) 2026-04-20・問5

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日