K005歯科診療報酬点数表

歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔(Ⅰ)

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
110分未満のもの120
210分以上20分未満のもの310

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

通知(解釈・留意事項)7

  1. 1

    当該点数は、全身吸入麻酔剤を用いた吸入麻酔又は静脈注射用麻酔剤を用いた静脈麻酔であって、意識消失を伴うものを実施した場合に算定する。

  2. 2

    「1」及び「2」は、吸入麻酔又は静脈麻酔の実施の下、検査、画像診断、処置又は手術が行われた場合であって、麻酔の実施時間がそれぞれ10分未満及び10分以上20分未満の場合に算定する。

  3. 3

    吸入麻酔の実施時間は、麻酔器を患者に接続した時間を開始時間とし、当該麻酔器から離脱した時間を終了時間とする。

  4. 4

    静脈麻酔の実施時間は、静脈注射用麻酔剤を最初に投与した時間を開始時間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術が終了した時間を終了時間とする。

  5. 5

    安全性の観点から、呼吸抑制等が起きた場合等には速やかに声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔に移行できる十分な準備を行った上で、目視及び酸素飽和度測定又は終末呼気炭酸ガス濃度測定により、十分な監視下で行わなければならない。また、麻酔を担当する歯科医師とは別に、麻酔中の患者と同室で、患者の監視に専念する歯科医師の下で麻酔を実施すること。

  6. 6

    当該保険医療機関内における緊急時の体制整備につき、無床歯科診療所においては、病院である保険医療機関との連絡体制を確保することが望ましい。また、病院である保険医療機関においては、関係する診療科で事前に共有しておくこと。

  7. 7

    筋肉注射による全身麻酔、注腸による麻酔は本区分の「1」で算定する。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第10部 麻酔 通則

通則 1 麻酔の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。ただ し、麻酔に当たって別に厚生労働大臣が定める保険医療材料以下この部において「特定保険 医療材料」という。を使用した場合は、第1節及び第2節の各区分の所定点数に第3節の所 定点数を合算した点数により算定する。 2 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して麻酔を行った場合は、全身麻酔の 場合を除き、当該麻酔の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。 3 未熟児、新生児未熟児を除く。、乳児又は1歳以上3歳未満の幼児に対して全身麻酔を 行った場合は、未熟児加算、新生児加算、乳児加算又は幼児加算として、当該麻酔の所定点数 にそれぞれ所定点数の100分の200、100分の200、100分の50又は100分の20に相当する点数を加 算する。 4 入院中の患者以外の患者に対し、緊急のために、休日に処置及び手術を行った場合又はその 開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である処置及び手術を行 った場合の麻酔料は、それぞれ所定点数の100分の80又は100分の40若しくは100分の80に相当 する点数を加算した点数により算定し、入院中の患者に対し、緊急のために、休日に処置若し くは手術を行った場合又はその開始時間が深夜である処置若しくは手術を行った場合の麻酔料 は、それぞれ所定点数の100分の80に相当する点数を加算した点数により算定する。ただし、 区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、入院 中の患者以外の患者に対し、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置及び手 術を行った場合は、所定点数の100分の40に相当する点数を加算する。 5 第10部に掲げる麻酔料以外の麻酔料の算定は、医科点数表の例による。 6 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数酸素と併せて窒素を使用した場 合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数を加算する。酸素及び窒素の 価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第2章 特掲診療料 第10部 麻酔 第1節 通則

区分

疑義解釈(厚労省)1

厚生労働省保険局医療課の事務連絡「疑義解釈資料」のうち、この区分に関する問答です。

  1. 3

    第8部、第9部、第 10 部及び第 12 部の通則において、6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対しての処置等を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、所定点数に加算する取り扱いとされているが、ここでいう、全身麻酔とは、「K003」静脈内鎮静法又は「K005」及び「K006」歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔は含まれるのか。

    含まれない。

    出典: 疑義解釈資料の送付について(その10) 2026-07-17・問3

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日