I011-2歯科診療報酬点数表

歯周病継続支援治療

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
11歯以上10歯未満170
210歯以上20歯未満200
320歯以上350

レセプト電算処理システム用コード

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算定要件(注)6

  1. 1

    一連の歯周病治療終了後、継続支援が必要な患者に対し、歯周組織の状態維持又は重症化予防を目的として、プラークコントロール、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、咬合調整、機械的歯面清掃等の継続的な治療以下この表において「歯周病継続支援治療」という。を開始した場合は、それぞれの区分に従い月1回に限り算定する。

  2. 2

    2回目以降の歯周病継続支援治療の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行う。ただし、一連の歯周病治療において歯周外科手術を実施した場合等の歯周病継続支援治療の治療間隔の短縮が必要とされる場合又は区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において歯周病継続支援治療を開始した場合は、この限りでない。

  3. 3

    区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において歯周病継続支援治療を開始した場合は、口腔管理体制強化加算として、120点を所定点数に加算する。

  4. 4

    歯周病の重症化するおそれのある患者に対して他の保険医療機関歯科診療のみを行う保険医療機関を除く。からの情報に基づき歯周病継続支援治療を実施し、診療情報を当該他の保険医療機関に提供した場合は、重症化予防連携強化加算として、100点を所定点数に加算する。

  5. 5

    歯周病継続支援治療を開始した後、病状の変化により歯周外科手術を実施した場合は、歯周精密検査により再び病状が安定し継続的な治療が必要であると判断されるまでの間は、歯周病継続支援治療は算定できない。

  6. 6

    歯周病継続支援治療を開始した日以降に歯周外科手術を実施した場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

通知(解釈・留意事項)11

  1. 1

    歯周病継続支援治療は、B000-4に掲げる歯科疾患管理料又はC001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定している患者であって、継続支援が必要な患者に対する処置等を評価したものである。継続支援が必要な患者とは、2回目以降の歯周病検査の結果、次のいずれかに該当する状態をいう。 イ 歯周組織の多くの部分は健康であるが、一部分に病変の進行が停止し症状が安定していると考えられる4ミリメートル以上の歯周ポケットが認められる状態 ロ 全ての歯周ポケットが4ミリメートル未満だが、部分的な歯肉の炎症又はプロービング時の出血が認められる状態

  2. 2

    B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料又はB002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定している患者であって、各区分に規定する治療計画に歯周病に関する管理計画が含まれ、()と同様の状態にある患者については、歯周病継続支援治療を算定できる。

  3. 3

    歯周病継続支援治療は、歯周病の病状の維持又は重症化を予防するとともに、治癒させることを目的としてプラークコントロール、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、咬合調整、機械的歯面清掃等を主体とした治療を実施した場合に1口腔につき月1回に限り算定する。なお、2回目以降の歯周病継続支援治療の算定は、前回実施した月の翌月から起算して2月を経過した日以降に行う。ただし、歯周病継続支援治療の治療間隔の短縮が必要とされる次の場合は、3月以内の間隔で実施した歯周病継続支援治療は月1回に限り算定する。この場合において、実施する理由「イ 歯周外科手術を実施した場合」を除く。及び全身状態等を診療録に記載する。また、ロ、ハ、ニ及びトは、主治の医師からの文書を添付する。 イ 歯周外科手術を実施した場合 ロ 全身的な疾患の状態により歯周病の病状に大きく影響を与える場合 ハ 糖尿病の状態により、歯周病が重症化するおそれのある場合 ニ 全身的な疾患の状態により歯周外科手術が実施できない場合 ホ 侵襲性歯周炎の場合侵襲性歯周炎とは、若年性歯周炎、急速進行性歯周炎又は特殊性歯周炎をいう。B000-4に掲げる歯科疾患管理料の注12に掲げる特別管理加算を算定した場合 ト A002に掲げる再診料の2 地域歯科診療支援病院歯科再診料を算定した患者であって、以下の遺伝疾患の状態により、歯周病が重症化するおそれのある場合 家族性周期性好中球減少症 Down症候群 白血球接着能不全症候群 Papillon-Lefevre症候群 Chédiak-Higashi症候群 組織球症症候群 小児遺伝性無顆粒球症 グリコーゲン代謝疾患 Cohen症候群 Ehlers-Danlos症候群Ⅳ・Ⅷ型 低ホスファターゼ症

  4. 4

    歯周病継続支援治療は、その開始に当たって、歯周病検査を行い、検査の結果の要点や歯周病継続支援治療の治療方針等について管理計画書を作成し、文書により患者又はその家族等に対して提供し、当該文書の写しを診療録に添付した場合に算定する。その他療養上必要な管理事項がある場合は、患者に説明し、その要点を診療録に記載する。

  5. 5

    2回目以降の歯周病継続支援治療において、継続的な管理を行うに当たっては、必要に応じて歯周病検査を行い症状が安定していることを確認した上で、歯周病の状態等に応じた適切な間隔で行うこと。また、必要に応じて文書を患者又はその家族等に提供する。

  6. 6

    歯周病継続支援治療を開始した日以降に実施したI000-2に掲げる咬合調整「ロ 二次性咬合性外傷の場合」として行った場合に限る。I010に掲げる歯周病処置I011に掲げる歯周基本治療I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置I030に掲げる機械的歯面清掃処置及びI030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は、別に算定できない。

  7. 7

    歯周病継続支援治療を開始後、病状の変化により歯周外科手術を実施した場合は、当該手術を実施した日以降は、歯周精密検査により再び病状が安定し継続的な管理が必要であると判断されるまでの間は歯周病継続支援治療は算定できない。なお、歯周病継続支援治療を実施後に行う歯周外科手術は、所定点数の100分の50により算定する。ただし、のロ、ハ又はトに該当する患者に対して行った場合は、この限りではない。

  8. 8

    歯周病継続支援治療を開始後、病状の変化により必要があって歯周ポケットに対して特定薬剤を使用した場合、I014に掲げる暫間固定I017に掲げる口腔内装置及びM003-2に掲げる暫間歯冠補綴装置を実施した場合は、それぞれ算定する。

  9. 9

    B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、当該指導管理を行った場合は、「注3」に規定する加算を算定する。

  10. 10

    注4に規定する重症化予防連携強化加算は、糖尿病の病態によって歯周病の重症化を引き起こすおそれのある患者に対して、他の保険医療機関歯科診療のみを行う保険医療機関を除く。からの情報に基づき歯周病継続支援治療を実施し、当該他の保険医療機関の主治の医師に治療した内容、今後の治療方針等について情報提供を行った場合に算定する。なお、算定に当たっては、当該他の保険医療機関の主治の医師からの文書を診療録に添付する。

  11. 11

    糖尿病に罹患している者の歯周病の管理を適切に行うため、定期的に糖尿病を踏まえた歯周病の管理等に関する講習会や研修会に参加し、必要な知識の習得に努める。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第8部 処置 通則

通則 1 処置の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。 2 処置に当たって、第2節に掲げる医療機器等、薬剤又は別に厚生労働大臣が定める保険医療 材料以下この部において「特定保険医療材料」という。を使用した場合別に厚生労働大 臣が定める薬剤以下この部において「特定薬剤」という。にあっては、120点以上の処置 若しくは特に規定する処置に使用した場合又は特定保険医療材料にあっては、特に規定する処 置に使用した場合を除く。は、前号により算定した点数及び第2節から第5節までの所定点 数を合算した点数により算定する。 3 第1節に掲げられていない処置であって簡単なものの費用は、薬剤又は特定保険医療材料を 使用したときに限り、第3節、第4節又は第5節の所定点数のみにより算定する。 4 第1節に掲げられていない処置であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている処置の うちで最も近似する処置の各区分の所定点数により算定する。 5 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して、処置を行った場合は、全身麻酔 下で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所定点数に加算する。ただし 、通則第8号又は第9号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。 イ 処置区分番号I0051及び2に限る。に掲げる抜髄、区分番号I0061及び 2に限る。に掲げる感染根管処置、区分番号I017に掲げる口腔 内装置、区分番号I0 17-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔 内装置、区分番号I017-1-3 に掲げる舌接触補助床及び区分番号I017-1-4に掲げる術後即時顎補綴 装置を除く。 を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 ロ 区分番号I0051及び2に限る。に掲げる抜髄又は区分番号I0061及び2に 限る。に掲げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数 6 緊急のために休日に処置を行った場合又は処置の開始時間が保険医療機関の表示する診療時 間以外の時間若しくは深夜である場合は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点 数により算定する。 イ 処置の所定点数が1,000点以上の場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適 合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合 休日加算1 所定点数の100分の160に相当する点数 時間外加算1入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。 所定点数の100分の80に相当する点数 深夜加算1 所定点数の100分の160に相当する点数 から までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定 する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、処置の開始時間が同注の ただし書に規定する時間である処置を行った場合 所定点数の100分の80に相当する点数 ロ 処置の所定点数が150点以上の場合であって、入院中の患者以外の患者に対し行われる場 合イに該当する場合を除く。 休日加算2 所定点数の100分の80に相当する点数 時間外加算2 所定点数の100分の40に相当する点数 深夜加算2 所定点数の100分の80に相当する点数 から までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定 する保険医療機関において、処置の開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置 を行った場合 所定点数の100分の40に相当する点数 7 120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当該処置に当たって、表面麻酔、浸 潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。ただし、区分番号I001に掲げる歯 髄保護処置1又は2に限る。区分番号I004に掲げる生活歯髄切断又は区分番号I0 05に掲げる抜髄を行う場合の当該麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣 の定めるところにより算定できる。 8 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注9に規定する歯科 診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しないもの に対して、歯科訪問診療時に処置を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所 定点数に加算する。 イ 区分番号I0053に限る。に掲げる抜髄又は区分番号I0063に限る。に掲 げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 ロ 区分番号I0051及び2に限る。に掲げる抜髄又は区分番号I0061及び2に 限る。に掲げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数 9 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注9に規定する歯科診療特別対応加算1、 歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪問診療 時に処置を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所定点数に加算する。 イ 処置区分番号I0051及び2に限る。に掲げる抜髄、区分番号I0061及び 2に限る。に掲げる感染根管処置、区分番号I017に掲げる口腔 内装置、区分番号I0 17-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔 内装置、区分番号I017-1-3 に掲げる舌接触補助床及び区分番号I017-1-4に掲げる術後即時顎補綴 装置を除く。 を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 ロ 区分番号I0051及び2に限る。に掲げる抜髄又は区分番号I0061及び2に 限る。に掲げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数 10 区分番号A000に掲げる初診料の注9又は区分番号A002に掲げる再診料の注7に規定 する地域歯科医療加算を算定した患者に対して、巡回診療時に処置を行った場合は、所定点数 の100分の30に相当する点数を、当該処置の所定点数に加算する。ただし、通則第5号に掲げ る加算を算定する場合は、この限りでない。

第2章 特掲診療料 第8部 処置 第1節 通則

区分 歯の疾患の処置

疑義解釈(厚労省)3

厚生労働省保険局医療課の事務連絡「疑義解釈資料」のうち、この区分に関する問答です。

  1. 5

    「I011-2歯周病継続支援治療」の留意事項通知(1)について、「2回目以降の歯周病検査の結果、次のいずれかに該当する状態をいう」とあるが、当該歯周病検査とは、「D002」に掲げるいずれかの歯周病検査を行えばよいか。

    そのとおり。患者の年齢や歯周組織の状況等に応じて「D002」に掲げる歯周病検査のいずれかの検査を実施すること。なお、乳歯が含まれる歯列に対して本区分を算定する場合においても、永久歯の歯数に応じて算定すること。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その 44)」(令和2年11 月 24 日事務連絡)別添2の問1、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和2年3月 31 日事務連絡)別添2の問 21 及び「疑義解釈資料の送付について(その9)」(令和2年5月7日事務連絡)別添2の問6は廃止する。

    出典: 疑義解釈資料の送付について(その3) 2026-04-20・問5

  2. 1

    令和8年度診療報酬改定において、歯周病安定期治療及び歯周病重症化予防治療が歯周病継続支援治療に統合されたが、令和8年5月末までに歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療を算定し、同年6月以降に歯周病継続支援治療を開始する場合の取扱い如何。

    小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関においては、歯周病継続支援治療を6月に算定して差し支えない。なお、当該加算に係る施設基準の届出を行っていない保険医療機関においては、歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療の前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に算定する。

    出典: 疑義解釈資料の送付について(その5) 2026-05-08・問1

  3. 2

    「I011-2」の歯周病継続支援治療の注4に掲げる重症化予防連携強化加算について、以下の場合において、診療情報等連携共有料は算定できるのか。 ①診療情報等連携共有料1により、他の保険医療機関に対して情報提供を求め、それに基づいた他の保険医療機関からの情報提供により重症化予防連携強化加算を算定する場合 ②他の保険医療機関に対して情報提供を行う際に、診療情報等連携共有料2を算定する場合

    いずれも算定要件を見たす場合は算定して差し支えない。

    出典: 疑義解釈資料の送付について(その5) 2026-05-08・問2

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日