周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)
令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)
点数
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 周術期等口腔機能管理料(Ⅳ) | 200 点 |
レセプト電算処理システム用コード
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主たる診療行為1
| 電算コード | 名称 | 点数 |
|---|---|---|
| 302017210 | 周術期等口腔機能管理料(4) | 200 点 |
加算1
| 加算コード | 電算コード | 名称 | 点数 |
|---|---|---|---|
| CB049 | 302017370 | 長期管理加算(周術期等口腔機能管理料(4)) | 50 点 |
算定要件(注)3
- 注1
放射線治療等を実施する患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施している保険医療機関において、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者であって、放射線治療等を実施するものに対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して3月以内においては月2回に限り、その他の月においては月1回に限り算定する。
- 注2
区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して6月を超えて、注1に規定する管理を行った場合は、長期管理加算として50点を所定点数に加算する。
- 注3
周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定した月において、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4-2に掲げる在宅患者歯科治療時医療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は算定できない。
通知(解釈・留意事項)9
- 1
周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)は、他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者以外の患者であって、がん等に係る放射線治療若しくは化学療法を実施している患者(予定している患者を含む。)、集中治療室での治療後の一連の治療を実施している患者又は緩和ケアの対象となる患者に対して、歯科医師による必要な口腔機能の管理を行った場合に算定する。
- 2
周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)は、他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者であって、がん等に係る放射線治療若しくは化学療法を実施している患者(予定している患者を含む。)、集中治療室での治療若しくはその後の一連の治療を実施している患者又は緩和ケアの対象となる患者に対して、歯科医師による必要な口腔機能の管理を行った場合に算定する。
- 3
周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)及び周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定する場合は、B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料に規定する管理計画に基づき、口腔機能の管理を行い、管理報告書(①口腔内の状態の評価、②具体的な実施内容や指導内容、③その他必要な内容を含むもの。)を作成し患者に提供する。ただし、患者の状態に大きな変化がない場合は、少なくとも前回の管理報告書の提供日から起算して3月を超える日までに1回以上提供する。なお、管理報告書の内容又はその写しを診療録に記載又は添付する。
- 4
放射線治療等を実施する患者に対して、周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定する場合は、B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して3月以内においては月2回に限り算定する。
- 5
がん等に係る手術を実施する患者について、一連の治療において手術の前後に放射線治療又は化学療法を実施する場合は、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又は周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)の「1 手術前」若しくは「2 手術後」と周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)又は周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を同一月に算定して差し支えない。
- 6
「注2」の長期管理加算は、長期にわたる継続的な周術期等における口腔管理等を評価したものである。当該加算を初めて算定する場合にあっては、当該患者の治療経過及び口腔の状態を踏まえ、今後の口腔管理に当たって特に注意すべき事項を患者等に説明し、診療録には、説明した内容の要点を記載する。
- 7
「注2」の長期管理加算を算定するにあたって、他の保険医療機関でB000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定している患者については、当該他の保険医療機関で周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算する。
- 8
一連の治療において、同一月に周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)及び周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定して差し支えない。
- 9
その他周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)及び周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)に係る周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)及び周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)と共通の項目は、B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)及びB000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)の例により算定する。
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出典(一次情報)
- 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)(点数表(告示)・2026年6月1日)