E100歯科診療報酬点数表

歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
1イ単純撮影 歯科エックス線撮影 全顎撮影の場合 アナログ撮影250
1イ単純撮影 歯科エックス線撮影 全顎撮影の場合 デジタル撮影252
1イ単純撮影 歯科エックス線撮影 全顎撮影以外の場合(1枚につき) アナログ撮影25
1イ単純撮影 歯科エックス線撮影 全顎撮影以外の場合(1枚につき) デジタル撮影28
1ロ単純撮影 その他の場合 アナログ撮影65
1ロ単純撮影 その他の場合 デジタル撮影68
2イ特殊撮影 歯科パノラマ断層撮影の場合 アナログ撮影180
2イ特殊撮影 歯科パノラマ断層撮影の場合 デジタル撮影182
2ロ特殊撮影 歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口腔1回につき)28
2ハ特殊撮影 イ及びロ以外の場合(一連につき) アナログ撮影264
2ハ特殊撮影 イ及びロ以外の場合(一連につき) デジタル撮影266
3歯科用3次元エックス線断層撮影(一連につき)600
4イ造影剤使用撮影 アナログ撮影148
4ロ造影剤使用撮影 デジタル撮影150

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

主たる診療行為14

電算コード名称点数
305000810歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織(アナログ撮影)(単純撮影(歯科エックス線撮影(全顎撮影の場合)))250
305000910歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織(アナログ撮影)(単純撮影(歯科エックス線撮影(全顎撮影以外の場合)))25
305001010歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織(アナログ撮影)(単純撮影(その他の場合))65
305001110歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織(アナログ撮影)(特殊撮影(歯科パノラマ断層撮影の場合))180
305001210歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織(アナログ撮影)(特殊撮影(イ及びロ以外の場合(一連につき)))264
305001310歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織(アナログ撮影)(造影剤使用撮影)148
305004010歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織(デジタル撮影)(単純撮影(歯科エックス線撮影(全顎撮影の場合)))252
305004110歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織(デジタル撮影)(単純撮影(歯科エックス線撮影(全顎撮影以外の場合)))28
305004210歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織(デジタル撮影)(単純撮影(その他の場合))68
305004310歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織(デジタル撮影)(特殊撮影(歯科パノラマ断層撮影の場合))182
305004410歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織(デジタル撮影)(特殊撮影(イ及びロ以外の場合(一連につき)))266
305004510歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織(デジタル撮影)(造影剤使用撮影)150
305005110歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織(歯科用3次元エックス線断層撮影(一連につき))600
305006070歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織(特殊撮影(歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口腔1回につき)))28

算定要件(注)4

  1. 1

    1のイについて、咬翼法撮影又は咬合法撮影を行った場合には、10点を所定点数に加算する。

  2. 2

    新生児生後28日未満の者をいう。以下この表において同じ。、3歳未満の乳幼児新生児を除く。又は3歳以上6歳未満の幼児に対して撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。

  3. 3

    3について、同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の撮影については、所定点数にかかわらず、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

  4. 4

    3について、造影剤を使用した場合は、500点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料は、加算点数に含まれる。

通知(解釈・留意事項)5

  1. 1

    第1節診断料のE000に掲げる写真診断の()から()まで、(15)及び(16)は、本区分についても同様である。

  2. 2

    歯科用3次元エックス線断層撮影は、疾患の種類等にかかわらず、所定点数のみにより算定する。

  3. 3

    注4」に規定する「3 歯科用3次元エックス線断層撮影」における「造影剤を使用した場合」とは、腔内注射等により造影剤使用撮影を行った場合をいう。

  4. 4

    造影剤を使用しない歯科用3次元エックス線断層撮影を行い、引き続き造影剤を使用して撮影を行った場合は、所定点数及び造影剤の使用による加算点数のみにより算定する。

  5. 5

    造影剤使用撮影とは、顎関節腔、上顎洞又は唾液腺に造影剤を注入して行った場合をいう。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第4部 画像診断 通則

通則 1 画像診断の費用は、第1節の各区分の所定点数により、又は第1節、第2節及び第4節の各 区分の所定点数を合算した点数により算定する。 2 同一の部位につき、同時に2枚以上のエックス線撮影を行った場合第11号の規定により医 科点数表の例による場合を含む。における第1節の診断料区分番号E000に掲げる写真 診断2のイ及びハ並びに3に係るものに限る。を除く。は、第1の診断については第1 節の各区分の所定点数により、第2の診断以後の診断については、同節の各区分の所定点数の 100分の50に相当する点数により算定する。 3 同一の部位につき、同時に2枚以上同一の方法により、撮影を行った場合第11号の規定に より医科点数表の例による場合を含む。における第2節の撮影料区分番号E100に掲げ る歯、歯周組織、顎骨、口腔 軟組織3に係るものに限る。を除く。は、特に規定する場 合を除き、第1枚目の撮影については第2節の各区分の所定点数により、第2枚目から第5枚 目までの撮影については同節の各区分の所定点数の100分の50に相当する点数により算定し、 第6枚目以後の撮影については算定できない。 4 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の 時間、休日又は深夜において、当該保険医療機関内において撮影及び画像診断を行った場合は 、時間外緊急院内画像診断加算として、1日につき110点を所定点数に加算する。 5 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、電子画像管理加算として、第 1号から第3号までにより算定した点数に、一連の撮影について次の点数を加算する。ただし 、この場合においては、フィルムの費用は算定できない。 イ 歯科エックス線撮影の場合1回につき 10点 ロ 歯科パノラマ断層撮影の場合 95点 ハ 歯科用3次元エックス線断層撮影の場合 120点 ニ 歯科部分パノラマ断層撮影の場合1口腔 1回につき 10点 ホ その他の場合 60点 6 区分番号E000に掲げる写真診断1のイ、2のロ及び3に係るものを除く。及び区分 番号E200に掲げる基本的エックス線診断料については、別に厚生労働大臣が定める施設基 準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において画像診断を専ら 担当する常勤の歯科医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、歯科画 像診断管理加算1として月1回に限り70点を所定点数に加算する。ただし、歯科画像診断管理 加算2を算定する場合はこの限りでない。 7 区分番号E000に掲げる写真診断3に係るものに限る。又は通則第11号により医科点 数表の区分番号E203に掲げるコンピューター断層診断の例によることとされる画像診断に ついては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届 け出た保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が、画像診断を行い、そ の結果を文書により報告した場合は、歯科画像診断管理加算2として、月1回に限り180点を 所定点数に加算する。 8 遠隔画像診断による画像診断区分番号E000に掲げる写真診断1のイ、2のロ及び3 に係るものを除く。又は区分番号E200に掲げる基本的エックス線診断料に限る。を行 った場合については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生 局長等に届け出た保険医療機関間で行われた場合に限り算定する。この場合において、受信側 の保険医療機関が通則第6号の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関において 画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が、画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機 関に文書等により報告した場合は、月1回に限り歯科画像診断管理加算1を算定する。ただし 、歯科画像診断管理加算2を算定する場合は、この限りでない。 9 遠隔画像診断による画像診断区分番号E000に掲げる写真診断3に係るものに限る。 又は通則第11号により医科点数表の区分番号E203に掲げるコンピューター断層診断の例 によることとされる画像診断に限る。を前号に規定する保険医療機関間で行った場合であっ て、受信側の保険医療機関が通則第7号の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機 関において画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が、画像診断を行い、その結果を送信側の 保険医療機関に文書等により報告した場合は、月1回に限り歯科画像診断管理加算2を算定す る。 10 特定機能病院である保険医療機関における入院中の患者に係る診断料及び撮影料は、第3節 の所定点数及び当該所定点数に含まれない各項目の所定点数により算定する。 11 第4部に掲げる画像診断料以外の画像診断料の算定は、医科点数表の例による。

第2章 特掲診療料 第4部 画像診断 第2節 通則

区分

疑義解釈(厚労省)1

厚生労働省保険局医療課の事務連絡「疑義解釈資料」のうち、この区分に関する問答です。

  1. 8

    画像診断の「通則2」及び「通則3」の規定により、所定点数の 100 分の 50 に相当する点数を算定する場合について、例えば、以下の場合における、同日に撮影した2枚目の診断料と撮影料の取扱い如何。 ① 根尖性歯周炎を診断するために歯科エックス線撮影により1枚撮影した後、当該疾患の確定診断を行うために同様の撮影で偏心撮影により1枚撮影した場合 ② 根尖性歯周炎を診断するために歯科エックス線撮影により1枚撮影した後、根管形態の確認等を行うために歯科用3次元エックス線断層撮影により1枚撮影した場合 ③ 根尖性歯周炎を診断するために歯科エックス線撮影により1枚撮影した後、根管充填を行い、状態の確認のために同様の撮影により1枚撮影した場合 ④歯周病及びう蝕を診断するために歯科パノラマ断層撮影により1枚撮影した後、当該撮影において診断が困難なう蝕の確定診断を行うために歯科用エックス線撮影により1枚撮影した場合 ⑤ 両側大臼歯の抜歯のために歯科パノラマ断層撮影により1枚撮影した後、抜歯窩の確認のために、再度、同様の撮影により1枚撮影した場合

    それぞれ以下のとおりである。 ① 診断料及び撮影料は所定点数の 100 分の 50 に相当する点数により算定する。 ②~⑤ 診断料及び撮影料は所定点数により算定する。なお、③の場合において、同一歯に対して根管治療中に、歯科用根管リーマーによる試適のための歯科エックス線撮影を実施する場合や、根管充填材の試適のための歯科エックス線撮影を、根管充填と同日に行う場合も所定点数により算定する。

    出典: 疑義解釈資料の送付について(その2) 2026-04-01・問8

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日