B000-4歯科診療報酬点数表

歯科疾患管理料

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
歯科疾患管理料90

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算定要件(注)12

  1. 1

    1回目の歯科疾患管理料は、歯科疾患の管理が必要な患者に対し、当該患者又はその家族等以下この部において「患者等」という。の同意を得て管理計画を作成し、その内容について説明を行った場合に算定する。

  2. 2

    2回目以降の歯科疾患管理料は、1回目の歯科疾患管理料を算定した患者に対して、注1の規定による管理計画に基づく継続的な管理を行っている場合であって、歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行ったときに、1回目の歯科疾患管理料を算定した日の属する月の翌月以降月1回に限り算定する。

  3. 3

    区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定した患者に対して、当該管理の終了後に療養上の必要があって歯科疾患の継続的な管理を行う場合は、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定した日の属する月の翌月以降から算定する。

  4. 4

    入院中の患者に対して管理を行った場合又は退院した患者に対して退院の日の属する月に管理を行った場合における当該管理の費用は、第1章第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。ただし、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院中の患者又は当該病棟を退院した患者については、この限りでない。

  5. 5

    初診日から入院歯科診療に限る。中の患者について、退院後に歯科疾患の継続的な管理が必要な場合は、退院した日の属する月の翌月以降から算定する。

  6. 6

    管理計画に基づく治療終了日から起算して2月を経過するまでの間、区分番号A000に掲げる初診料は、算定できない。

  7. 7

    歯科疾患管理料を算定した月において、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は、算定できない。

  8. 8

    16歳未満のう蝕に罹患している患者であって、う蝕多発傾向にあり、う蝕に対する歯冠修復終了後もう蝕活動性が高く、継続的な指導管理が必要なもの以下「う蝕多発傾向者」という。のうち、4歳以上のう蝕多発傾向者又はその家族等に対して、当該患者の療養を主として担う歯科医師以下「主治の歯科医師」という。又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物洗口に係る薬液の取扱い及び洗口法に関する指導を行った場合は、歯科疾患管理の実施期間中に患者1人につき1回に限り、フッ化物洗口指導加算として、40点を所定点数に加算する。ただし、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定している患者については、当該加算は算定できない。

  9. 9

    注1の規定による管理計画に基づき、患者等に対し、歯科疾患の管理に係る内容を文書により提供した場合は、文書提供加算として、10点を所定点数に加算する。

  10. 10

    別の保険医療機関歯科診療を行うものを除く。から歯科治療における総合的医療管理が必要な患者であるとして文書による診療情報の提供を受けたものに対し、必要な管理及び療養上の指導等を行った場合は、総合医療管理加算として、50点を所定点数に加算する。

  11. 11

    初診日の属する月から起算して6月を超えて歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行った場合は、長期管理加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。 イ 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関の場合 120点 ロ イ以外の保険医療機関の場合 100点

  12. 12

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1又は注2に規定する管理に加えて、特別な歯科医学的管理を行った場合は、特別管理加算として、80点を所定点数に加算する。

通知(解釈・留意事項)19

  1. 1

    歯科疾患管理料は、継続的管理を必要とする歯科疾患を有する患者に対して、口腔を一単位以下「1口腔単位」という。としてとらえ、患者との協働により行う継続的な口腔管理に加えて、病状が改善した歯科疾患等の再発防止及び重症化予防を評価したものである。なお、当該患者に対して、継続的な管理の必要性について説明を行うこと。

  2. 2

    1回目の歯科疾患管理料は、患者等の同意を得た上で管理計画を作成し、その内容について説明した場合に算定する。また、診療録には説明した内容の要点を記載する。なお、「注1」に規定する管理計画は、患者の歯科治療及び口腔管理を行う上で必要な基本状況全身の状態、基礎疾患の有無、服薬状況、喫煙状況を含む生活習慣の状況等、口腔の状態歯科疾患、口腔衛生状態、口腔機能の状態等、必要に応じて実施した検査結果等の要点、治療方針の概要等、歯科疾患の継続的管理を行う上で必要となる情報をいい、当該患者の状態に応じた口腔管理を行うに当たって、必要な事項等を診療録に記載する。

  3. 3

    2回目以降の歯科疾患管理料は、管理計画に基づく継続的な口腔管理等を行った場合に算定し、診療録にその要点を記載する。なお、当該管理に当たって、管理計画に変更があった場合注8」及び「注10」に規定する加算に係る管理計画も含む。は、変更の内容を診療録に記載する。また、1回目に患者の主訴に関する管理を開始し、2回目以降にその他の疾患も含めた管理を行う場合や新たな検査を実施する場合は、検査結果も含め管理計画の変更点を患者等に対して説明する。この場合において、当該月より改めて1口腔単位での管理を開始する。

  4. 4

    歯周病に罹患している患者の管理を行う場合は、歯周病検査の結果を踏まえた治療方針等を含んだ管理計画を作成する。ただし、初診時に歯周病の急性症状を呈する患者であって、歯周病検査の実施が困難である場合は、急性症状寛解後の歯科疾患管理料算定時までに実施する。なお、急性症状が寛解せず歯周病検査が実施できない場合は、症状の要点を診療録に記載する。

  5. 5

    注1」に規定する管理計画について、口腔機能の回復若しくは維持・向上又は獲得を目的とした管理を行う場合は、口腔機能の検査の結果を踏まえた治療方針を含むものとすること。

  6. 6

    注5」は、「注3」に規定する患者を除き、初診日から入院している患者歯科診療に限る。について、退院後に歯科疾患の継続的管理が必要な場合の取扱いを定めたものをいい、入院前に外来において歯科診療を行った場合外来の歯科診療を行った日と入院日が同日である場合に限る。も歯科疾患管理料を算定する。

  7. 7

    B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又はN002に掲げる歯科矯正管理料を算定した患者は、周術期等口腔機能管理料等を算定した日の属する月の翌月以降から歯科疾患管理料を算定できる。この場合において、管理計画を作成して患者等に説明する。

  8. 8

    B013に掲げる新製有床義歯管理料若しくはH001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1を算定している患者に対して継続的な口腔管理を行った場合は歯科疾患管理料を算定できる。なお、口腔粘膜疾患等「特掲診療料の施設基準等」の別表第四歯科特定疾患療養管理料に規定する疾患に掲げる疾患を除く。を有している患者であって、現に当該歯科疾患に係る治療有床義歯を原因とする疾患に係る治療を含む。又は管理を行っている場合についても当該管理料は算定できる。

  9. 9

    再診が電話等により行われた場合は、歯科疾患管理料は算定できない。

  10. 10

    注8」に規定するう蝕多発傾向者とは、継続的な指導管理が必要な者であって、う蝕多発傾向者の判定基準の左欄の年齢に応じて右欄の歯冠修復終了歯を有するものをいう。 う蝕多発傾向者の判定基準 年齢/歯冠修復終了歯乳歯・永久歯 0~4歳 乳歯1歯以上/永久歯- 5~7歳 乳歯2歯以上 又は 永久歯1歯以上 8~11歳 乳歯2歯以上 又は 永久歯2歯以上 12~15歳 乳歯-/永久歯2歯以上

  11. 11

    う蝕多発傾向者の判定基準において、(10)にかかわらず次の場合はそれぞれに規定するところにより取り扱う。 イ フッ化ジアンミン銀塗布歯は歯冠修復終了歯には含まないが、5歳未満の患者の初期う蝕で、歯冠修復の実施が患者の非協力等により物理的に困難と判断される場合に限り、当該未処置う蝕歯にフッ化ジアンミン銀を塗布した場合、歯冠修復終了乳歯として取り扱う。 ロ I003に掲げる初期う蝕早期充填処置を行った場合は、歯冠修復終了歯として取り扱う。

  12. 12

    注8」のフッ化物洗口指導による指導管理に係る加算は、次の取扱いとする。 イ 主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、家族等に対しフッ化物洗口に係る指導を行い文書により提供を行った場合に算定する。 ロ フッ化物洗口に用いる薬液とは、毎日法又は週1回法に用いられる洗口用のフッ化ナトリウム溶液をいう。 ハ フッ化物洗口に係る指導に当たっては、歯科医師が行った場合は次の()から()までの内容を含め患者に対し説明を行い、指導内容等を文書により提供した場合に算定する。 () 洗口の方法薬液の量やうがいの方法及び頻度 () 洗口に関する注意事項 () 薬液の取扱い及びその保管方法 ニ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が指導を行った場合は、歯科医師は診療録に指示内容を記載し、歯科衛生士はハに規定する()から()までの内容を含め患者に対し説明を行い、その内容を文書により提供した場合に算定する。なお、当該指導を行った歯科衛生士は業務に関する記録を作成する。

  13. 13

    注1」の規定による管理計画に基づき、当該患者等に対し、その内容を文書により提供した場合は「注9」の文書提供加算を算定する。その場合においては、患者等に提供した文書の写しを診療録に添付し、その文書の内容以外に療養上必要な管理事項がある場合は、その要点を診療録に記載する。ただし、患者等に提供する文書の様式は、初回は「別紙様式1」又はこれに準じた様式とし、2回目以降は、「別紙様式2」又はこれに準じた様式とする。

  14. 14

    歯科疾患管理料を算定する保険医療機関は、歯科疾患管理料の趣旨及び内容について、院内掲示により患者に対して情報提供を行うよう努める。

  15. 15

    注10」の総合医療管理加算は、糖尿病の患者、骨吸収抑制薬投与中の患者、感染性心内膜炎のハイリスク患者、関節リウマチの患者、血液凝固阻止剤若しくは抗血小板剤投与中の患者、認知症の患者、神経難病の患者、HIV感染症の患者又はA000に掲げる初診料の16のト若しくは19に規定する感染症の患者若しくは当該感染症を疑う患者であって、別の医科の保険医療機関の当該疾患の担当医から歯科治療を行うに当たり、診療情報提供料に定める様式に基づいた文書により患者の全身状態や服薬状況等についての必要な診療情報の提供を受け、適切な総合医療管理を実施した場合に算定する。なお、算定に当たっては当該疾患の担当医からの情報提供に関する内容及び担当医の保険医療機関名等について診療録に記載又は提供文書の写しを添付する。

  16. 16

    注11」の長期管理加算は、歯科疾患の重症化予防に資する長期にわたる継続的な口腔管理等を評価したものである。当該加算を初めて算定する場合にあっては、当該患者の治療経過及び口腔の状態を踏まえ、今後の口腔管理に当たって特に留意すべき事項を患者等に説明し、診療録には、説明した内容の要点を記載する。

  17. 17

    N001-2に掲げる歯科矯正相談料を算定し、第13部歯科矯正に掲げる歯科矯正の適応と評価されない患者であって、咬合異常以外の歯科疾患について継続的管理が必要な患者については、歯科矯正相談料を算定した日に歯科疾患管理料を算定できる。

  18. 18

    注12に規定する「特別な歯科医学的管理」とは、次に掲げる状態又はこれらに準ずる状態にある患者に対して、通常の歯科疾患管理に加えて行われる専門的な歯科医学管理を行った場合をいう。なお、当該加算を算定した日の患者の状態及び管理内容を診療録に記載する。 イ 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態 ロ 知的発達障害等により開口保持ができない状態又は治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態 ハ 重症の呼吸器疾患等で頻繁に治療の中断が必要な状態 ニ 人工呼吸器を使用している状態又は気管切開等を行っており歯科治療に際して管理が必要な状態 ホ 強度行動障害の状態であって、日常生活に支障を来すような症状・行動が頻繁に見られ、歯科治療に協力が得られない状態

  19. 19

    有床義歯に係る口腔管理のみを行った場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載する。

疑義解釈(厚労省)4

厚生労働省保険局医療課の事務連絡「疑義解釈資料」のうち、この区分に関する問答です。

  1. 4

    「B000-4」歯科疾患管理料の注 12 に規定する特別管理加算における、「障害者歯科治療」とは、具体的にはどのようなものか。

    障害又は難病を有する患者に対する治療が該当する。なお、障害を有する患者に対する治療については、公益社団法人日本障害者歯科学会の「日本障害者歯科学会研修カリキュラム」を参考とすること。 (参考)日本障害者歯科学会研修カリキュラム https://www.jsdh.jp/media-download/215/f80e3591f003252e/

    出典: 疑義解釈資料の送付について(その1) 2026-03-23・問4

  2. 5

    特別管理加算の施設基準における都道府県等との連携とは、都道府県等からの委託を受けた保険医療機関が、障害者に対する歯科診療の提供や事業を実施する場合も、これに含まれるか。

    含まれる。

    出典: 疑義解釈資料の送付について(その1) 2026-03-23・問5

  3. 3

    「B000-4」歯科疾患管理料について、令和8年度診療報酬改定において、有床義歯に係る治療のみを行う患者に対しても算定可能とされたが、傷病名がMTや義歯不適合(義歯フテキ)等の有床義歯に係る病名のみの場合も算定可能か。

    算定可能。なお、これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その7)」(平成 21 年1月 28 日事務連絡)別添の問2は廃止する。

    出典: 疑義解釈資料の送付について(その2) 2026-04-01・問3

  4. 5

    施設基準において、「都道府県等と連携が図られている保険医療機関であること。ただし、歯科診療所においては、歯科を標榜する病院との連携が図られていること。」とあるが、 ①歯科診療所は、都道府県等と病院の両方と連携する必要があるのか。 ②都道府県等との連携について、連携内容についての要件はあるのか。

    ①そのとおり。 ②具体的な連携内容は規定していないが、届出を行う保険医療機関と都道府県等との間で、何らかの連携体制が構築されている必要がある。

    出典: 疑義解釈資料の送付について(その9) 2026-06-26・問5

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日