B001-3歯科診療報酬点数表

歯周病患者画像活用指導料

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
1口腔内画像50
2顕微鏡画像50

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

算定要件(注)2

  1. 1

    1については、歯周病に罹患している患者に対して区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施する場合において、継続的な管理を行うに当たって必要な口腔内写真を撮影し、当該患者又はその家族等に対し療養上必要な指導を行った場合に算定する。

  2. 2

    2については、歯周病に罹患している患者に対して区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施する場合において、動機付けを目的として位相差顕微鏡により描写された画像等を用いて指導を行った場合は、患者1人につき1回に限り算定する。

通知(解釈・留意事項)4

  1. 1

    B000-4に掲げる歯科疾患管理料B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料()B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料()B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料()B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料()B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又はC001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料のいずれかの管理料を算定した患者であって歯周病に罹患しているものに対し、プラークコントロールの動機付けを目的として、口腔内カラー写真又は位相差顕微鏡により描写された画像等を用いて療養上必要な指導及び説明を行った場合に算定する。

  2. 2

    1 口腔内画像」について、写真撮影に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

  3. 3

    2 顕微鏡画像」について、顕微鏡画像の撮影に係る費用及び検査料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

  4. 4

    1 口腔内画像」について、撮影した口腔内カラー写真は、診療録に添付又はデジタル撮影した画像を電子媒体に保存して管理し、「2 顕微鏡画像」については、顕微鏡画像等に描出された細菌の活動状況を踏まえた指導内容を診療録に記載する。

疑義解釈(厚労省)1

厚生労働省保険局医療課の事務連絡「疑義解釈資料」のうち、この区分に関する問答です。

  1. 4

    「B001-3」歯周病患者画像活用指導料について、「注1」及び「注2」に「区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施する場合において」とあるが、歯周病検査の実施日以降に行う必要があるのか。

    そのとおり。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成 30 年 7 月10 日事務連絡)別添2の問8は廃止する。

    出典: 疑義解釈資料の送付について(その2) 2026-04-01・問4

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日