第2章 特掲診療料 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 通則
通則 1 歯冠修復及び欠損補綴 の費用は、特に規定する場合を除き、第1節及び第2節の各区分の所 定点数を合算した点数により算定する。ただし、歯冠修復及び欠損補綴 に当たって別に厚生労 働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用し た場合は、第1節及び第2節の各区分の所定点数に第3節の所定点数を合算した点数により算 定する。 2 歯冠修復の費用は、歯冠修復に付随して行った仮封、裏装及び隔壁の費用を含む。 3 第12部に掲げられていない歯冠修復及び欠損補綴 であって特殊なものの費用は、第12部に掲 げられている歯冠修復及び欠損補綴 のうちで最も近似する歯冠修復及び欠損補綴 の各区分の所 定点数により算定する。 4 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して、第12部に掲げる歯冠修復及び欠 損補綴 を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ当該歯 冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加算する。ただし、通則第6号又は第7号に掲げる加算を算 定する場合は、この限りでない。 イ 区分番号M003(2のロ及びハに限る。)に掲げる印象採得、区分番号M003-3に 掲げる咬 合印象、区分番号M006(2のロに限る。)に掲げる咬 合採得又は区分番号M0 30に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数 ロ 歯冠修復及び欠損補綴 (区分番号M000からM000-3まで、M003(2のロ及び ハに限る。)、M003-3、M006(2のロに限る。)、M010からM010-3ま で、M010-4(1に限る。)、M011、M011-2、M015からM015-3ま で、M017からM021-2まで、M021-3(2に限る。)、M022、M023、M025からM026まで及びM030を除く。)を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 5 歯冠修復及び欠損補綴 料には、製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用が含まれ、 その割合は、製作技工に要する費用がおおむね100分の70、製作管理に要する費用がおおむね 100分の30である。 6 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注8に規定する歯科 診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しないもの に対して、歯科訪問診療時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴 を行った場合は、次に掲げ る点数を、それぞれ当該歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加算する。 イ 区分番号M003(2のロ及びハに限る。)に掲げる印象採得、区分番号M003-3に 掲げる咬 合印象、区分番号M006(2のロに限る。)に掲げる咬 合採得又は区分番号M0 30に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数 ロ 区分番号M021-3(1に限る。)及び区分番号M029に掲げる有床義歯修理を行っ た場合 所定点数の100分の50に相当する点数 7 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注8に規定する歯科診療特別対応加算1、 歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪問診療 時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴 を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該 歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加算する。 イ 区分番号M003(2のロ及びハに限る。)に掲げる印象採得、区分番号M003-3に 掲げる咬 合印象、区分番号M006(2のロに限る。)に掲げる咬 合採得又は区分番号M0 30に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数 ロ 区分番号M009に掲げる充填を行った場合 所定点数の100分の60に相当する点数 ハ 歯冠修復及び欠損補綴 (区分番号M000からM000-3まで、M003(2のロ及び ハに限る。)、M003-3、M003-4、M006(2のロに限る。)、M009からM010-3まで、M010-4(1に限る。)、M011、M011-2、M015からM015-3まで、M017からM021-2まで、M021-3(2に限る。)、M02 2、M023、M025からM026まで及びM030を除く。)を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 8 区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料について地方厚生局長等へ届 け出た保険医療機関以外の保険医療機関において、歯冠補綴 物(区分番号M010の2に掲げ る4分の3冠(前歯)、区分番号M010の3に掲げる5分の4冠(小臼歯)、区分番号M0 10の4に掲げる全部金属冠(小臼歯及び大臼歯)及び区分番号M011に掲げるレジン前装 金属冠を除く。区分番号M000-2において同じ。)又はブリッジ(接着ブリッジを含む。 以下同じ。)を製作し、当該補綴 物を装着する場合の検査並びに歯冠修復及び欠損補綴 の費用 は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。 9 歯冠修復及び欠損補綴 の製作に係る一連の診療行為における歯肉圧排、歯肉整形、研磨、特 定薬剤等の費用は、それぞれの点数に含まれ、別に算定できない。 10 歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数は、当該歯冠修復及び欠損補綴 に当たって、表面麻酔、浸 潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。ただし、区分番号M001に掲げる歯 冠形成(1に限る。)を行う場合の当該麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に厚生労働 大臣の定めるところにより算定できる。 11 区分番号A000に掲げる初診料の注9又は区分番号A002に掲げる再診料の注7に規定 する地域歯科医療加算を算定した患者に対して、巡回診療時に歯冠修復及び欠損補綴 を行った 場合は、所定点数の100分の30に相当する点数を、当該歯冠修復及び欠損補綴 の所定点数に加 算する。ただし、通則第4号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。