歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)の算定要件と点数【2026年度改定対応】

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月21日
執筆・監修金谷 拓株式会社レセアド CTO

同じ患者でも、月の上限が約7倍変わることがある

在宅の患者に継続的な口腔管理を行うとき、月の管理料として立てられる候補は主に2つあります。歯科疾患在宅療養管理料(C001-3)と、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(C001-5)です。

月の上限を並べると、次のようになります。

月あたりの管理料の上限(基本点数のみ)

令和8年厚生労働省告示第69号 区分C001-3・C001-5

管理料1回回数月の上限
歯在管(歯援診1・歯科病院)340点月1回340点
歯在管(歯援診2)230点月1回230点
歯在管(届出なし)200点月1回200点
C001-5(10歯未満)400点月4回1,600点
C001-5(10歯以上20歯未満)500点月4回2,000点
C001-5(20歯以上)600点月4回2,400点
歯在管は注1・注2により月1回、C001-5は注1により月4回です。C001-5にはこのほか在宅療養支援歯科診療所加算1(+145点)等が算定ごとに加算されます(C001-5 注5)。ここでは基本点数のみを比較しています。

歯在管の340点に対し、C001-5の20歯以上は月上限2,400点。同じ在宅患者を1か月管理して、約7倍の差が出る構造になっています。

そして重要なのが、この2つは同じ月には併算定できないという点です。C001-5の注3は「在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定した月において(中略)歯科疾患在宅療養管理料(中略)は別に算定できない」と定めています[1]。歯在管の注8にもC001-5が挙げられており、排他は双方向です[1]

「7倍」は手取りの差ではありません

月上限の差はそのまま収入の差にはなりません。包括の範囲が正反対だからです。

C001-5の注2は、歯周病検査・歯周病部分的再評価検査・口腔細菌定量検査1・歯周基本治療・歯周病継続支援治療・在宅等療養患者専門的口腔衛生処置・機械的歯面清掃処置・口腔バイオフィルム除去処置・摂食機能療法の9項目が所定点数に含まれ、別に算定できないと定めています[1]

一方、歯在管の注1〜注8には、このような「所定点数に含まれ、別に算定できない」という包括の規定が置かれていません[1]。それどころか、歯在管を算定していることが前提になっている処置があります。

歯在管の算定が前提になっている主な項目

令和8年厚生労働省告示第69号

区分番号項目点数回数
I029-2在宅等療養患者専門的口腔衛生処置130点月1回
H001-4の2歯科口腔リハビリテーション料350点月2回
I030機械的歯面清掃処置72点原則2月に1回
I029-2の注1は「C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者に対して」と定めています。H001-4の注2、I030の注1は、歯在管を含む複数の管理料のいずれかを算定する患者を対象としています。いずれもC001-5では包括対象または対象外です。なおI029-2を算定した日の属する月は、I030・I030-2・I030-3を別に算定できません(I029-2 注3)。

届出がないだけで、同じ管理が200点になる

歯在管の点数は、行った管理の内容ではなく、保険医療機関の施設基準で決まります[1]

歯科疾患在宅療養管理料(月1回)

令和8年厚生労働省告示第69号 区分C001-3

施設基準点数レセ電コード
在宅療養支援歯科診療所1340点303007610
在宅療養支援歯科診療所2230点303003310
在宅療養支援歯科病院340点303015010
それ以外の保険医療機関200点303003410
点数の出所は告示第69号 C001-3。コードは令和8年6月版の歯科診療行為マスタによります。歯科訪問診療料を算定した患者が対象で、月1回です。

同じ患者に、同じ管理計画を作り、同じ説明をしても、届出があれば340点、なければ200点。差は140点、1.7倍です。年12回で1,680点、患者10人なら年16,800点が届出だけで動きます。

ここで意外なのが、在宅療養支援歯科診療所2の実績要件の低さです。

外来から訪問へ切り替えた月の落とし穴は、歯在管の条文には書いていない

歯在管でもっとも起きやすい事故が、歯科疾患管理料(B000-4)との月内の重複です。通院していた患者が通院困難になり、その月から訪問に切り替わった、という場面です。

歯在管の注8は「歯科疾患管理料(中略)は、別に算定できない」と定めていますが、月の限定を明示していません[1]。ここだけを読むと、月の前半に外来で歯管を算定していた場合にどうなるかが読み取れません。

答えは、歯科疾患管理料(B000-4)の側に書かれています。

2026年度改定で歯在管に入った変更は、注7の一文だけ

厚生労働省が公表している新旧対照表(傍線部分が改正部分)でC001-3を確認すると、点数(340点/230点/340点/200点)にも、注1〜注6・注8にも傍線が引かれていません[4]。傍線が引かれているのは、注7の末尾に加わった次の1文だけです[4]

ただし、C007に掲げる在宅患者連携指導料は別に算定できない。

改定の概要資料も、この項目を「情報連携に係る評価の併算定できる項目の見直し」として示しています[5]

介護保険の居宅療養管理指導費を算定した場合は「算定したものとみなす」

医療保険と介護保険の境目で、歯在管には特別な扱いが置かれています。

留意事項通知(14)は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の5のロ「歯科医師が行う場合」、または指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表4のロ「歯科医師が行う場合」を算定し、注1に規定する管理計画の内容を含む管理計画を策定している場合においては、当該管理料を算定したものとみなすと定めています[2]

これは、介護保険で居宅療養管理指導費を算定した患者について、医療保険側で歯在管を重ねて算定してよいという規定ではありません。「算定したものとみなす」という扱いですので、レセプト上は歯在管を立てず、摘要欄への記載で示すことになります。実際の取扱いは、審査支払機関や地方厚生(支)局にご確認ください。

算定の基本条件

ここからは実務パートです。まず、歯在管そのものの要件を確認します。

対象患者について、留意事項通知(3)は次のようにも定めています。歯の喪失や加齢、これら以外の全身的な疾患等により口腔機能の低下を認める在宅等療養患者(口腔衛生状態不良、口腔乾燥、咀嚼機能低下、舌口唇運動機能低下、咬合力低下、低舌圧、嚥下機能低下の7項目のうち3項目以上が該当する患者)に対して、口腔機能の回復または維持・向上を目的として医学管理を行う場合は、当該管理料を算定します[2]

この場合、口腔細菌定量検査2、咀嚼能力検査1、咬合圧検査1、口腔粘膜湿潤度検査、舌圧検査を別に算定できます[2]。ただし各検査の留意事項により、口腔機能低下症の診断後の患者について歯在管等を算定して継続的な口腔機能の管理を行っている場合は、3月に1回が限度とされています[2]

管理計画に何を書くか

歯在管が返戻になる典型が、管理計画の記載不足です。留意事項通知(2)は、管理計画に含めるべき内容を具体的に列挙しています[2]

管理計画に含める内容(通知(2))

保医発0305第6号 歯科 C001-3 (2)

区分通知が挙げている項目
全身の状態基礎疾患の有無、服薬状況等
口腔の状態口腔衛生状態、口腔粘膜の状態、口腔乾燥の有無、歯科疾患、有床義歯の状況、咬合状態等
口腔機能の状態咀嚼の状態、摂食・嚥下の状況および構音の状況、食形態等
管理方法管理方法の概要
検査必要に応じて実施した検査結果の要点等
これらを含めたうえで、継続的な管理に当たって必要な事項等を診療録に記載するか、管理計画書の写しを添付します。

加算5つ——いくら・誰に・何をすれば・何を残すか

歯在管には注3から注7まで5つの加算があります。まず全体像です。

歯科疾患在宅療養管理料の加算

令和8年厚生労働省告示第69号 区分C001-3 注3〜注7

加算(注)点数回数レセ電コード
文書提供加算(注3)+10点注に回数の定めなし303005370
在宅総合医療管理加算(注4)+50点注に回数の定めなし303007770
在宅歯科医療連携加算1(注5)+100点計画作成・変更時に1回303015170
在宅歯科医療連携加算2(注6)+100点計画作成・変更時に1回303015270
在宅歯科医療情報連携加算(注7)+100点月1回303015370
点数の出所は告示第69号 C001-3 注3〜注7。回数は注および留意事項通知(8)(9)によります。歯在管そのものが月1回ですので、加算も歯在管を算定した月に加算する形になります。コードは令和8年6月版の歯科診療行為マスタによります。

文書提供加算(注3・+10点)

いくら:10点[1]

何をすれば:注1の管理計画に基づき、患者等に対して歯科疾患の管理および口腔機能に係る内容を文書により提供した場合に算定します[1]

必要な文書・記録[2]

  • 患者等に提供した文書の写しを診療録に添付します
  • その文書の内容以外に療養上必要な管理事項がある場合は、その要点を診療録に記載します
  • 患者等に提供する文書の様式は、「別紙様式3」またはこれに準じた様式とします

在宅総合医療管理加算(注4・+50点)

いくら:50点[1]

どんな患者か:留意事項通知(7)は、対象を次のように限定しています[2]

  • 糖尿病の患者
  • 骨吸収抑制薬投与中の患者
  • 感染性心内膜炎のハイリスク患者
  • 関節リウマチの患者
  • 血液凝固阻止剤もしくは抗血小板剤投与中の患者
  • 神経難病の患者
  • HIV感染症の患者
  • 初診料の(16)のトもしくは(19)に規定する感染症の患者、または当該感染症を疑う患者((16)のトは新型コロナウイルス感染症・麻しん・メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症などが列挙された感染症、(19)は新型インフルエンザ等感染症等です[2]

何をすれば:告示は情報提供元を「別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)」と定めています[1]。留意事項通知はさらに、別の医科の保険医療機関の当該疾患の担当医から、歯科治療を行うに当たり、診療情報提供料に定める様式に基づいた文書により患者の全身状態や服薬状況等についての必要な診療情報の提供を受け、適切な総合医療管理を実施した場合、としています[2]

必要な記録:当該疾患の担当医からの情報提供に関する内容および担当医の保険医療機関名等について、診療録に記載するか提供文書の写しを添付します[2]

在宅歯科医療連携加算1(注5)と2(注6)——違いは「誰から情報をもらったか」

読者がもっとも混同しやすいのがこの2つです。点数はどちらも100点で、算定できる回数も同じです。違うのは対象患者の範囲情報の出し手です。

在宅歯科医療連携加算1と2の違い

令和8年厚生労働省告示第69号 区分C001-3 注5・注6/保医発0305第6号 (8)(9)

連携加算1(注5)連携加算2(注6)
点数+100点+100点
対象患者他院を退院した患者他院を退院した患者/介護保険施設等に入所している患者/訪問介護・訪問看護等の利用者
情報の出し手当該他院の歯科医師当該他院の医師・看護師等/介護保険施設等の介護支援専門員等
情報のタイミング患者の退院時に受けたもの定めなし
算定できるとき管理計画の作成・変更時に1回管理計画の作成・変更時に1回
対象患者・情報の出し手は告示 注5・注6および留意事項通知(8)(9)によります。

連携加算1(注5)は、他の保険医療機関を退院した患者に対して、当該他の保険医療機関の歯科医師からの退院時の患者に関する文書等による情報提供に基づいて、患者等の同意を得たうえで、歯科疾患の状況等を踏まえ管理計画を作成または変更し、患者等にその内容を説明した場合に、当該管理計画の作成または変更時において1回に限り算定します[2]

連携加算2(注6)は、他の保険医療機関を退院した患者、介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設等に入所している患者、または同法第8条第2項に規定する訪問介護もしくは同条第4項に規定する訪問看護等の利用者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要な患者に対して、当該他の保険医療機関の医師、看護師等または介護保険施設等の介護支援専門員等からの文書等による情報提供に基づいて、同様に管理計画を作成または変更し説明した場合に、1回に限り算定します[2]

在宅歯科医療情報連携加算(注7・+100点・月1回)

5つのなかで唯一、施設基準の届出が必要な加算です[1]

いくら:100点・月1回[1]

どんな場面か:在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、連携する他の保険医療機関の保険医、他院の歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の薬剤師、訪問看護ステーションの保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員、相談支援専門員等であって当該患者に関わる者が、ICTを用いて記録した当該患者に係る診療情報等を活用したうえで、計画的な歯科医学的管理を行った場合です[1]

何をすれば(算定要件・通知(11)のア〜カをすべて満たす)[2]

  • 患者の同意を得ていること。(イ)医療関係職種等がICTで記録した患者の医療・ケアに関わる情報を取得・活用したうえで計画的な医学管理を行うこと、(ロ)歯科医師が診療を行った際の診療情報等についてICTで記録し医療関係職種等に共有すること、の両方について同意が必要です
  • 歯科訪問診療を行った日に、当該保険医療機関の職員が次回の歯科訪問診療の予定日および治療方針の変更の有無をICTで共有できるように記録すること。変更があった場合は歯科医師がその概要を同様に記録すること
  • 歯科訪問診療を行った日に、歯科医師が患者の医療・ケアを行う際の留意点の共有が必要と判断した場合、当該留意点をICTで共有できるように記録すること
  • 人生の最終段階における医療・ケアおよび病状の急変時の治療方針等についての希望を患者または家族等から取得した場合、同意を得たうえでICTで共有できるように記録すること
  • 歯科訪問診療を行う場合に、過去90日以内に記録された患者の医療・ケアに関する情報(自院および特別の関係にある機関が記録したものを除く)をICTで取得した数が1つ以上であること。当該情報は常に確認できる状態であること
  • 医療関係職種等から助言の求めがあった場合は適切に対応すること

届出に必要な施設基準(第15の4)[3]

  • 連携機関とICTで診療情報等を共有し、常に確認できる体制を有していること
  • 記録された診療情報等が、連携機関間の協議に基づき一元的に管理されたサーバーで保管されていること
  • 患者が同意した者のみで共有され、参加者の範囲を随時設定でき、参加者が常時、閲覧・取得できること
  • 診療情報等を共有している連携機関(特別の関係にあるものを除く)の数が5以上であること
  • 連携体制を構築していること等について、院内の見やすい場所に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載していること
  • 届出は別添2の様式19の3を用いること

併算定できない管理料の全体像(注8)

歯在管を算定する場合、次の12項目は別に算定できません[1]。留意事項通知(1)にも同じ12項目が挙げられています[2]

歯在管と別に算定できない管理料(注8)

令和8年厚生労働省告示第69号 区分C001-3 注8

区分番号管理料
B000-4歯科疾患管理料
B000-4-2小児口腔機能管理料
B000-4-3口腔機能管理料
B000-6周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)
B000-7周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)
B000-8周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)
B000-9周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)
B000-11回復期等口腔機能管理料
B002歯科特定疾患療養管理料
C001-5在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
C001-6小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
N002歯科矯正管理料
注8および留意事項通知(1)。B000-4との関係は、B000-4の注3・注7もあわせて確認してください。

なお、注7のただし書きにより、在宅歯科医療情報連携加算を算定した場合はC007 在宅患者連携指導料も別に算定できません[1]。こちらは注8の12項目とは別の制限です。

判断に迷うケース

月の前半に外来で歯科疾患管理料を算定した患者が、月の後半から訪問に切り替わった

その月は歯在管を算定できない

制限は歯在管の条文ではなく、歯科疾患管理料(B000-4)の注7に置かれています[1]

B000-4 注7

先月まで歯在管を算定していた患者が通院を再開した。今月から歯科疾患管理料を算定したい

歯在管を算定した日の属する月の翌月以降から

当該管理の終了後に療養上の必要があって継続的な管理を行う場合の定めです[1]

B000-4 注3

摂食機能障害があり20分以上の指導管理も行える患者。歯在管とC001-5のどちらを算定するか

点数ではなく実施内容で決まる

C001-5は1回20分以上・月1回以上の訓練を含む指導管理が要件で、歯周基本治療や機械的歯面清掃処置等9項目が包括されます[1][2]

C001-5 注1

介護保険の居宅療養管理指導費(歯科医師が行う場合)を算定している患者に、歯在管も算定したい

算定したものとみなす扱いになる

注1の管理計画の内容を含む計画を策定している場合の定めです。摘要欄に居宅療養管理指導費を算定した旨と直近の算定日を記載します[2]

通知(14)

退院した患者について、退院元の病院の看護師から文書で情報提供を受けた

在宅歯科医療連携加算2(注6)

歯科医師からの退院時の情報提供であれば連携加算1(注5)です[2]

注5と注6の分かれ目

退院前カンファレンスに参加し、入院中に退院後の管理計画を作成した

入院中の患者について算定して差し支えない

この特例は連携加算2(注6)にのみ置かれています[2]

注6のみの特例

在宅歯科医療情報連携加算とC007 在宅患者連携指導料の両方の要件を満たす月がある

どちらか一方しか算定できない

2026年度改定で注7に「C007に掲げる在宅患者連携指導料は別に算定できない」が追加されました[4]。C007は900点、当該加算は100点です[1]

2026年度改定

ICTで多職種と情報共有しているので、在宅歯科医療情報連携加算を算定したい

施設基準の届出がなければ算定できない

連携機関5以上・一元管理されたサーバー・院内掲示およびウェブ掲載などが要件で、様式19の3による届出が必要です[3]

注7・第15の4

かかりつけの内科から電話で服薬状況を聞き、糖尿病患者の管理を行った

在宅総合医療管理加算は算定できない

診療情報提供料に定める様式に基づいた文書による情報提供が要件です[2]

注4

訪問当日に患家で管理計画書を書ききれなかった

次回の診療日までに作成し写しを添付すればよい

文書提供加算について、通知(5)が明示的に認めています[2]

通知(5)

レセプト電算処理システム用コード

C001-3 関連のコード(令和8年6月版)

歯科診療行為マスタ

コード名称点数
303007610歯在管(在宅療養支援歯科診療所1)340点
303003310歯在管(在宅療養支援歯科診療所2)230点
303015010歯在管(在宅療養支援歯科病院)340点
303003410歯在管(1から3まで以外)200点
303005370文書提供加算10点
303007770在宅総合医療管理加算50点
303015170在宅歯科医療連携加算1100点
303015270在宅歯科医療連携加算2100点
303015370在宅歯科医療情報連携加算100点
令和8年6月版の歯科診療行為マスタによります。適用開始は2026年6月1日です。運用にあたっては、お使いのレセコンに取り込まれているマスタで最終確認してください。

関連する解説として歯科訪問診療料在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料在宅療養支援歯科診療所1・2の届出訪問歯科衛生指導料もあわせてご確認ください。2026年度改定の全体像は2026年度改定と訪問歯科で扱っています。

出典(一次情報)

  1. 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)別表第二 歯科診療報酬点数表 区分C001-3告示2026年3月5日
  2. 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日 保医発0305第6号)歯科 区分C001-3通知2026年3月5日
  3. 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日 保医発0305第8号)第14 在宅療養支援歯科診療所1・2、第15の4 在宅歯科医療情報連携加算通知2026年3月5日
  4. 別紙1-2 歯科診療報酬点数表 新旧対照表(傍線部分は改正部分)区分C001-3新旧対照表2026年3月5日
  5. 令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】(厚生労働省保険局医療課)情報連携に係る評価の併算定できる項目の見直し説明資料2026年3月5日