E200歯科診療報酬点数表

基本的エックス線診断料(1日につき)

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
1入院の日から起算して4週間以内の期間55
2入院の日から起算して4週間を超えた期間40

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

算定要件(注)3

  1. 1

    特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行ったエックス線診断について算定する。

  2. 2

    次に掲げるエックス線診断の費用は、所定点数に含まれる。イ 区分番号E000に掲げる写真診断の1に掲げるもの ロ 区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の1に掲げるも

  3. 3

    療養病棟に入院している患者及び区分番号A216に掲げるHIV感染者療養環境特別加算区分番号A216-2に掲げる特定感染症患者療養環境特別加算若しくは区分番号A217に掲げる重症者等療養環境特別加算又は第1章第2部第3節に掲げる特定入院料を算定している患者については適用しない。

通知(解釈・留意事項)1

  1. 1

    医科点数表のE004に掲げる基本的エックス線診断料の例により算定する。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第4部 画像診断 通則

通則 1 画像診断の費用は、第1節の各区分の所定点数により、又は第1節、第2節及び第4節の各 区分の所定点数を合算した点数により算定する。 2 同一の部位につき、同時に2枚以上のエックス線撮影を行った場合第11号の規定により医 科点数表の例による場合を含む。における第1節の診断料区分番号E000に掲げる写真 診断2のイ及びハ並びに3に係るものに限る。を除く。は、第1の診断については第1 節の各区分の所定点数により、第2の診断以後の診断については、同節の各区分の所定点数の 100分の50に相当する点数により算定する。 3 同一の部位につき、同時に2枚以上同一の方法により、撮影を行った場合第11号の規定に より医科点数表の例による場合を含む。における第2節の撮影料区分番号E100に掲げ る歯、歯周組織、顎骨、口腔 軟組織3に係るものに限る。を除く。は、特に規定する場 合を除き、第1枚目の撮影については第2節の各区分の所定点数により、第2枚目から第5枚 目までの撮影については同節の各区分の所定点数の100分の50に相当する点数により算定し、 第6枚目以後の撮影については算定できない。 4 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の 時間、休日又は深夜において、当該保険医療機関内において撮影及び画像診断を行った場合は 、時間外緊急院内画像診断加算として、1日につき110点を所定点数に加算する。 5 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、電子画像管理加算として、第 1号から第3号までにより算定した点数に、一連の撮影について次の点数を加算する。ただし 、この場合においては、フィルムの費用は算定できない。 イ 歯科エックス線撮影の場合1回につき 10点 ロ 歯科パノラマ断層撮影の場合 95点 ハ 歯科用3次元エックス線断層撮影の場合 120点 ニ 歯科部分パノラマ断層撮影の場合1口腔 1回につき 10点 ホ その他の場合 60点 6 区分番号E000に掲げる写真診断1のイ、2のロ及び3に係るものを除く。及び区分 番号E200に掲げる基本的エックス線診断料については、別に厚生労働大臣が定める施設基 準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において画像診断を専ら 担当する常勤の歯科医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、歯科画 像診断管理加算1として月1回に限り70点を所定点数に加算する。ただし、歯科画像診断管理 加算2を算定する場合はこの限りでない。 7 区分番号E000に掲げる写真診断3に係るものに限る。又は通則第11号により医科点 数表の区分番号E203に掲げるコンピューター断層診断の例によることとされる画像診断に ついては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届 け出た保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が、画像診断を行い、そ の結果を文書により報告した場合は、歯科画像診断管理加算2として、月1回に限り180点を 所定点数に加算する。 8 遠隔画像診断による画像診断区分番号E000に掲げる写真診断1のイ、2のロ及び3 に係るものを除く。又は区分番号E200に掲げる基本的エックス線診断料に限る。を行 った場合については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生 局長等に届け出た保険医療機関間で行われた場合に限り算定する。この場合において、受信側 の保険医療機関が通則第6号の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関において 画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が、画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機 関に文書等により報告した場合は、月1回に限り歯科画像診断管理加算1を算定する。ただし 、歯科画像診断管理加算2を算定する場合は、この限りでない。 9 遠隔画像診断による画像診断区分番号E000に掲げる写真診断3に係るものに限る。 又は通則第11号により医科点数表の区分番号E203に掲げるコンピューター断層診断の例 によることとされる画像診断に限る。を前号に規定する保険医療機関間で行った場合であっ て、受信側の保険医療機関が通則第7号の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機 関において画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が、画像診断を行い、その結果を送信側の 保険医療機関に文書等により報告した場合は、月1回に限り歯科画像診断管理加算2を算定す る。 10 特定機能病院である保険医療機関における入院中の患者に係る診断料及び撮影料は、第3節 の所定点数及び当該所定点数に含まれない各項目の所定点数により算定する。 11 第4部に掲げる画像診断料以外の画像診断料の算定は、医科点数表の例による。

第2章 特掲診療料 第4部 画像診断 第3節 通則

区分

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  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日