I017-2歯科診療報酬点数表

口腔内装置調整・修理

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
1イ口腔内装置調整1120
1ロ口腔内装置調整2120
1ハ口腔内装置調整3220
2口腔内装置修理234

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

算定要件(注)5

  1. 1

    1のイについては、新たに製作した区分番号I017-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の装着時又は装着後1月以内に製作を行った保険医療機関において適合を図るための調整を行った場合に、1回に限り算定する。

  2. 2

    1のロについては、区分番号I017に掲げる口腔内装置の注に規定する歯ぎしりに対する口腔内装置、口腔粘膜等の保護のための口腔内装置、外傷歯の保護のための口腔内装置又はその他口腔内装置の調整を行った場合に算定する。

  3. 3

    1のハについては、区分番号I017に掲げる口腔内装置の注に規定する顎関節治療用装置又は区分番号I017-1-4に掲げる術後即時顎補綴装置の調整を行った場合に算定する。

  4. 4

    同一の患者について1月以内に口腔内装置調整を2回以上行った場合は、第1回の調整を行ったときに算定する。

  5. 5

    2については、同一の患者について1月以内に口腔内装置修理を2回以上行った場合は、第1回の修理を行ったときに算定する。

通知(解釈・留意事項)8

  1. 1

    I017-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の装着を行った後、適合を図るための調整等が必要となり、口腔内装置の調整装着時又は装着日から起算して1月以内に限る。を行った場合は、1口腔につき1回に限り「1のイ 口腔内装置調整1」により算定する。

  2. 2

    I017に掲げる口腔内装置の「注」に規定する歯ぎしりに対する口腔内装置「1 口腔内装置1」又は「2 口腔内装置2」により製作した場合に限る。、口腔粘膜等の保護のための口腔内装置、外傷歯の保護のための口腔内装置又は歯周治療用装置床義歯形態を装着後、咬合関係等の検査を行い、咬合面にレジンを添加又は削合等により調整した場合は1口腔1回につき「1のロ 口腔内装置調整2」により算定する。なお、当該装置の調整は、月1回に限り算定する。

  3. 3

    I017に掲げる口腔内装置の「注」に規定する顎関節治療用装置を装着後、咬合関係等の検査を行い、咬合面にレジンを添加又は削合により調整した場合は1口腔1回につき「1のハ 口腔内装置調整3」により算定する。なお、当該装置の調整は、月1回に限り算定する。

  4. 4

    I017-1-4に掲げる術後即時顎補綴装置の装着後、レジンの添加又は削合により調整した場合は1口腔1回につき「1のハ 口腔内装置調整3」により算定する。なお、当該装置の調整は、月1回に限り算定する。

  5. 5

    I017に掲げる口腔内装置の「注」に規定する顎関節治療用装置、歯ぎしりに対する口腔内装置「1 口腔内装置1」により製作した場合に限る。、口腔粘膜等の保護のための口腔内装置及び外傷歯の保護のための口腔内装置、歯周治療用装置床義歯形態I017-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置並びにI017-1-4に掲げる術後即時顎補綴装置の修理を行った場合は、「2 口腔内装置修理」により算定する。なお、口腔内装置の調整と修理を同日に行った場合において、調整に係る費用は修理に係る費用に含まれ別に算定できない。また、装着と同月に行った修理に係る費用は算定できない。

  6. 6

    I017-1-3に掲げる舌接触補助床の修理を行った場合は、「2 口腔内装置修理」により算定する。なお、口腔内装置の調整と修理を同日に行った場合において、調整に係る費用は修理に係る費用に含まれ、H001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1は別に算定できない。

  7. 7

    「1 口腔内装置調整」及び「2 口腔内装置修理」において調整又は修理を行った場合は、診療録に調整又は修理の部位、方法等を記載する。

  8. 8

    I017に掲げる口腔内装置の「注」に規定する顎関節治療用装置、歯ぎしりに対する口腔内装置「1 口腔内装置1」により製作した場合に限る。、口腔粘膜等の保護のための口腔内装置、外傷歯の保護のための口腔内装置又は歯周治療用装置床義歯形態について、同一初診期間に当該装置の製作を行っていない場合又は別の保険医療機関で製作している場合についても算定できる。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第8部 処置 通則

通則 1 処置の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。 2 処置に当たって、第2節に掲げる医療機器等、薬剤又は別に厚生労働大臣が定める保険医療 材料以下この部において「特定保険医療材料」という。を使用した場合別に厚生労働大 臣が定める薬剤以下この部において「特定薬剤」という。にあっては、120点以上の処置 若しくは特に規定する処置に使用した場合又は特定保険医療材料にあっては、特に規定する処 置に使用した場合を除く。は、前号により算定した点数及び第2節から第5節までの所定点 数を合算した点数により算定する。 3 第1節に掲げられていない処置であって簡単なものの費用は、薬剤又は特定保険医療材料を 使用したときに限り、第3節、第4節又は第5節の所定点数のみにより算定する。 4 第1節に掲げられていない処置であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている処置の うちで最も近似する処置の各区分の所定点数により算定する。 5 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して、処置を行った場合は、全身麻酔 下で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所定点数に加算する。ただし 、通則第8号又は第9号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。 イ 処置区分番号I0051及び2に限る。に掲げる抜髄、区分番号I0061及び 2に限る。に掲げる感染根管処置、区分番号I017に掲げる口腔 内装置、区分番号I0 17-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔 内装置、区分番号I017-1-3 に掲げる舌接触補助床及び区分番号I017-1-4に掲げる術後即時顎補綴 装置を除く。 を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 ロ 区分番号I0051及び2に限る。に掲げる抜髄又は区分番号I0061及び2に 限る。に掲げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数 6 緊急のために休日に処置を行った場合又は処置の開始時間が保険医療機関の表示する診療時 間以外の時間若しくは深夜である場合は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点 数により算定する。 イ 処置の所定点数が1,000点以上の場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適 合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合 休日加算1 所定点数の100分の160に相当する点数 時間外加算1入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。 所定点数の100分の80に相当する点数 深夜加算1 所定点数の100分の160に相当する点数 から までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定 する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、処置の開始時間が同注の ただし書に規定する時間である処置を行った場合 所定点数の100分の80に相当する点数 ロ 処置の所定点数が150点以上の場合であって、入院中の患者以外の患者に対し行われる場 合イに該当する場合を除く。 休日加算2 所定点数の100分の80に相当する点数 時間外加算2 所定点数の100分の40に相当する点数 深夜加算2 所定点数の100分の80に相当する点数 から までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定 する保険医療機関において、処置の開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置 を行った場合 所定点数の100分の40に相当する点数 7 120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当該処置に当たって、表面麻酔、浸 潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。ただし、区分番号I001に掲げる歯 髄保護処置1又は2に限る。区分番号I004に掲げる生活歯髄切断又は区分番号I0 05に掲げる抜髄を行う場合の当該麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣 の定めるところにより算定できる。 8 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注9に規定する歯科 診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しないもの に対して、歯科訪問診療時に処置を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所 定点数に加算する。 イ 区分番号I0053に限る。に掲げる抜髄又は区分番号I0063に限る。に掲 げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 ロ 区分番号I0051及び2に限る。に掲げる抜髄又は区分番号I0061及び2に 限る。に掲げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数 9 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注9に規定する歯科診療特別対応加算1、 歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪問診療 時に処置を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所定点数に加算する。 イ 処置区分番号I0051及び2に限る。に掲げる抜髄、区分番号I0061及び 2に限る。に掲げる感染根管処置、区分番号I017に掲げる口腔 内装置、区分番号I0 17-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔 内装置、区分番号I017-1-3 に掲げる舌接触補助床及び区分番号I017-1-4に掲げる術後即時顎補綴 装置を除く。 を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 ロ 区分番号I0051及び2に限る。に掲げる抜髄又は区分番号I0061及び2に 限る。に掲げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数 10 区分番号A000に掲げる初診料の注9又は区分番号A002に掲げる再診料の注7に規定 する地域歯科医療加算を算定した患者に対して、巡回診療時に処置を行った場合は、所定点数 の100分の30に相当する点数を、当該処置の所定点数に加算する。ただし、通則第5号に掲げ る加算を算定する場合は、この限りでない。

第2章 特掲診療料 第8部 処置 第1節 通則

区分 歯の疾患の処置

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