I017歯科診療報酬点数表

口腔内装置

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
1口腔内装置11,500
2口腔内装置2800
3口腔内装置3650

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

算定要件(注)1

  1. 1

    顎関節治療用装置、歯ぎしりに対する口腔内装置、口腔粘膜等の保護のための口腔内装置、外傷歯の保護のための口腔内装置又はその他口腔内装置を製作した場合に当該製作方法に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

通知(解釈・留意事項)20

  1. 1

    「注」に規定する口腔内装置は、次に掲げるいずれかの装置をいう。イ 顎関節治療用装置 ロ 歯ぎしりに対する口腔内装置 ハ 顎間固定用に歯科用ベースプレートを用いた床 ニ 出血創の保護と圧迫止血を目的としてレジン等で製作した床 ホ 手術に当たり製作したサージカルガイドプレート ヘ 腫瘍等による顎骨切除後、手術創開放創の保護等を目的として製作するオブチュレーター ト 気管内挿管時の歯の保護等を目的として製作した口腔内装置 チ 不随意運動等による咬傷を繰り返す患者に対して、口腔粘膜等の保護を目的として製作する口腔内装置 リ 放射線治療に用いる口腔内装置 ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置 ル 歯周治療用装置床義歯形態

  2. 2

    「1 口腔内装置1」とは、義歯床用アクリリック樹脂により製作された口腔内装置をいう。

  3. 3

    「2 口腔内装置2」とは、熱可塑性樹脂シート等を歯科技工用成型器により吸引・加圧して製作又は作業模型に常温重合レジン等を圧接して製作された口腔内装置であり、咬合関係が付与されたものをいう。

  4. 4

    「3 口腔内装置3」とは、熱可塑性樹脂シート等を歯科技工用成型器により吸引・加圧して製作又は作業模型に常温重合レジン等を圧接して製作された口腔内装置であり、咬合関係が付与されていないものをいう。

  5. 5

    特に規定する場合を除き、印象採得を行った場合はM003に掲げる印象採得の「3 口腔内装置等1装置につき、装着を行う場合はM005に掲げる装着の「3 口腔内装置等の装着の場合1装置につきにより算定する。また、「2 口腔内装置2」及び「3 口腔内装置3」を製作するに当たり、咬合採得は所定点数に含まれ算定できない。

  6. 6

    ()の「イ 顎関節治療用装置」を製作した場合は、「1 口腔内装置1」又は「2 口腔内装置2」のいずれか該当する項目により算定する。当該装置の装着後、咬合関係等を検査し、調整した場合は1口腔1回につきI017-2に掲げる口腔内装置調整・修理の「1のハ 口腔内装置調整3」により算定する。なお、咬合採得を行う場合は、M006に掲げる咬合採得の「2のロの() 多数歯欠損」により算定する。

  7. 7

    ()の「ロ 歯ぎしりに対する口腔内装置」を製作した場合は、「1 口腔内装置1」「2 口腔内装置2」又は「3 口腔内装置3」のいずれか該当する項目により算定する。当該装置の製作に際し印象採得を行った場合はM003に掲げる印象採得の「3 口腔内装置等」を、咬合採得を行った場合はM006に掲げる咬合採得の「2のロの() 多数歯欠損」「1 口腔内装置1」の場合に限る。を、装着を行った場合はM005に掲げる装着の「2のニの() 印象採得が困難なもの」により算定する。

  8. 8

    ()の「ロ 歯ぎしりに対する口腔内装置」を「1 口腔内装置1」又は「2 口腔内装置2」により製作した場合において、装着後、咬合関係等を検査し、調整した場合は1口腔1回につきI017-2に掲げる口腔内装置調整・修理の「1のロ 口腔内装置調整2」により算定する。

  9. 9

    ()から()までにかかわらず、()の「ホ 手術に当たり製作したサージカルガイドプレート」について、顎変形症等の患者に対する手術を行うに当たり、顎位の決定を目的に製作したものについては1装置に限り、「1 口腔内装置1」の所定点数を算定する。この場合において、必要があって咬合採得を行った場合はM006に掲げる咬合採得の「2のロの() 多数歯欠損」により算定する。また、同一手術において複数の装置を使用する場合については、2装置目からは、1装置につき「3 口腔内装置3」の所定点数により算定する。なお、顎変形症等の患者に対する手術における顎位の決定を目的とする場合以外については、()から()までにかかわらず、「3 口腔内装置3」により算定する。

  10. 10

    ()の「リ 放射線治療に用いる口腔内装置」とは、頭頸部領域における悪性腫瘍に対して、第11部に掲げる放射線治療L002に掲げる電磁波温熱療法を単独で行う場合及びL004に掲げる血液照射を除く。を行う際に、密封小線源の保持又は周囲の正常組織の防御を目的とする特別な装置をいう。当該装置を製作し装着した場合は、()から()までにかかわらず、「1 口腔内装置1」の所定点数を算定する。当該装置の製作に際し印象採得を行った場合はM003に掲げる印象採得の「2 ホ()印象採得が困難なもの」により、装着を行った場合はM005に掲げる装着の「2のニの() 印象採得が困難なもの」により算定する。M006に掲げる咬合採得は所定点数に含まれ別に算定できない。

  11. 11

    ()の「ヘ 腫瘍等による顎骨切除後、手術創(開放創)の保護等を目的として製作するオブチュレーター」とは、腫瘍等の切除手術により上顎骨が大きく欠損し、口腔と上顎洞及び鼻腔が交通している場合において、手術創粘膜の保護、開放創の維持及び上顎洞等への食片流入防止等を目的として製作した装置のことをいう。当該装置を()に規定する製作材料及び製作方法により製作した場合は、()の規定に関わらず「2 口腔内装置2」により算定する。また、当該装置の製作に当たり印象採得を行った場合は、1装置につきM003に掲げる印象採得の「2のロ 連合印象」により、咬合採得を行った場合はM006に掲げる咬合採得の「2のロの() 多数歯欠損」により、装着を行った場合はM005に掲げる装着の「2のニの() 印象採得が著しく困難なもの」により算定する。ただし、下顎骨の腫瘍等による顎骨切除後、手術創開放創の保護等を目的として製作した装置は、()の「ニ 出血創の保護と圧迫止血を目的としてレジン等で製作した床」により算定する。

  12. 12

    ()の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」とは、18歳未満の患者であって、外傷歯に係る受傷から1年以内であり、暫間固定等を行った患者に対し、日常生活時又は運動時等における当該外傷歯の保護を目的に製作する装置をいう。当該装置を製作した場合は、()から()までにかかわらず、「2 口腔内装置2」により算定する。ただし、日常生活時の外傷歯の保護を目的とするものを製作し「2 口腔内装置2」を算定した場合に、「ロ 歯ぎしりに対する口腔内装置」について、「1 口腔内装置1」、「2 口腔内装置2」又は「3 口腔内装置3」は算定できない。

  13. 13

    ()から()までにかかわらず、()の「ハ 顎間固定用に歯科用ベースプレートを用いた床」、「ニ 出血創の保護と圧迫止血を目的としてレジン等で製作した床」、「ト 気管挿管時の歯の保護等を目的として製作した口腔内装置」又は「チ 不随意運動等による咬傷を繰り返す患者に対して、口腔粘膜等の保護を目的として製作する口腔内装置」を装着した場合はいずれも「3 口腔内装置3」の所定点数により算定する。

  14. 14

    同一手術において、()の「ト 気管挿管時の歯の保護等を目的として製作した口腔内装置」を複数製作し、装着する場合は、1装置として算定する。

  15. 15

    ()の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」を製作し、口腔内装置を算定する場合は、当該外傷歯の受傷日を診療録に記載すること。なお、他の保険医療機関で受傷後の処置及び暫間固定が行われた場合は、患者又はその家族等から聞きとった受傷時の状況等を診療録に記載すること。

  16. 16

    ()の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、当該外傷歯の受傷日から起算して1年を超えた場合は、算定出来ない。

  17. 17

    ()の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、日常生活時の外傷歯の保護を目的とするものと運動時の外傷歯の保護を目的とするものについて別の装置を必要とする場合には、それぞれ「口腔内装置2」を算定して差し支えない。

  18. 18

    の「ル 歯周治療用装置床義歯形態」とは、D002に掲げる歯周病検査2に限る。を実施し、重度の歯周病で長期の治療が予測される歯周病の患者に対して、治療中の咀嚼機能の回復及び残存歯への咬合の負担の軽減等を目的とするために装着する床義歯形態の装置をいい、当該装置を製作した場合は、()から()までにかかわらず、「2 口腔内装置2」により算定する。なお、設計によって歯周治療用装置に付加される部分人工歯、鉤及びバー等は別途算定できない。

  19. 19

    I017に掲げる口腔内装置の製作後に患者の都合等により診療を中止した場合の請求は、第12部歯冠修復及び欠損補綴の歯冠修復物又は欠損補綴物の製作後診療を中止した場合と同様とする。

  20. 20

    本区分を算定する場合は、()のイからルまでのいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第8部 処置 通則

通則 1 処置の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。 2 処置に当たって、第2節に掲げる医療機器等、薬剤又は別に厚生労働大臣が定める保険医療 材料以下この部において「特定保険医療材料」という。を使用した場合別に厚生労働大 臣が定める薬剤以下この部において「特定薬剤」という。にあっては、120点以上の処置 若しくは特に規定する処置に使用した場合又は特定保険医療材料にあっては、特に規定する処 置に使用した場合を除く。は、前号により算定した点数及び第2節から第5節までの所定点 数を合算した点数により算定する。 3 第1節に掲げられていない処置であって簡単なものの費用は、薬剤又は特定保険医療材料を 使用したときに限り、第3節、第4節又は第5節の所定点数のみにより算定する。 4 第1節に掲げられていない処置であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている処置の うちで最も近似する処置の各区分の所定点数により算定する。 5 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して、処置を行った場合は、全身麻酔 下で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所定点数に加算する。ただし 、通則第8号又は第9号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。 イ 処置区分番号I0051及び2に限る。に掲げる抜髄、区分番号I0061及び 2に限る。に掲げる感染根管処置、区分番号I017に掲げる口腔 内装置、区分番号I0 17-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔 内装置、区分番号I017-1-3 に掲げる舌接触補助床及び区分番号I017-1-4に掲げる術後即時顎補綴 装置を除く。 を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 ロ 区分番号I0051及び2に限る。に掲げる抜髄又は区分番号I0061及び2に 限る。に掲げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数 6 緊急のために休日に処置を行った場合又は処置の開始時間が保険医療機関の表示する診療時 間以外の時間若しくは深夜である場合は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点 数により算定する。 イ 処置の所定点数が1,000点以上の場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適 合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合 休日加算1 所定点数の100分の160に相当する点数 時間外加算1入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。 所定点数の100分の80に相当する点数 深夜加算1 所定点数の100分の160に相当する点数 から までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定 する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、処置の開始時間が同注の ただし書に規定する時間である処置を行った場合 所定点数の100分の80に相当する点数 ロ 処置の所定点数が150点以上の場合であって、入院中の患者以外の患者に対し行われる場 合イに該当する場合を除く。 休日加算2 所定点数の100分の80に相当する点数 時間外加算2 所定点数の100分の40に相当する点数 深夜加算2 所定点数の100分の80に相当する点数 から までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定 する保険医療機関において、処置の開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置 を行った場合 所定点数の100分の40に相当する点数 7 120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当該処置に当たって、表面麻酔、浸 潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。ただし、区分番号I001に掲げる歯 髄保護処置1又は2に限る。区分番号I004に掲げる生活歯髄切断又は区分番号I0 05に掲げる抜髄を行う場合の当該麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣 の定めるところにより算定できる。 8 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注9に規定する歯科 診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しないもの に対して、歯科訪問診療時に処置を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所 定点数に加算する。 イ 区分番号I0053に限る。に掲げる抜髄又は区分番号I0063に限る。に掲 げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 ロ 区分番号I0051及び2に限る。に掲げる抜髄又は区分番号I0061及び2に 限る。に掲げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数 9 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注9に規定する歯科診療特別対応加算1、 歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪問診療 時に処置を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所定点数に加算する。 イ 処置区分番号I0051及び2に限る。に掲げる抜髄、区分番号I0061及び 2に限る。に掲げる感染根管処置、区分番号I017に掲げる口腔 内装置、区分番号I0 17-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔 内装置、区分番号I017-1-3 に掲げる舌接触補助床及び区分番号I017-1-4に掲げる術後即時顎補綴 装置を除く。 を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 ロ 区分番号I0051及び2に限る。に掲げる抜髄又は区分番号I0061及び2に 限る。に掲げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数 10 区分番号A000に掲げる初診料の注9又は区分番号A002に掲げる再診料の注7に規定 する地域歯科医療加算を算定した患者に対して、巡回診療時に処置を行った場合は、所定点数 の100分の30に相当する点数を、当該処置の所定点数に加算する。ただし、通則第5号に掲げ る加算を算定する場合は、この限りでない。

第2章 特掲診療料 第8部 処置 第1節 通則

区分 歯の疾患の処置

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日