第2章 特掲診療料 第10部 麻酔 通則
通則 1 麻酔の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。ただ し、麻酔に当たって別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険 医療材料」という。)を使用した場合は、第1節及び第2節の各区分の所定点数に第3節の所 定点数を合算した点数により算定する。 2 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して麻酔を行った場合は、全身麻酔の 場合を除き、当該麻酔の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。 3 未熟児、新生児(未熟児を除く。)、乳児又は1歳以上3歳未満の幼児に対して全身麻酔を 行った場合は、未熟児加算、新生児加算、乳児加算又は幼児加算として、当該麻酔の所定点数 にそれぞれ所定点数の100分の200、100分の200、100分の50又は100分の20に相当する点数を加 算する。 4 入院中の患者以外の患者に対し、緊急のために、休日に処置及び手術を行った場合又はその 開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である処置及び手術を行 った場合の麻酔料は、それぞれ所定点数の100分の80又は100分の40若しくは100分の80に相当 する点数を加算した点数により算定し、入院中の患者に対し、緊急のために、休日に処置若し くは手術を行った場合又はその開始時間が深夜である処置若しくは手術を行った場合の麻酔料 は、それぞれ所定点数の100分の80に相当する点数を加算した点数により算定する。ただし、 区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、入院 中の患者以外の患者に対し、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置及び手 術を行った場合は、所定点数の100分の40に相当する点数を加算する。 5 第10部に掲げる麻酔料以外の麻酔料の算定は、医科点数表の例による。 6 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて窒素を使用した場 合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。酸素及び窒素の 価格は、別に厚生労働大臣が定める。