P200歯科診療報酬点数表

歯科技工所ベースアップ支援料

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
歯科技工所ベースアップ支援料(1装置につき)15

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

主たる診療行為1

算定要件(注)2

  1. 1

    歯科技工所に所属する歯科技工士の賃金の改善を図る体制につき、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、補綴物等の製作等の委託を行った場合に、所定点数を算定する。

  2. 2

    令和9年6月以降においては、所定点数の100分の200に相当する点数により算定する。

通知(解釈・留意事項)3

  1. 1

    歯科技工所ベースアップ支援料は、当該保険医療機関の歯科医師から交付された歯科技工指示書に基づき、歯科医療の用に供する補綴物等の製作等の委託を受けた歯科技工所に所属する歯科技工士の賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、補綴物等の製作等の委託を行った場合に、所定点数を算定する。

  2. 2

    歯科医師から交付された歯科技工指示書や歯科医師の直接の指示に基づき、当該保険医療機関内の歯科技工士が補綴物等の製作や修理を行う場合には算定できない。

  3. 3

    本区分は、M005に掲げる装着又はN008に掲げる装着の算定日に算定する。また、装着の費用が含まれるM002に掲げる支台築造M003-2に掲げる暫間歯冠補綴装置M018-2に掲げる3次元プリント有床義歯M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴ホッツ床に限る。M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴N019に掲げる保定装置7に限る。又はN025に掲げるトルキングアーチについては、各区分の算定日に本区分を算定する。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第15部 その他 通則

通則 1 処遇の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。 2 処遇改善に当たって、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあって は、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に第1節看護職員処遇改善評価料 及び入院ベースアップ評価料を除く。及び医科点数表第14部第1節看護職員処遇改善評価 料及び入院ベースアップ評価料を除く。の各区分に掲げるベースアップ評価料等を算定する 。 3 物価対応の費用は、第2節の各区分の所定点数により算定する。 4 物価対応に係る費用について、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関 にあっては、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に第2節歯科入院物価対 応料を除く。及び医科点数表第14部第2節入院物価対応料を除く。の各区分の所定点数 により算定する。 5 歯科技工所に所属する歯科技工士の賃金の改善に資する費用は、第3節の所定点数により算 定する。

第2章 特掲診療料 第15部 その他 第3節 通則

区分

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日