第2章 特掲診療料 第13部 歯科矯正 通則
通則 1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げ る特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同 じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。 2 第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊なものの費用は、第13部に掲げられている 歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。
令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)
点数
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 歯科矯正セファログラム | 300 点 |
この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。
主たる診療行為1
| 電算コード | 名称 | 点数 |
|---|---|---|
| 314000410 | 歯科矯正セファログラム(一連につき) | 300 点 |
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
歯科矯正セファログラムとは、焦点と被写体の中心及びフィルム面が常に一定の距離を保持し、かつ、エックス線の主線が両耳桿の延長線に対して、0度、90度又は45度に保てる規格の機器を用いて撮影したものをいう。なお、常に一定の距離とは、個々の患者につき、焦点と被写体の中心及びフィルム面の距離が経年的に一定であることをいう。
一連とは、側貌、前後像、斜位像等の撮影を全て含むものをいう。
歯科矯正セファログラムに用いたフィルムに係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。
通則 1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げ る特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同 じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。 2 第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊なものの費用は、第13部に掲げられている 歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。
区分
厚生労働省保険局医療課の事務連絡「疑義解釈資料」のうち、この区分に関する問答です。
令和8年度診療報酬改定において、画像診断の診断料及び撮影料の2枚目以降の算定方法の取扱いが見直されたが、歯科矯正に係る歯科矯正セファログラムと歯科パノラマ断層撮影を行った場合も同様の取扱いとなるのか。
同様の取扱いとなる。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について」(平成 20 年3月 28 日事務連絡)別添2の問 27 及び「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成 20 年7月 10 日事務連絡)別添2の問 10 は廃止する。
出典: 疑義解釈資料の送付について(その9) (2026-06-26・問3)
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