周術期等口腔機能管理計画策定料
令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)
点数
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 1周術期等口腔機能管理計画策定料1 | 300 点 |
| 2周術期等口腔機能管理計画策定料2 | 150 点 |
レセプト電算処理システム用コード
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主たる診療行為2
| 電算コード | 名称 | 点数 |
|---|---|---|
| 302005810 | 周術期等口腔機能管理計画策定料1 | 300 点 |
| 302021410 | 周術期等口腔機能管理計画策定料2 | 150 点 |
加算1
| 加算コード | 電算コード | 名称 | 点数 |
|---|---|---|---|
| CB047 | 302017070 | 周術期等口腔機能管理計画策定料(N001顎口腔機能診断料を算定した患者に対して、顎離断等の手術に係る注1に規定する管理計画を策定した場合)減算 | 50 点 |
算定要件(注)4
- 注1
1については、がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る。)又は放射線治療、化学療法、集中治療室における治療若しくは緩和ケア(以下「手術等」という。)を実施する患者に対して、歯科診療を実施している保険医療機関において、手術等を実施する保険医療機関からの文書による依頼に基づき、当該患者又はその家族の同意を得た上で、周術期等の口腔機能の評価及び一連の管理計画を策定するとともに、その内容について説明を行い、当該管理計画を文書により提供した場合に、当該手術等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定する。
- 注2
2については、注1に規定する管理計画を策定した患者の状態の変化等により、当該患者の治療計画を変更した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
- 注3
歯科診療を実施している保険医療機関又は手術等を実施する保険医療機関において、区分番号N001に掲げる顎口腔機能診断料を算定した患者に対して、顎離断等の手術に係る注1に規定する管理計画を策定した場合(当該顎離断等の手術に当たって、全身的な管理が必要な患者に対して、当該管理計画を策定した場合を除く。)は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
- 注4
区分番号B006に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)、区分番号B006-3に掲げるがん治療連携計画策定料、区分番号B000-10に掲げる回復期等口腔機能管理計画策定料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の注5に規定する加算及び区分番号B015に掲げる退院時共同指導料2は、別に算定できない。
通知(解釈・留意事項)6
- 1
周術期等口腔機能管理計画策定料1は、がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る。)、放射線治療、化学療法、集中治療室での治療若しくはその後の一連の治療又は緩和ケアにおける一連の治療(以下「周術期等」という。)において、患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施している保険医療機関において、手術等を実施する保険医療機関からの文書(以下「依頼文書」という。)による依頼に基づき、患者の同意を得た上で、周術期等の口腔機能の評価及び一連の口腔機能の管理計画を策定し、当該管理計画に係る情報を文書(以下「管理計画書」という。)により提供するとともに、周術期等の口腔機能の管理を行う保険医療機関に当該患者に係る管理計画書を提供した場合に当該手術等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定する。なお、当該管理計画書の内容又はその写しを診療録に記載又は添付する。
- 2
(1)の規定にかかわらず、歯科診療を実施している保険医療機関において手術等を実施する場合であって、当該同一の保険医療機関で管理計画書を策定する場合は、依頼文書は要しない。また、管理計画書を策定する保険医療機関と管理を行う保険医療機関が同一の場合は、当該保険医療機関内での管理計画書の提供は要しない。
- 3
「注1」に規定する管理計画書とは、①基礎疾患の状態・生活習慣、②主病の手術等の予定(又は実績)、③口腔内の状態等(現症及び手術等によって予測される(又は生じた)変化等)、④周術期等の口腔機能の管理において実施する内容、⑤主病の手術等に係る患者の日常的なセルフケアに関する指導方針、⑥その他必要な内容、⑦保険医療機関名及び当該管理を行う歯科医師の氏名等の情報を記載したものをいう。
- 4
周術期等口腔機能管理計画策定料2は、注1に規定する管理計画を策定した患者の状態の変化等により、当該患者の治療計画を変更し、患者又は家族等に説明するとともに、文書にて提供した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。この場合においては、当該計画を変更した理由を診療録に記載すること。なお、他の保険医療機関で策定した管理計画を修正した場合は、診療録及び診療報酬明細書に変更前の管理計画書を策定した保険医療機関名を記載すること。
- 5
「注3」について、全身麻酔による手術を行うにあたって、顎離断等の手術の外科的侵襲、薬剤投与等による免疫力低下により生じる病巣感染や術後合併症等のリスクが高いと考えられる全身的な疾患を有する患者については、所定点数により算定する。なお、算定に当たっては、患者の全身的な疾患及び当該疾患に係る術中や術後の管理上の留意点等について、(1)に規定する管理計画書に記載する。
- 6
周術期等の口腔機能の管理計画の策定を適切に行うため、定期的に周術期等の口腔機能の管理等に関する講習会や研修会等に参加し、必要な知識の習得に努める。
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出典(一次情報)
- 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)(点数表(告示)・2026年6月1日)