N000歯科診療報酬点数表

歯科矯正診断料

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
歯科矯正診断料1,500

レセプト電算処理システム用コード

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主たる診療行為1

電算コード名称点数
314000110歯科矯正診断料1,500

算定要件(注)3

  1. 1

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、治療計画書を作成し、患者に対し文書により提供した場合に算定する。

  2. 2

    歯科矯正診断料は、歯科矯正を開始するとき、動的処置を開始するとき、マルチブラケット法を開始するとき、保定を開始するとき及び顎切除等の手術を実施するときに、それぞれ1回に限り算定する。

  3. 3

    保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知(解釈・留意事項)10

  1. 1

    歯科矯正診断料は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生()局長に届け出た保険医療機関において、歯科矯正を担当する専任の歯科医師地方厚生()局長に届け出ている歯科医師に限る。以下同じ。が歯科矯正診断を行った場合であって、次のいずれかに該当する場合に限り算定する。イ 別 に厚 生労 働 大臣 が 定め る 疾患 に起 因 した 咬 合異 常 が認 めら れ る場 合 であ っ て、当該 疾 患の 治 療を 行 っ た 医科 の 保険 医 療機 関 又 は 患者 若 しく は その 家 族 か らの 情報及び資料により、当該患者が当該疾患を現に有することが確認された場合ロ 3 歯以 上の 永 久歯 萌 出不 全 前 歯及 び 小臼 歯 の永 久 歯の うち 3 歯以 上 の萌 出 不全であ る 場合 に 限る 。 に 起因 し た咬 合 異常 が 認 め られ る 場合 で あっ て 、 歯 科矯 正を行う 保 険医 療 機関 に お い て、 上 下顎 前 歯及 び 小 臼 歯の う ち3 歯 以上 の 骨 性 の埋 伏永久歯 経時 的 な歯 科 パ ノ ラマ エ ック ス 線等 の 撮 影 を含 む 経過 観 察で 明 ら か に歯 の移動が認められない永久歯を有することが確認された場合ハ 18 歳未満の患者であって、連続した3歯以上の先天性欠如歯に起因した咬合異常が認められる場合なお 、 「 ロ」 に 該 当す る 場合 に お いて は 、 骨性 の 埋伏 永 久 歯が 隣 接 する 永 久歯 の歯根 吸 収の 原 因に な っ て いる 場 合、 歯 軸等 の 異 常 によ り 萌出 困 難な 場 合 又 は当 該歯の歯根彎曲が生じる等の二次的障害を生じる場合に限り算定できる。

  2. 2

    歯科矯正診断料は、のイからハに該当する患者 の口腔状態、顎骨の形態、成長及び発育等を分析するとともに、歯科矯正セファログラム、口腔内写真、顔面写真等の撮影を行い、これらの分析結果や評価等と過去に行った治療内容の評価と併せて可及的に長期的な予測を行った上で、治療計画書を作成し、患者又はその家族等に対して、その内容について説明し、文書により提供した場合に算定する。なお、N003に掲げる歯科矯正セファログラム及びN004に掲げる模型調製は別に算定する。

  3. 3

    のイからハに該当する患者であって、顎切除等の手術を必要とする場合は、歯科矯正診断料に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た保険医療機関で実施される歯科矯正を担当する歯科医師及び顎離断等の手術を担当する保険医療機関の歯科医師又は医師の十分な連携の下に行う。

  4. 4

    注1」に規定する文書とは、次の内容を含むものをいう。イ 全身性疾患の診断名、症状及び所見ロ 口腔領域の症状及び所見咬合異常の分類、唇顎口蓋裂がある場合は裂型、口腔の生理的機能の状態等・ヘルマンの咬合発育段階等の歯年齢等ハ 歯科矯正の治療として採用すべき療法、開始時期及び療養上の指導内容等ニ 歯科矯正に関する医療を担当する保険医療機関名 及び担当歯科医師の氏名ホ 顎 離断 等の 手 術を 担 当す る 保険 医療 機 関名 及 び担 当 歯科 医師 又 は担 当 医師 の 氏名顎離断等の手術を行う場合に限る。

  5. 5

    患者又はその家族等に提供した文書の写しを診療録に添付する。

  6. 6

    歯科矯正診断料を算定する場合は、診療録に、患者又はその家族等に提供した治療計画書の要点を記載する。

  7. 7

    歯科矯正診断料を算定した後、「注2」に掲げる歯科矯正診断料を算定した日から起算して6月以内の場合並びにN003に掲げる歯科矯正セファログラムに基づく分析及び歯列弓の分析を行わなかった場合は、歯科矯正診断料は、算定できない。

  8. 8

    当該保険医療機関において歯科矯正相談を行い、N001-2に掲げる歯科矯正相談料を算定した患者について、当該歯科矯正相談に当たって、E000に掲げる「写真診断」の「1 単純撮影」若しくは「2 特殊撮影」又はE100に掲げる「歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織」の「1 単純撮影」若しくは「2 特殊撮影」を算定した場合には、当該撮影料を算定した日から起算して3月以内に、歯科矯正診断を行うに当たってのE000に掲げる「写真診断」の「1 単純撮影」若しくは「2 特殊撮影」又はE1 0 0に 掲 げる 「 歯、 歯周 組 織、 顎 骨、 口 腔軟 組織 」 の「 1 単 純 撮影 」若 し くは「2 特殊撮影」は別に算定できない。

  9. 9

    歯科矯正診断料の算定に係る歯列矯正は、歯科矯正に関する医療を担当する保険医療機関及び別に厚生労働大臣が定める疾患に係る育成医療及び更生医療等当該疾患に係る手術等を担当する保険医療機関の歯科医師又は医師との十分な連携を図り行う。

  10. 10

    6歯以上の先天性部分無歯症 及び連続した3歯以上の先天性欠如歯 は、欠損している歯数に第三大臼歯は含めない。なお、当該疾患に伴う咬合異常の治療を開始する場合は、診療録に欠損している部位を記載する。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第13部 歯科矯正 通則

通則 1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げ る特定保険医療材料別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同 じ。の所定点数を合算した点数により算定する。 2 第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊なものの費用は、第13部に掲げられている 歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。

第2章 特掲診療料 第13部 歯科矯正 第1節 通則

区分

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日