E000歯科診療報酬点数表

写真診断

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
1イ(1)全顎撮影の場合160
1イ(2)全顎撮影以外の場合20
1ロその他の場合85
2イ歯科パノラマ断層撮影125
2ロ歯科部分パノラマ断層撮影20
2ハイ及びロ以外の場合96
3歯科用3次元エックス線断層撮影450
4造影剤使用撮影72

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

主たる診療行為17

電算コード名称点数
305000110写真診断(単純撮影(歯科エックス線撮影(全顎撮影の場合)))160
305000210写真診断(アナログ撮影)(単純撮影(歯科エックス線撮影(全顎撮影以外の場合)))20
305000310写真診断(単純撮影(その他の場合))85
305000410写真診断(特殊撮影(歯科パノラマ断層撮影))125
305000510写真診断(特殊撮影(イ及びロ以外の場合(一連につき)))96
305000610写真診断(造影剤使用撮影)72
305003450他医療機関撮影の写真診断(単純撮影(歯科エックス線撮影(全顎撮影の場合)))160
305003550他医療機関撮影の写真診断(単純撮影(歯科エックス線撮影(全顎撮影以外の場合)))20
305003650他医療機関撮影の写真診断(単純撮影(その他の場合))85
305003750他医療機関撮影の写真診断(特殊撮影(歯科パノラマ断層撮影))125
305003850他医療機関撮影の写真診断(特殊撮影(イ及びロ以外の場合(一連につき)))96
305003950他医療機関撮影の写真診断(造影剤使用撮影)72
305004710写真診断(デジタル撮影)(単純撮影(歯科エックス線撮影(全顎撮影以外の場合)))20
305004910写真診断(歯科用3次元エックス線断層撮影)450
305005050他医療機関撮影の写真診断(歯科用3次元エックス線断層撮影)450
305005970写真診断(特殊撮影(歯科部分パノラマ断層撮影(1口腔1回につき)))20
305006250他医療機関撮影の写真診断(特殊撮影(歯科部分パノラマ断層撮影(1口腔1回につき)))20

算定要件(注)1

  1. 1

    3については、撮影の回数にかかわらず、月1回に限り算定する。

通知(解釈・留意事項)18

  1. 1

    歯科エックス線撮影とは、歯科用エックス線フィルムを用いて撮影した場合及び専用の装置を用いてデジタル映像化処理を行った場合をいう。

  2. 2

    歯科用エックス線フィルムとは、標準型、小児型、咬合型及び咬翼型等であって、歯、歯槽骨等の撮影に用いるフィルムをいう。

  3. 3

    単純撮影の「その他の場合」とはカビネ、オルソパントモ型等のフィルムを顎関節全体、顎全体等に用いて撮影した場合をいう。

  4. 4

    パナグラフィー、スタタスエックス2による場合は、診断料は「1のロ その他の場合」により、撮影料はE100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「1のロ その他の場合」により算定する。

  5. 5

    単純撮影の「1のロ その他の場合」により上下顎の全顎撮影を行った場合は、2枚目までは所定点数により算定し、3枚目及び4枚目は「通則2」及び「通則3」により算定する。

  6. 6

    顎関節に対して選択的なパノラマ断層撮影ができる特殊装置により、顎関節疾患発育異常、外傷、炎症、腫瘍、顎関節強直症、代謝異常、顎関節症について、パノラマエックス線フィルムオルソパントモ型フィルムを使用して、咬頭嵌合位、最大開口位、安静位等の異なった下顎位で分割撮影を行った場合は、分割数にかかわらず、一連につき、診断料は「2のイ 歯科パノラマ断層撮影」により、撮影料はE100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「2のイ 歯科パノラマ断層撮影」により算定する。

  7. 7

    顎関節の機能診断下顎頭の運動量とその経過を計量的に比較観察する方法を目的とする一連の規格エックス線撮影の診断料は、「2のハ イ及びロ以外の場合」により、撮影料はE100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「2のハ イ及びロ以外の場合」により算定する。

  8. 8

    ()の「規格エックス線撮影」は、特殊な顎関節規格撮影装置を用いて、主として各顎位中心咬合位、安静咬合位、開口経過中の異音発生位、開口経過中の発痛位、最大開口位、後退位等における顎関節を撮影し、異位相における関節窩と下顎頭との対応状況の変化をトレーシングペーパー上に描記したものを座標上に重ねて、下顎頭の運動量とその経過を計量的に比較し経過の観察を行うものをいう。症状の変化を描記したトレーシングペーパーは診療録に添付する。

  9. 9

    顎関節疾患について、パノラマエックス線フィルムを使用し、パノラマ断層による分割撮影を行った場合は、顎関節を構成する骨の形態及び解剖学的な相対位置、下顎窩に対する下顎頭の位置、下顎頭の移動量等の所見を診療録に記載する。

  10. 10

    他の保険医療機関において撮影したフィルムについての診断料は、撮影方法別及び撮影部位別に1回に限り算定する。したがって、同一方法により同一の部位に対して撮影したエックス線フィルムの診断は、撮影した枚数にかかわらず1回に限り算定する。

  11. 11

    歯科用3次元エックス線断層撮影は、歯科用エックス線撮影又は歯科パノラマ断層撮影で診断が困難な場合であって、当該画像撮影の必要性が十分認められる次のいずれかを3次元的に確認する場合に算定する。 イ 埋伏智歯等、下顎管との位置関係 ロ 顎関節症等、顎関節の形態 ハ 顎裂等、顎骨の欠損形態 ニ 腫瘍等、病巣の広がり ホ その他、歯科用エックス線撮影若しくは歯科パノラマ断層撮影で確認できない位置関係、病巣の広がり又は複雑な解剖学的根管形態等を確認する特段の必要性が認められる場合

  12. 12

    歯科用3次元エックス線断層撮影に係る診断料は、実施した撮影の回数にかかわらず、月1回の算定とし、初回の撮影を実施する日に算定する。

  13. 13

    同月内において、入院及び外来の両方で、歯科用3次元エックス線断層撮影を実施した場合においては、入院又は外来の別にかかわらず、月1回に限り算定する。

  14. 14

    当該医療機関以外の医療機関で撮影したフィルムについて診断を行った場合は、初診料を算定した日に限り、歯科用3次元エックス線断層撮影に係る診断料を算定する。

  15. 15

    歯科部分パノラマ断層撮影とは、歯科エックス線撮影を行う場合で異常絞扼反射を有する患者であって、「1のイ 歯科エックス線撮影」が困難な場合に、歯科部分パノラマ断層撮影装置を用いて、エックス線の照射範囲を限定し局所的な撮影を行ったものをいい、単に歯科パノラマ断層撮影により撮影された画像を分割した場合は算定できない。

  16. 16

    「2のイ 歯科パノラマ断層撮影」「2のロ 歯科部分パノラマ断層撮影」を同時に行った場合の診断料及びE100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の撮影料は、主たる撮影の所定点数のみをそれぞれ算定する。ただし、()の規定により「2のイ 歯科パノラマ断層撮影」を算定する場合についてはこの限りではない。

  17. 17

    写真診断を行った場合は、診断に係る必要な所見を診療録に記載する。

  18. 18

    その他は、医科点数表の第2章第4部第1節に掲げるエックス線診断料の例により算定する。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第4部 画像診断 通則

通則 1 画像診断の費用は、第1節の各区分の所定点数により、又は第1節、第2節及び第4節の各 区分の所定点数を合算した点数により算定する。 2 同一の部位につき、同時に2枚以上のエックス線撮影を行った場合第11号の規定により医 科点数表の例による場合を含む。における第1節の診断料区分番号E000に掲げる写真 診断2のイ及びハ並びに3に係るものに限る。を除く。は、第1の診断については第1 節の各区分の所定点数により、第2の診断以後の診断については、同節の各区分の所定点数の 100分の50に相当する点数により算定する。 3 同一の部位につき、同時に2枚以上同一の方法により、撮影を行った場合第11号の規定に より医科点数表の例による場合を含む。における第2節の撮影料区分番号E100に掲げ る歯、歯周組織、顎骨、口腔 軟組織3に係るものに限る。を除く。は、特に規定する場 合を除き、第1枚目の撮影については第2節の各区分の所定点数により、第2枚目から第5枚 目までの撮影については同節の各区分の所定点数の100分の50に相当する点数により算定し、 第6枚目以後の撮影については算定できない。 4 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の 時間、休日又は深夜において、当該保険医療機関内において撮影及び画像診断を行った場合は 、時間外緊急院内画像診断加算として、1日につき110点を所定点数に加算する。 5 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、電子画像管理加算として、第 1号から第3号までにより算定した点数に、一連の撮影について次の点数を加算する。ただし 、この場合においては、フィルムの費用は算定できない。 イ 歯科エックス線撮影の場合1回につき 10点 ロ 歯科パノラマ断層撮影の場合 95点 ハ 歯科用3次元エックス線断層撮影の場合 120点 ニ 歯科部分パノラマ断層撮影の場合1口腔 1回につき 10点 ホ その他の場合 60点 6 区分番号E000に掲げる写真診断1のイ、2のロ及び3に係るものを除く。及び区分 番号E200に掲げる基本的エックス線診断料については、別に厚生労働大臣が定める施設基 準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において画像診断を専ら 担当する常勤の歯科医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、歯科画 像診断管理加算1として月1回に限り70点を所定点数に加算する。ただし、歯科画像診断管理 加算2を算定する場合はこの限りでない。 7 区分番号E000に掲げる写真診断3に係るものに限る。又は通則第11号により医科点 数表の区分番号E203に掲げるコンピューター断層診断の例によることとされる画像診断に ついては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届 け出た保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が、画像診断を行い、そ の結果を文書により報告した場合は、歯科画像診断管理加算2として、月1回に限り180点を 所定点数に加算する。 8 遠隔画像診断による画像診断区分番号E000に掲げる写真診断1のイ、2のロ及び3 に係るものを除く。又は区分番号E200に掲げる基本的エックス線診断料に限る。を行 った場合については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生 局長等に届け出た保険医療機関間で行われた場合に限り算定する。この場合において、受信側 の保険医療機関が通則第6号の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関において 画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が、画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機 関に文書等により報告した場合は、月1回に限り歯科画像診断管理加算1を算定する。ただし 、歯科画像診断管理加算2を算定する場合は、この限りでない。 9 遠隔画像診断による画像診断区分番号E000に掲げる写真診断3に係るものに限る。 又は通則第11号により医科点数表の区分番号E203に掲げるコンピューター断層診断の例 によることとされる画像診断に限る。を前号に規定する保険医療機関間で行った場合であっ て、受信側の保険医療機関が通則第7号の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機 関において画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が、画像診断を行い、その結果を送信側の 保険医療機関に文書等により報告した場合は、月1回に限り歯科画像診断管理加算2を算定す る。 10 特定機能病院である保険医療機関における入院中の患者に係る診断料及び撮影料は、第3節 の所定点数及び当該所定点数に含まれない各項目の所定点数により算定する。 11 第4部に掲げる画像診断料以外の画像診断料の算定は、医科点数表の例による。

第2章 特掲診療料 第4部 画像診断 第1節 通則

区分

疑義解釈(厚労省)1

厚生労働省保険局医療課の事務連絡「疑義解釈資料」のうち、この区分に関する問答です。

  1. 8

    画像診断の「通則2」及び「通則3」の規定により、所定点数の 100 分の 50 に相当する点数を算定する場合について、例えば、以下の場合における、同日に撮影した2枚目の診断料と撮影料の取扱い如何。 ① 根尖性歯周炎を診断するために歯科エックス線撮影により1枚撮影した後、当該疾患の確定診断を行うために同様の撮影で偏心撮影により1枚撮影した場合 ② 根尖性歯周炎を診断するために歯科エックス線撮影により1枚撮影した後、根管形態の確認等を行うために歯科用3次元エックス線断層撮影により1枚撮影した場合 ③ 根尖性歯周炎を診断するために歯科エックス線撮影により1枚撮影した後、根管充填を行い、状態の確認のために同様の撮影により1枚撮影した場合 ④歯周病及びう蝕を診断するために歯科パノラマ断層撮影により1枚撮影した後、当該撮影において診断が困難なう蝕の確定診断を行うために歯科用エックス線撮影により1枚撮影した場合 ⑤ 両側大臼歯の抜歯のために歯科パノラマ断層撮影により1枚撮影した後、抜歯窩の確認のために、再度、同様の撮影により1枚撮影した場合

    それぞれ以下のとおりである。 ① 診断料及び撮影料は所定点数の 100 分の 50 に相当する点数により算定する。 ②~⑤ 診断料及び撮影料は所定点数により算定する。なお、③の場合において、同一歯に対して根管治療中に、歯科用根管リーマーによる試適のための歯科エックス線撮影を実施する場合や、根管充填材の試適のための歯科エックス線撮影を、根管充填と同日に行う場合も所定点数により算定する。

    出典: 疑義解釈資料の送付について(その2) 2026-04-01・問8

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日