回復期等口腔機能管理計画策定料
令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)
点数
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 1回復期等口腔機能管理計画策定料1 | 300 点 |
| 2回復期等口腔機能管理計画策定料2 | 150 点 |
レセプト電算処理システム用コード
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主たる診療行為2
| 電算コード | 名称 | 点数 |
|---|---|---|
| 302017410 | 回復期等口腔機能管理計画策定料1 | 300 点 |
| 302021610 | 回復期等口腔機能管理計画策定料2 | 150 点 |
算定要件(注)3
- 注1
1については、医科点数表の区分番号A101に掲げる療養病棟入院基本料、区分番号A308に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料又は区分番号A308-3に掲げる地域包括ケア病棟入院料を算定する患者に対して、歯科診療を実施している保険医療機関において、リハビリテーション等を行う保険医療機関からの文書による依頼に基づき、当該患者又はその家族の同意を得た上で、回復期等の口腔機能の評価及び一連の管理計画を策定するとともに、その内容について説明を行い、当該管理計画を文書により提供した場合に、当該リハビリテーション等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定する。
- 注2
2については、注1に規定する管理計画を策定した患者の状態の変化等により、当該患者の治療計画を変更した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
- 注3
区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料、区分番号B006に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)、区分番号B006-3に掲げるがん治療連携計画策定料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の注5に規定する加算及び区分番号B015に掲げる退院時共同指導料2は、別に算定できない。
通知(解釈・留意事項)5
- 1
回復期等口腔機能管理計画策定料1は、医科点数表のA101に掲げる療養病棟、医科点数表のA308に掲げる回復期リハビリテーション病棟又は医科点数表のA308-3に掲げる地域包括ケア病棟に入院している患者に対して、ADLの向上等を目的として、リハビリテーションや栄養管理(以下、リハビリテーション等とする。)に係る医療関係職種等と連携し、患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施している保険医療機関において、リハビリテーション等を実施する保険医療機関からの文書(以下「依頼文書」という。)による依頼に基づき、患者の同意を得た上で、回復期等の口腔機能の評価及び一連の口腔機能の管理計画を策定し、当該管理計画に係る情報を文書(以下「管理計画書」という。)により提供するとともに、回復期等の口腔機能の管理を行う保険医療機関に当該患者に係る管理計画書を提供した場合に当該リハビリテーション等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定する。なお、当該管理計画書の内容又はその写しを診療録に記載又は添付する。
- 2
(1)の規定にかかわらず、歯科診療を実施している保険医療機関においてリハビリテーション等を実施する場合であって、当該同一の保険医療機関で管理計画書を策定する場合は、依頼文書は要しない。また、管理計画書を策定する保険医療機関と管理を行う保険医療機関が同一の場合は、当該保険医療機関内での管理計画書の提供は要しない。
- 3
「注1」に規定する管理計画書とは、①基礎疾患の状態・生活習慣、②口腔内の状態及び口腔機能の状態等、③回復期等の口腔機能の管理において実施する内容、④リハビリテーション等に係る患者の日常的なセルフケアに関する指導方針、⑤その他必要な内容、⑥保険医療機関名及び当該管理を行う歯科医師の氏名等の情報を記載したものをいう。
- 4
回復期等口腔機能管理計画策定料2は、注1に規定する管理計画を策定した患者の状態の変化等により、当該患者の治療計画を変更し、患者又は家族等に説明するとともに、文書にて提供した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。なお、算定する場合は、その旨を診療録に記載すること。他の保険医療機関で策定した管理計画を修正した場合は、診療録及び診療報酬明細書に変更前の管理計画書を策定した保険医療機関名を記載すること。
- 5
回復期等の口腔機能の管理計画の策定を適切に行うため、定期的に回復期等の多職種連携等に関する講習会や研修会等に参加し、必要な知識の習得に努める。
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出典(一次情報)
- 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)(点数表(告示)・2026年6月1日)