I029歯科診療報酬点数表

周術期等専門的口腔衛生処置

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
1周術期等専門的口腔衛生処置1100
2周術期等専門的口腔衛生処置2110

レセプト電算処理システム用コード

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算定要件(注)6

  1. 1

    1について区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料又は区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料を算定した患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料又は区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料を算定した日の属する月において、術前1回、術後1回に限り算定する。

  2. 2

    1について区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料又は区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料を算定した患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料又は区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料を算定した日の属する月において、月2回に限り算定する。

  3. 3

    1について注2の規定にかかわらず、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料又は区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料を算定した緩和ケアを実施している患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料又は区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料を算定した日の属する月において、月4回に限り算定する。

  4. 4

    2については、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、口腔機能の管理を行っている患者がん等に係る放射線治療又は化学療法を実施する患者に限る。に対して、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔粘膜に対する処置を行い、口腔粘膜保護材を使用した場合に、月1回に限り算定する。

  5. 5

    2について、1を算定した日は別に算定できない。

  6. 6

    周術期等専門的口腔衛生処置1又は周術期等専門的口腔衛生処置2を算定した日の属する月において、区分番号I029-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置区分番号I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置及び区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は、別に算定できない。

通知(解釈・留意事項)8

  1. 1

    「1 周術期等専門的口腔衛生処置1」は、「注1」から「注3」までに規定する患者に対して、周術期等における口腔機能の管理を行う歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該患者の口腔の衛生状態にあわせて、口腔清掃用具等を用いて歯面、舌、口腔粘膜等の専門的な口腔清掃又は機械的歯面清掃を行った場合に算定する。

  2. 2

    周術期等における口腔機能の管理を行う歯科医師は、「1 周術期等専門的口腔衛生処置1」に関し、歯科衛生士の氏名を診療録に記載する。なお、当該処置を行った歯科衛生士は、業務に関する記録を作成する。

  3. 3

    「2 周術期等専門的口腔衛生処置2」は、「注4」に規定する患者に対して、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が放射線治療又は化学療法の副作用として生じた口腔粘膜炎に対して、専門的な口腔清掃及び口腔粘膜保護材を使用して疼痛緩和を行った場合に算定する。なお、口腔粘膜保護材に係る特定保険医療材料料は別に算定する。

  4. 4

    周術期等における口腔機能の管理を行う歯科医師は、「2 周術期等専門的口腔衛生処置2」に関し、診療録に口腔内の状態口腔衛生の状況、口腔粘膜の状態等及び治療内容等歯科衛生士が行う場合は、歯科衛生士に指示した内容及び歯科衛生士の氏名を記載する。なお、当該処置を行った歯科衛生士は、業務に関する記録を作成する。

  5. 5

    「1 周術期等専門的口腔衛生処置1」について、「注2」の規定に関わらず、B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料又はB000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料を算定した緩和ケアを実施している患者に対して、周術期等における口腔機能の管理を行う歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的な口腔清掃または機械的歯面清掃を行った場合は、B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料又はB000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料を算定した日の属する月において、月4回に限り算定する。

  6. 6

    「1 周術期等専門的口腔衛生処置1」を算定した日に、別に「2 周術期等専門的口腔衛生処置2」は算定できない。

  7. 7

    一連の周術期等口腔機能管理において、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、「2 周術期等専門的口腔衛生処置2」を月2回以上行った場合、当該処置は算定できないが、必要に応じて使用した口腔粘膜保護材に係る特定保険医療材料料は別に算定して差し支えない。

  8. 8

    I029-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置I030に掲げる機械的歯面清掃処置I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置及びI030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置を算定した日の属する月においては、周術期等専門的口腔衛生処置は別に算定できない。ただし、機械的歯面清掃処置を算定した日の属する月において、周術期等口腔機能管理を必要とする手術を実施した日以降に周術期等専門的口腔衛生処置を実施した場合は算定する。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第8部 処置 通則

通則 1 処置の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。 2 処置に当たって、第2節に掲げる医療機器等、薬剤又は別に厚生労働大臣が定める保険医療 材料以下この部において「特定保険医療材料」という。を使用した場合別に厚生労働大 臣が定める薬剤以下この部において「特定薬剤」という。にあっては、120点以上の処置 若しくは特に規定する処置に使用した場合又は特定保険医療材料にあっては、特に規定する処 置に使用した場合を除く。は、前号により算定した点数及び第2節から第5節までの所定点 数を合算した点数により算定する。 3 第1節に掲げられていない処置であって簡単なものの費用は、薬剤又は特定保険医療材料を 使用したときに限り、第3節、第4節又は第5節の所定点数のみにより算定する。 4 第1節に掲げられていない処置であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている処置の うちで最も近似する処置の各区分の所定点数により算定する。 5 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して、処置を行った場合は、全身麻酔 下で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所定点数に加算する。ただし 、通則第8号又は第9号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。 イ 処置区分番号I0051及び2に限る。に掲げる抜髄、区分番号I0061及び 2に限る。に掲げる感染根管処置、区分番号I017に掲げる口腔 内装置、区分番号I0 17-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔 内装置、区分番号I017-1-3 に掲げる舌接触補助床及び区分番号I017-1-4に掲げる術後即時顎補綴 装置を除く。 を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 ロ 区分番号I0051及び2に限る。に掲げる抜髄又は区分番号I0061及び2に 限る。に掲げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数 6 緊急のために休日に処置を行った場合又は処置の開始時間が保険医療機関の表示する診療時 間以外の時間若しくは深夜である場合は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点 数により算定する。 イ 処置の所定点数が1,000点以上の場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適 合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合 休日加算1 所定点数の100分の160に相当する点数 時間外加算1入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。 所定点数の100分の80に相当する点数 深夜加算1 所定点数の100分の160に相当する点数 から までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定 する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、処置の開始時間が同注の ただし書に規定する時間である処置を行った場合 所定点数の100分の80に相当する点数 ロ 処置の所定点数が150点以上の場合であって、入院中の患者以外の患者に対し行われる場 合イに該当する場合を除く。 休日加算2 所定点数の100分の80に相当する点数 時間外加算2 所定点数の100分の40に相当する点数 深夜加算2 所定点数の100分の80に相当する点数 から までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定 する保険医療機関において、処置の開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置 を行った場合 所定点数の100分の40に相当する点数 7 120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当該処置に当たって、表面麻酔、浸 潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。ただし、区分番号I001に掲げる歯 髄保護処置1又は2に限る。区分番号I004に掲げる生活歯髄切断又は区分番号I0 05に掲げる抜髄を行う場合の当該麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣 の定めるところにより算定できる。 8 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注9に規定する歯科 診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しないもの に対して、歯科訪問診療時に処置を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所 定点数に加算する。 イ 区分番号I0053に限る。に掲げる抜髄又は区分番号I0063に限る。に掲 げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 ロ 区分番号I0051及び2に限る。に掲げる抜髄又は区分番号I0061及び2に 限る。に掲げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数 9 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注9に規定する歯科診療特別対応加算1、 歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪問診療 時に処置を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所定点数に加算する。 イ 処置区分番号I0051及び2に限る。に掲げる抜髄、区分番号I0061及び 2に限る。に掲げる感染根管処置、区分番号I017に掲げる口腔 内装置、区分番号I0 17-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔 内装置、区分番号I017-1-3 に掲げる舌接触補助床及び区分番号I017-1-4に掲げる術後即時顎補綴 装置を除く。 を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 ロ 区分番号I0051及び2に限る。に掲げる抜髄又は区分番号I0061及び2に 限る。に掲げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数 10 区分番号A000に掲げる初診料の注9又は区分番号A002に掲げる再診料の注7に規定 する地域歯科医療加算を算定した患者に対して、巡回診療時に処置を行った場合は、所定点数 の100分の30に相当する点数を、当該処置の所定点数に加算する。ただし、通則第5号に掲げ る加算を算定する場合は、この限りでない。

第2章 特掲診療料 第8部 処置 第1節 通則

区分 歯の疾患の処置

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日