N002歯科診療報酬点数表

歯科矯正管理料

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
歯科矯正管理料240

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

主たる診療行為1

電算コード名称点数
314000310歯科矯正管理料240

算定要件(注)3

  1. 1

    区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の注1又は区分番号N001に掲げる顎口腔機能診断料の注1に規定する治療計画書に基づき、計画的な歯科矯正管理を継続して行った場合であって、当該保険医療機関において動的治療が開始された患者に対し、療養上必要な指導を行うとともに模型又は写真による歯の移動等の管理を行った上で、具体的な指導管理の内容について文書により提供したときに、区分番号A000に掲げる初診料を算定した日の属する月の翌月以降月1回に限り算定する。

  2. 2

    区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料 区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料 区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料 区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定している患者に対して行った歯科矯正管理の費用は、別に算定できない。

  3. 3

    保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知(解釈・留意事項)9

  1. 1

    注1」に規定する「計画的な歯科矯正管理」とは、歯と顎の変化及び移動の把握並びにそれに基づく治療計画の点検及び修正をいう。また、「注1」に規定する「歯の移動等の管理」とは、模型 経過模型又は3次元デジタル模型デジタル印象採得装置を用いて、コンピューター上で歯列等が立体的に描写される歯科矯正専用の3次元画像を言う。以下同じ。の製作又は口腔内写真、顔面写真等により、過去に製作した模型又は撮影した口腔内写真、顔面写真等との対比によって、歯の移動等を把握することをいう。

  2. 2

    注1」に規定する「療養上必要な指導」とは、N000に掲げる歯科矯正診断料の「注1」又はN001に掲げる顎口腔機能診断料の「注1」に規定する治療計画書に基づいた矯正装置の取扱い、口腔衛生、栄養、日常生活その他療養上必要な指導等をいう。なお、療養上必要な指導を行った場合は、患者の症状の経過に応じて、既に行われた指導等の評価及びそれに基づいて行った指導の詳細な内容を診療録に記載する。

  3. 3

    N000に掲げる歯科矯正診断料の「注1」若しくはN001に掲げる顎口腔機能診断料の「注1」に規定する治療計画書が作成されていない場合又は当該保険医療機関において歯科矯正の動的治療が行われていない場合は、歯科矯正管理料は算定できない。

  4. 4

    注1」の「文書」とは、病名、症状、療養上必要な指導及び計画的な歯科矯正管理の状況治療計画の策定及び変更年月日を含む。、保険医療機関名、当該管理を行った主治の歯科医師の氏名、顎切除、顎離断等の手術を必要とする療養を行う場合においては、当該手術を担当する保険医療機関名及び担当歯科医師又は担当医師の氏名等を記載したものをいう。

  5. 5

    患者又はその家族等に提供した文書の写しを診療録に添付する。

  6. 6

    歯科矯正管理料を算定する場合は、診療録に、患者又はその家族等に提供した文書の要点を記載する。

  7. 7

    再診が電話等により行われた場合にあっては、歯科矯正管理料は算定できない。

  8. 8

    歯科矯正管理を行った場合の説明等に使用した経過模型、 3次元デジタル模型、口腔内写真、顔面写真等は、歯科矯正管理料に含まれ別に算定できない。

  9. 9

    保定における保定装置の調整は、歯科矯正管理料に含まれる。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第13部 歯科矯正 通則

通則 1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げ る特定保険医療材料別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同 じ。の所定点数を合算した点数により算定する。 2 第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊なものの費用は、第13部に掲げられている 歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。

第2章 特掲診療料 第13部 歯科矯正 第1節 通則

区分

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日