C001-4-2歯科診療報酬点数表

在宅患者歯科治療時医療管理料

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
在宅患者歯科治療時医療管理料45

算定要件(注)3

  1. 1

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、全身的な管理が必要な患者に対し、第8部処置区分番号I009I009-2及びI010に掲げるものを除く。、第9部手術又は第12部歯冠修復及び欠損補綴区分番号M001からM003まで、M003-3又はM003-4に掲げるものに限る。を行うに当たって、必要な医療管理を行った場合当該処置、手術又は歯冠修復及び欠損補綴を全身麻酔下で行った場合を除く。に算定する。

  2. 2

    第3部の通則第5号により医科点数表の例によることとされる医科点数表の区分番号D220に掲げる呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープハートスコープ、カルジオタコスコープを算定した日は、当該管理料は算定できない。

  3. 3

    在宅患者歯科治療時医療管理料を算定した月において、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料又は区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料は、別に算定できない。

通知(解釈・留意事項)3

  1. 1

    在宅患者歯科治療時医療管理料は、C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した日において、高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管障害、喘息、慢性気管支炎、糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、副腎皮質機能不全、てんかん若しくは慢性腎臓病腎代替療法を行う患者に限る。の患者、人工呼吸器を装着している患者、在宅酸素療法を行っている患者又はA000に掲げる初診料の16のト若しくは19に規定する感染症の患者に対して、歯科治療時における患者の全身状態の変化等を把握するため、患者の血圧、脈拍、経皮的動脈血酸素飽和度を経時的に監視し、必要な医療管理を行った場合に算定する。

  2. 2

    在宅患者歯科治療時医療管理料を算定する保険医療機関は、全身状態の把握、管理等に必要な機器、機材等を整備する。

  3. 3

    管理内容及び患者の全身状態の要点を診療録に記載する。

通則(章・部の共通ルール)1

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第2部 在宅医療 通則

区分

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日