第2章 特掲診療料 第13部 歯科矯正 通則
通則 1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げ る特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同 じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。 2 第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊なものの費用は、第13部に掲げられている 歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。
令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)
点数
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 1平行模型 | 500 点 |
| 2予測模型 | 300 点 |
この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。
主たる診療行為2
| 電算コード | 名称 | 点数 |
|---|---|---|
| 314000510 | 模型調製(1組につき)(平行模型) | 500 点 |
| 314000610 | 模型調製(1組につき)(予測模型) | 300 点 |
加算3
| 加算コード | 電算コード | 名称 | 点数 |
|---|---|---|---|
| CN001 | 314000770 | 顎態模型調製加算(模型調製(1組につき)(平行模型)) | 200 点 |
| CN002 | 314000870 | 予測歯加算(模型調製(1組につき)(予測模型)) | 60 点 |
| CN007 | 314011770 | 3次元デジタル加算(模型調製(1組につき)) | 150 点 |
平行模型は、咬合平面が水平になるよう製作したときに、顎態模型は、眼耳平面を基準として顎顔面頭蓋との関係を明らかにした模型を製作したときに算定する。
プラスターベースは、平行模型及び顎態模型を一定の規格に維持した状態で長期にわたって保管する必要があるために用いる。プラスターベースの使用に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
平行模型は、歯科矯正を開始するとき、動的処置を開始するとき、マルチブラケット法を開始するとき、顎離断等の手術を開始するとき及び保定を開始するときに、それぞれ1回に限り算定する。
予測模型とは、歯及び顎の移動後の咬合状態の予測を模型上にあらわしたものをいう。
予測模型は、歯科矯正の治療においてダイナミックポジショナー及びスプリングリテーナーを製作した場合はそれぞれ1回算定する。なお、歯科矯正を開始するとき又は動的処置を開始するときは、いずれかについて1回に限り算定するものとし、顎離断等の手術を開始するときも1回に限り算定する。
製作した模型は、保定期間を含む一連の治療が終了した日の属する月の翌月の初日から起算して3年を保存期間とする。
注4に規定する3次元デジタル加算については、 デジタル印象採得装置を用いて3次元デジタル模型の製作又は調整を行った場合に所定点数に加算する。
デジタル印象採得装置により取得したデータの取扱いについては、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守すること。
この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。
通則 1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げ る特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同 じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。 2 第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊なものの費用は、第13部に掲げられている 歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。
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