第2章 特掲診療料 第13部 歯科矯正 通則
通則 1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げ る特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同 じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。 2 第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊なものの費用は、第13部に掲げられている 歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。
令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)
点数
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 顎口腔機能診断料 | 2,300 点 |
この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、顎変形症に係る顎口腔機能診断を行い、治療計画書を顎離断等の手術を担当する保険医療機関と連携して作成し、患者に対し文書により提供した場合に算定する。
顎口腔機能診断料は、歯科矯正を開始するとき、動的処置を開始するとき、マルチブラケット法を開始するとき、顎離断等の手術を開始するとき及び保定を開始するときに、それぞれ1回に限り算定する。
区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
顎口腔機能診断料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、歯科矯正を担当する専任の歯科医師が顎口腔機能診断を行った場合に限り算定する。
顎口腔機能診断料は、「通則1」(2)に該当する患者の口腔状態、顎骨の形態、成長及び発育等について、咀嚼筋筋電図、下顎運動等の検査、歯科矯正セファログラム、口腔内写真、顔面写真及び予測模型等による評価又は分析を行い、これらの結果と既に行った治療内容の評価を併せて可及的に長期的な予測を行った上で、治療計画書を作成し、患者又はその家族等に対して、その内容について説明し、文書により提供した場合に算定する。なお、N003に掲げる歯科矯正セファログラム及びN004に掲げる模型調製は別に算定する。
「注1」に規定する文書とは、次の内容を含むものをいう。イ 全身性疾患の診断名、症状及び所見ロ 口腔領域の症状及び所見(咬合異常の分類、唇顎口蓋裂がある場合は裂型、口腔の生理的機能の状態、頭蓋に対する上下顎骨の相対的位置関係の分類等)・ヘルマンの咬合発育段階等の歯年齢等ハ 歯科矯正の治療として採用すべき療法、開始時期及び療養上の指導内容等ニ 歯科矯正に関する医療を担当する保険医療機関及び顎離断等の手術を担当する保険医療機関が共同して作成した手術予定等年月日を含む治療計画書、計画策定及び変更年月日等ホ 顎離断等の手術を担当する保険医療機関名 及び担当歯科医師又は担当医師の氏名ヘ 歯科矯正に関する医療を担当する保険医療機関名、担当歯科医師の氏名等
患者又はその家族等に提供した文書の写しを診療録に添付する。
顎口腔機能診断料を算定する場合は、診療録に、患者又はその家族等に提供した治療計画書の要点を記載する。
顎口腔機能診断料を算定した後、「注2」に掲げる顎口腔機能診断料を算定した日から起算して6月以内の場合並びにN003に掲げる歯科矯正セファログラムに基づく分析及び歯列弓の分析を行わなかった場合は、顎口腔機能診断料は算定できない。
当該保険医療機関において歯科矯正相談を行い、N001-2に掲げる歯科矯正相談料を算定した患者について、当該歯科矯正相談 に当たって、E000に掲げる「写真診断」の「1 単純撮影」若しくは「2 特殊撮影」又はE100に掲げる「歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織」の「1 単純撮影」若しくは「2 特殊撮影」を算定した場合には、当該撮影料を算定した日から起算して3月以内に、 顎口腔機能診断を行うに当たってのE000に掲げる「写真診断」の「1 単純撮影」若しくは「2 特殊撮影」又はE100に掲げる「歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織」の「1 単純撮影」若しくは「2 特殊撮影」は別に算定できない。
顎口腔機能診断料の算定に係る歯科矯正及び顎離断等の手術は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関で実施される歯科矯正を担当する歯科医師及び顎離断等の手術を担当する保険医療機関の歯科医師又は医師の十分な連携の下に行い、これら一連の治療に関する記録は、当該療養を担当するそれぞれの歯科医師又は医師において保管する。
この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。
通則 1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げ る特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同 じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。 2 第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊なものの費用は、第13部に掲げられている 歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。
区分
この区分について寄せられた質問と回答です。点数表だけでは分かりにくい点を、匿名で質問できます。
質問する(匿名)
点数表を読んでも分からないことを、登録不要・匿名で質問できます。
※ 個人情報や患者を特定できる内容は書かないでください。投稿は公開され、運営が不適切と判断した場合は削除します。投稿をもって 利用規約 に同意いただいたものとみなします。