I000-2歯科診療報酬点数表

咬合調整

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
11歯以上10歯未満40
210歯以上60

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

通知(解釈・留意事項)9

  1. 1

    次に掲げる場合に算定する。イ 一次性咬合性外傷の場合 ロ 二次性咬合性外傷の場合 ハ 歯冠形態修正の場合

  2. 2

    ()の「イ 一次性咬合性外傷の場合」とは、一次性咬合性外傷を有する場合であって、過度の咬合圧を受ける天然歯若しくは金属歯冠修復物等他院で製作されたものに限る。の過高部を削合した場合又は歯ぎしりの際の咬合干渉を削合した場合をいう。

  3. 3

    イについては、「1 1歯以上10歯未満」又は「2 10歯以上」のうち、いずれかを1回算定する。ただし、前回算定した日から起算して6月以内は算定できない。

  4. 4

    ()の「ロ 二次性咬合性外傷の場合」とは、歯周炎に罹患した患者に対して、歯周炎の治療を目的として行われる場合をいう。

  5. 5

    ロについては、「1 1歯以上10歯未満」又は「2 10歯以上」のうち、いずれかを1回算定する。ただし、前回算定した日から起算して6月以内は算定できない。

  6. 6

    ()の「ハ 歯冠形態修正の場合」とは、食物の流れを改善し歯周組織への為害作用を極力阻止する場合、又は舌、頬粘膜の咬傷を起こすような場合等の歯冠形態修正を行った場合に算定する。

  7. 7

    ハについては、「1 1歯以上10歯未満」又は「2 10歯以上」のうち、いずれかを1回算定する。ただし、前回算定した日から起算して6月以内は算定できない。また、歯冠形態修正を行った場合は、診療録に歯冠形態の修正理由、歯冠形態の修正箇所等を記載する。

  8. 8

    生活歯髄切断、抜髄、感染根管処置等の一連の歯内治療又は抜歯手術に伴って、患歯の安静を目的として行う歯の削合に係る費用は、I004に掲げる生活歯髄切断I005に掲げる抜髄I006に掲げる感染根管処置J000に掲げる抜歯手術等に含まれ別に算定できない。

  9. 9

    咬合調整を算定する場合は、()のイからハまでのいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第8部 処置 通則

通則 1 処置の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。 2 処置に当たって、第2節に掲げる医療機器等、薬剤又は別に厚生労働大臣が定める保険医療 材料以下この部において「特定保険医療材料」という。を使用した場合別に厚生労働大 臣が定める薬剤以下この部において「特定薬剤」という。にあっては、120点以上の処置 若しくは特に規定する処置に使用した場合又は特定保険医療材料にあっては、特に規定する処 置に使用した場合を除く。は、前号により算定した点数及び第2節から第5節までの所定点 数を合算した点数により算定する。 3 第1節に掲げられていない処置であって簡単なものの費用は、薬剤又は特定保険医療材料を 使用したときに限り、第3節、第4節又は第5節の所定点数のみにより算定する。 4 第1節に掲げられていない処置であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている処置の うちで最も近似する処置の各区分の所定点数により算定する。 5 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して、処置を行った場合は、全身麻酔 下で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所定点数に加算する。ただし 、通則第8号又は第9号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。 イ 処置区分番号I0051及び2に限る。に掲げる抜髄、区分番号I0061及び 2に限る。に掲げる感染根管処置、区分番号I017に掲げる口腔 内装置、区分番号I0 17-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔 内装置、区分番号I017-1-3 に掲げる舌接触補助床及び区分番号I017-1-4に掲げる術後即時顎補綴 装置を除く。 を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 ロ 区分番号I0051及び2に限る。に掲げる抜髄又は区分番号I0061及び2に 限る。に掲げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数 6 緊急のために休日に処置を行った場合又は処置の開始時間が保険医療機関の表示する診療時 間以外の時間若しくは深夜である場合は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点 数により算定する。 イ 処置の所定点数が1,000点以上の場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適 合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合 休日加算1 所定点数の100分の160に相当する点数 時間外加算1入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。 所定点数の100分の80に相当する点数 深夜加算1 所定点数の100分の160に相当する点数 から までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定 する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、処置の開始時間が同注の ただし書に規定する時間である処置を行った場合 所定点数の100分の80に相当する点数 ロ 処置の所定点数が150点以上の場合であって、入院中の患者以外の患者に対し行われる場 合イに該当する場合を除く。 休日加算2 所定点数の100分の80に相当する点数 時間外加算2 所定点数の100分の40に相当する点数 深夜加算2 所定点数の100分の80に相当する点数 から までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定 する保険医療機関において、処置の開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置 を行った場合 所定点数の100分の40に相当する点数 7 120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当該処置に当たって、表面麻酔、浸 潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。ただし、区分番号I001に掲げる歯 髄保護処置1又は2に限る。区分番号I004に掲げる生活歯髄切断又は区分番号I0 05に掲げる抜髄を行う場合の当該麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣 の定めるところにより算定できる。 8 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注9に規定する歯科 診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しないもの に対して、歯科訪問診療時に処置を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所 定点数に加算する。 イ 区分番号I0053に限る。に掲げる抜髄又は区分番号I0063に限る。に掲 げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 ロ 区分番号I0051及び2に限る。に掲げる抜髄又は区分番号I0061及び2に 限る。に掲げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数 9 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注9に規定する歯科診療特別対応加算1、 歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪問診療 時に処置を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所定点数に加算する。 イ 処置区分番号I0051及び2に限る。に掲げる抜髄、区分番号I0061及び 2に限る。に掲げる感染根管処置、区分番号I017に掲げる口腔 内装置、区分番号I0 17-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔 内装置、区分番号I017-1-3 に掲げる舌接触補助床及び区分番号I017-1-4に掲げる術後即時顎補綴 装置を除く。 を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 ロ 区分番号I0051及び2に限る。に掲げる抜髄又は区分番号I0061及び2に 限る。に掲げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数 10 区分番号A000に掲げる初診料の注9又は区分番号A002に掲げる再診料の注7に規定 する地域歯科医療加算を算定した患者に対して、巡回診療時に処置を行った場合は、所定点数 の100分の30に相当する点数を、当該処置の所定点数に加算する。ただし、通則第5号に掲げ る加算を算定する場合は、この限りでない。

第2章 特掲診療料 第8部 処置 第1節 通則

区分 歯の疾患の処置

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  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日