M003-2歯科診療報酬点数表

暫間歯冠補綴装置

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
暫間歯冠補綴装置(1歯につき)48

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

主たる診療行為1

算定要件(注)2

  1. 1

    暫間歯冠補綴装置は、当該歯に係る処置等を開始した日から最終補綴装置を装着するまでの期間において、1歯につき1回に限り算定する。

  2. 2

    暫間歯冠補綴装置の製作及び装着に係る保険医療材料等一連の費用別に厚生労働大臣が定める特定保険医療材料を除く。は、所定点数に含まれる。

通知(解釈・留意事項)5

  1. 1

    暫間歯冠補綴装置は、次に掲げるいずれかの場合に算定する。イ 歯冠補綴物又はブリッジ接着ブリッジを含む。の製作過程において、支台歯の保護等のために、テンポラリークラウン又はリテーナーを暫間的に装着した場合ロ 歯周治療用装置として、重度の歯周病で長期の治療期間が予測される歯周病の患者に対して、治療中の咀嚼機能の回復及び残存歯への咬合の負担の軽減等を目的として、冠形態の装置を装着した場合ハ 暫間固定として、歯の支持組織の負担を軽減し、歯槽骨の吸収を防止して、その再生治癒を促進させるため、暫間的に歯冠をレジン連続冠固定法により連結固定した場合ニ 抜歯や外傷等による前歯部1歯欠損症例に対して、歯科用暫間被覆冠成形品を暫間的に隣在歯天然歯に限る。にエナメルボンドシステムにより連結固定した場合

  2. 2

    暫間歯冠補綴装置の歯数の数え方は、歯数及び欠損歯数により、装置数や部位にかかわらず、1歯につき算定する。ただし、()のニの場合は、隣在歯は歯数に含めない。

  3. 3

    印象採得、咬合採得、仮着、調整指導、修理、除去等の基本的な技術料及び保険医療材料料は所定点数に含まれ別に算定できない。

  4. 4

    注1」の規定に関わらず、区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術を行った場合であって、区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴の「1ブリッジ形態のもの3分の1顎につきを行う患者に対して、リテーナーを製作し使用した場合に、当該部位に係る手術を行った日区分番号 J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術の「2のイ 1次手術」を除く。から区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴の「1 ブリッジ形態のもの3分の1顎につきを装着するまでの期間において、1回に限り算定し、特定保険医療材料料はスクリュー、アバットメント及びシリンダーに限り、別に算定する。

  5. 5

    のロについては、D0022に限る。に掲げる歯周病検査を実施した患者に対して算定することとし、算定した日から起算して3月を経過した以降に、歯周組織の状態に応じて、再製作が必要な場合に限り、所定点数を算定して差し支えない。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 通則

通則 1 歯冠修復及び欠損補綴 の費用は、特に規定する場合を除き、第1節及び第2節の各区分の所 定点数を合算した点数により算定する。ただし、歯冠修復及び欠損補綴 に当たって別に厚生労 働大臣が定める保険医療材料以下この部において「特定保険医療材料」という。を使用し た場合は、第1節及び第2節の各区分の所定点数に第3節の所定点数を合算した点数により算 定する。 2 歯冠修復の費用は、歯冠修復に付随して行った仮封、裏装及び隔壁の費用を含む。 3 第12部に掲げられていない歯冠修復及び欠損補綴 であって特殊なものの費用は、第12部に掲 げられている歯冠修復及び欠損補綴 のうちで最も近似する歯冠修復及び欠損補綴 の各区分の所 定点数により算定する。 4 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して、第12部に掲げる歯冠修復及び欠 損補綴 を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ当該歯 冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加算する。ただし、通則第6号又は第7号に掲げる加算を算 定する場合は、この限りでない。 イ 区分番号M0032のロ及びハに限る。に掲げる印象採得、区分番号M003-3に 掲げる咬 合印象区分番号M0062のロに限る。に掲げる咬 合採得又は区分番号M0 30に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数 ロ 歯冠修復及び欠損補綴 区分番号M000からM000-3まで、M0032のロ及び ハに限る。M003-3M0062のロに限る。M010からM010-3ま で、M010-41に限る。M011M011-2M015からM015-3ま で、M017からM021-2まで、M021-32に限る。M022M023M025からM026まで及びM030を除く。を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 5 歯冠修復及び欠損補綴 料には、製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用が含まれ、 その割合は、製作技工に要する費用がおおむね100分の70、製作管理に要する費用がおおむね 100分の30である。 6 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注8に規定する歯科 診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しないもの に対して、歯科訪問診療時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴 を行った場合は、次に掲げ る点数を、それぞれ当該歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加算する。 イ 区分番号M0032のロ及びハに限る。に掲げる印象採得、区分番号M003-3に 掲げる咬 合印象区分番号M0062のロに限る。に掲げる咬 合採得又は区分番号M0 30に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数 ロ 区分番号M021-31に限る。及び区分番号M029に掲げる有床義歯修理を行っ た場合 所定点数の100分の50に相当する点数 7 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注8に規定する歯科診療特別対応加算1、 歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪問診療 時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴 を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該 歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加算する。 イ 区分番号M0032のロ及びハに限る。に掲げる印象採得、区分番号M003-3に 掲げる咬 合印象区分番号M0062のロに限る。に掲げる咬 合採得又は区分番号M0 30に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数 ロ 区分番号M009に掲げる充填を行った場合 所定点数の100分の60に相当する点数 ハ 歯冠修復及び欠損補綴 区分番号M000からM000-3まで、M0032のロ及び ハに限る。M003-3M003-4M0062のロに限る。M009からM010-3まで、M010-41に限る。M011M011-2M015からM015-3まで、M017からM021-2まで、M021-32に限る。、M02 2、M023M025からM026まで及びM030を除く。を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 8 区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料について地方厚生局長等へ届 け出た保険医療機関以外の保険医療機関において、歯冠補綴 物区分番号M010の2に掲げ る4分の3冠前歯区分番号M010の3に掲げる5分の4冠小臼歯、区分番号M0 10の4に掲げる全部金属冠小臼歯及び大臼歯及び区分番号M011に掲げるレジン前装 金属冠を除く。区分番号M000-2において同じ。又はブリッジ接着ブリッジを含む。 以下同じ。を製作し、当該補綴 物を装着する場合の検査並びに歯冠修復及び欠損補綴 の費用 は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。 9 歯冠修復及び欠損補綴 の製作に係る一連の診療行為における歯肉圧排、歯肉整形、研磨、特 定薬剤等の費用は、それぞれの点数に含まれ、別に算定できない。 10 歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数は、当該歯冠修復及び欠損補綴 に当たって、表面麻酔、浸 潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。ただし、区分番号M001に掲げる歯 冠形成1に限る。を行う場合の当該麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に厚生労働 大臣の定めるところにより算定できる。 11 区分番号A000に掲げる初診料の注9又は区分番号A002に掲げる再診料の注7に規定 する地域歯科医療加算を算定した患者に対して、巡回診療時に歯冠修復及び欠損補綴 を行った 場合は、所定点数の100分の30に相当する点数を、当該歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加 算する。ただし、通則第4号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。

第2章 特掲診療料 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 第1節 通則

料 区分 歯冠修復及び欠損補綴 診療料

疑義解釈(厚労省)1

厚生労働省保険局医療課の事務連絡「疑義解釈資料」のうち、この区分に関する問答です。

  1. 4

    「M003-2暫間歯冠補綴装置」の留意事項通知(1)について、 ①同一欠損部位に対する当該項目の再度の算定について、「ロ」の歯周治療用装置の再製作を除き、「ニ」の歯科用暫間被覆冠成形品を算定後に、「イ」のリテーナーを算定する場合に限り、算定可能か。 ②「ニ」の歯科用暫間被覆冠成形品の使用時に、固定源である欠損部の両隣在歯に動揺が生じており連結固定が必要な場合は、固定源の歯について、「I014暫間固定」の算定は可能か。

    ①そのとおり ②算定可能

    出典: 疑義解釈資料の送付について(その3) 2026-04-20・問4

みんなのQ&A

この区分について寄せられた質問と回答です。点数表だけでは分かりにくい点を、匿名で質問できます。

質問する(匿名)

点数表を読んでも分からないことを、登録不要・匿名で質問できます。

0/2000

※ 個人情報や患者を特定できる内容は書かないでください。投稿は公開され、運営が不適切と判断した場合は削除します。投稿をもって 利用規約 に同意いただいたものとみなします。

出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日