N019歯科診療報酬点数表

保定装置

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
1プレートタイプリテーナー1,500
2メタルリテーナー6,000
3スプリングリテーナー1,500
4リンガルアーチ1,500
5リンガルバー2,500
6ツースポジショナー3,000
7フィクスドリテーナー1,000

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

算定要件(注)2

  1. 1

    1について、人工歯を使用して製作した場合の費用は、所定点数に含まれる。

  2. 2

    2について、鉤等の費用及び人工歯を使用して製作した場合の費用は、所定点数に含まれる。

通知(解釈・留意事項)7

  1. 1

    保定装置とは、動的処置の終了後、移動させた歯及び顎を一定期間同位置に保持する装置をいう。

  2. 2

    動的処置に使用した矯正装置をそのまま保定装置として使用した場合は、保定装置は算定できない。

  3. 3

    メタルリテーナーは、前後又は側方の顎の狭窄を伴うため顎の拡大を行った後の保定を維持する場合であって、メタルリテーナーを使用する必要性がある場合に限って算定する。

  4. 4

    「5 リンガルバー」に該当するものは、リンガルバー及びパラタルバーを使用する装置である。

  5. 5

    インビジブルリテーナーは、プレートタイプリテーナーにより算定する。

  6. 6

    フィクスドリテーナーは、歯をワイヤー及びエナメルボンドシステムにより固定結紮することをいう。なお、装着及び除去に係る費用は所定点数に含まれる。

  7. 7

    「1」及び「2」の人工歯料は製作費用に含まれ別に算定できない。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第13部 歯科矯正 通則

通則 1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げ る特定保険医療材料別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同 じ。の所定点数を合算した点数により算定する。 2 第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊なものの費用は、第13部に掲げられている 歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。

第2章 特掲診療料 第13部 歯科矯正 第1節 通則

区分

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日