第2章 特掲診療料 第13部 歯科矯正 通則
通則 1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げ る特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同 じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。 2 第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊なものの費用は、第13部に掲げられている 歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。
令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)
点数
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 可撤式装置 | 300 点 |
| 固定式装置 | 400 点 |
| 2帯環(1個につき) | 80 点 |
| 3ダイレクトボンドブラケット(1個につき) | 100 点 |
この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。
主たる診療行為5
加算9
| 加算コード | 電算コード | 名称 | 点数 |
|---|---|---|---|
| CN003 | 314002470 | フォースシステム加算(装着(装置(1装置につき)(可撤式装置))) | 400 点 |
| CN004 | 314002570 | フォースシステム加算(装着(装置(1装置につき)(固定式装置))) | 400 点 |
| EN001 | 314002640 | 装着(帯環(1個につき)(歯科用合着・接着材料1)(標準型)) | 17 点 |
| EN002 | 314002740 | 装着(帯環(1個につき)(歯科用合着・接着材料3)) | 12 点 |
| EN003 | 314002840 | 装着(帯環(1個につき)(歯科用合着・接着材料4)) | 4 点 |
| EN004 | 314002940 | 装着(ダイレクトボンドブラケット(1個につき)(ダイレクトボンド用ボンディング材料)) | 6 点 |
| EN035 | 314010640 | 装着(帯環(1個につき)(歯科用合着・接着材料2)(標準型)) | 10 点 |
| EN038 | 314011320 | 装着(帯環(1個につき)(歯科用合着・接着材料1)(自動練和型)) | 36 点 |
| EN039 | 314011420 | 装着(帯環(1個につき)(歯科用合着・接着材料2)(自動練和型)) | 12 点 |
1のイについて、矯正装置に必要なフォースシステムを行い、力系に関するチャートを作成し、患者に対してその内容について説明した場合は、400点を所定点数に加算する。
1のロについては、固定式装置の帯環及びダイレクトボンドブラケットの装着料を除く。
1のロについて、矯正装置に必要なフォースシステムを行い、力系に関するチャートを作成し、患者に対してその内容について説明した場合は、400点を所定点数に加算する。
3について、エナメルエッチング及びブラケットボンドに係る費用は、所定点数に含まれる。
「1のイ 可撤式装置」に該当するものは、患者が自由に着脱できる床装置、アクチバトール、リトラクター等である。
「1のロ 固定式装置」に該当するものは、患者が自由に着脱できないリンガルアーチ、マルチブラケット装置、ポータータイプの拡大装置等である。
装置の装着料は、マルチブラケット装置を除き第1回目の装着時にのみ算定する。
マルチブラケット装置の装着料は、各ステップにつき1回に限り算定する。
ポータータイプ又はスケレトンタイプの拡大装置に使用する帯環の装着に係る費用は、装置の装着に係る費用に含まれ別に算定できない。
マルチブラケット装置の装着時の結紮に係る費用は、所定点数に含まれる。
フォースシステムとは、歯及び顎の移動に関して負荷する矯正力の計画を立てることをいい、力系に関するチャートとは、フォースシステムを基にした矯正装置の選択及び設計のチャートをいう。
メタルリテーナーを除いた保定装置の製作に当たって、フォースシステムを行った場合であっても、フォースシステムは算定できない。
「注1」又は「注3」の加算を算定する場合は、診療録に、口腔内の状況、力系に関するチャート、治療装置の名称及び設計等を記載する。
歯科矯正用アンカースクリューの装着料は、N008-2に掲げる植立に含まれる。
N019に掲げる保定装置の「7 フィクスドリテーナー」の装着料は所定点数に含まれる。
埋伏歯開窓術に伴う牽引装置の装着料は、N014-2に掲げる牽引装置に含まれる。
この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。
通則 1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げ る特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同 じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。 2 第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊なものの費用は、第13部に掲げられている 歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。
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