I019歯科診療報酬点数表

歯冠修復物又は補綴物の除去(1歯につき)

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
1簡単なもの20
2困難なもの48
3著しく困難なもの80

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

通知(解釈・留意事項)10

  1. 1

    歯冠修復物又は補綴物の除去において、除去を算定する歯冠修復物又は補綴物は、M002に掲げる支台築造M009に掲げる充填、M010に掲げる金属歯冠修復M010-2に掲げるチタン冠M010-3に掲げる接着冠M010-4に掲げる根面被覆M011に掲げるレジン前装金属冠、M011-2に掲げるレジン前装チタン冠M015に掲げる非金属歯冠修復M015-2に掲げるCAD/CAM冠M015-3に掲げるCAD/CAMインレー、M016に掲げる乳歯金属冠、M016-2に掲げる小児保隙装置M016-3に掲げる既製金属冠M017-2に掲げる高強度硬質レジンブリッジ及びM017-3に掲げるチタンブリッジであり、仮封セメント、ストッピング、テンポラリークラウン、リテーナー等は含まれない。なお、同一歯について2個以上の歯冠修復物支台築造を含む。又は欠損補綴物の除去を一連に行った場合においては、主たる歯冠修復物支台築造を含む。又は欠損補綴物の除去に対する所定点数のみを算定する。他の医療機関で装着した歯冠修復物又は補綴物を除去等した場合についても、その種別に応じて算定する。

  2. 2

    M016-2に掲げる小児保隙装置のループ部分を切断した場合は、ループ部分切断後の乳歯金属冠を継続して使用する場合に限り、「1 簡単なもの」により算定する。

  3. 3

    燐酸セメントの除去料は算定できない。

  4. 4

    鉤歯の抜歯又は鉤の破損等のため不適合となった鉤を連結部から切断又は除去した場合は、再製、修理又は床裏装を前提とした場合に、除去料を算定する。なお、鉤を切断又は除去した部位の状況によって、義歯調整を行うことにより当該義歯をそのまま使用できる場合においては所定点数を算定して差し支えない。

  5. 5

    ()に関わらず、磁気共鳴コンピューター断層撮影MRI撮影の実施等に当たって、必要があって磁石構造体を除去した場合であって、再度義歯調整等を行うことにより当該義歯をそのまま使用できるときは、「1 簡単なもの」を算定して差し支えない。

  6. 6

    「2 困難なもの」の「困難なもの」とは、全部金属冠、5分の4冠、4分の3冠、接着冠、レジン前装金属冠又は当該歯が急性の歯髄炎又は根尖性歯周炎に罹患している場合であって、患者が苦痛を訴えるため除去が困難な金属歯冠修復物の除去をいう。

  7. 7

    「2 困難なもの」により算定するものは、()の他、次のものをいう。 イ 滑面板の撤去 ロ 整復装置の撤去3分の1顎につき ハ ポンティックの除去 ニ 歯冠修復物が連結して装着されている場合において、破損等のため連結部分を切断しなければ、一部の歯冠修復物を除去できないときの切断 ホ 歯間に嵌入した有床義歯の除去に際し、除去が著しく困難なため当該義歯を切断して除去を行った場合 ヘ 支台築造用のスクリューポスト又は金属小釘の除去 ト 高強度硬質レジンブリッジの支台装置及びポンティック1歯につきの除去 チ キーパー付き根面板(10)の場合を除く。の除去 リ エンドクラウンの除去 ヌ 他の医療機関で装着した歯冠修復物又は補綴物本区分に規定されているものを除く。の除去

  8. 8

    ()に関わらず、磁気共鳴コンピューター断層撮影MRI撮影の実施等に当たって、必要があってキーパーを除去した場合であって、再度義歯調整等を行うことにより当該義歯をそのまま使用できるときは、「2 困難なもの」を算定して差し支えない。

  9. 9

    「3 著しく困難なもの」の「著しく困難なもの」とは、M010-2に掲げるチタン冠M011-2に掲げるレジン前装チタン冠M017-3に掲げるチタンブリッジ若しくはM002に掲げるメタルコア又は支台築造用レジンを含むファイバーポストをいう。

  10. 10

    「3 著しく困難なもの」により算定するものは、()の他、次のものをいう。 イ 根管内ポストを有する鋳造体の歯冠部が破折し、ポストのみを根管内に残留する状態にある鋳造体 ロ ポストを有するキーパー付き根面板の除去 なお、同一歯について、キーパー及びキーパー付き根面板の除去を一連に行った場合においては、主たるものの除去に対する所定点数のみを算定する。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第8部 処置 通則

通則 1 処置の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。 2 処置に当たって、第2節に掲げる医療機器等、薬剤又は別に厚生労働大臣が定める保険医療 材料以下この部において「特定保険医療材料」という。を使用した場合別に厚生労働大 臣が定める薬剤以下この部において「特定薬剤」という。にあっては、120点以上の処置 若しくは特に規定する処置に使用した場合又は特定保険医療材料にあっては、特に規定する処 置に使用した場合を除く。は、前号により算定した点数及び第2節から第5節までの所定点 数を合算した点数により算定する。 3 第1節に掲げられていない処置であって簡単なものの費用は、薬剤又は特定保険医療材料を 使用したときに限り、第3節、第4節又は第5節の所定点数のみにより算定する。 4 第1節に掲げられていない処置であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている処置の うちで最も近似する処置の各区分の所定点数により算定する。 5 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して、処置を行った場合は、全身麻酔 下で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所定点数に加算する。ただし 、通則第8号又は第9号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。 イ 処置区分番号I0051及び2に限る。に掲げる抜髄、区分番号I0061及び 2に限る。に掲げる感染根管処置、区分番号I017に掲げる口腔 内装置、区分番号I0 17-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔 内装置、区分番号I017-1-3 に掲げる舌接触補助床及び区分番号I017-1-4に掲げる術後即時顎補綴 装置を除く。 を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 ロ 区分番号I0051及び2に限る。に掲げる抜髄又は区分番号I0061及び2に 限る。に掲げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数 6 緊急のために休日に処置を行った場合又は処置の開始時間が保険医療機関の表示する診療時 間以外の時間若しくは深夜である場合は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点 数により算定する。 イ 処置の所定点数が1,000点以上の場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適 合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合 休日加算1 所定点数の100分の160に相当する点数 時間外加算1入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。 所定点数の100分の80に相当する点数 深夜加算1 所定点数の100分の160に相当する点数 から までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定 する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、処置の開始時間が同注の ただし書に規定する時間である処置を行った場合 所定点数の100分の80に相当する点数 ロ 処置の所定点数が150点以上の場合であって、入院中の患者以外の患者に対し行われる場 合イに該当する場合を除く。 休日加算2 所定点数の100分の80に相当する点数 時間外加算2 所定点数の100分の40に相当する点数 深夜加算2 所定点数の100分の80に相当する点数 から までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定 する保険医療機関において、処置の開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置 を行った場合 所定点数の100分の40に相当する点数 7 120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当該処置に当たって、表面麻酔、浸 潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。ただし、区分番号I001に掲げる歯 髄保護処置1又は2に限る。区分番号I004に掲げる生活歯髄切断又は区分番号I0 05に掲げる抜髄を行う場合の当該麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣 の定めるところにより算定できる。 8 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注9に規定する歯科 診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しないもの に対して、歯科訪問診療時に処置を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所 定点数に加算する。 イ 区分番号I0053に限る。に掲げる抜髄又は区分番号I0063に限る。に掲 げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 ロ 区分番号I0051及び2に限る。に掲げる抜髄又は区分番号I0061及び2に 限る。に掲げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数 9 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注9に規定する歯科診療特別対応加算1、 歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪問診療 時に処置を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所定点数に加算する。 イ 処置区分番号I0051及び2に限る。に掲げる抜髄、区分番号I0061及び 2に限る。に掲げる感染根管処置、区分番号I017に掲げる口腔 内装置、区分番号I0 17-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔 内装置、区分番号I017-1-3 に掲げる舌接触補助床及び区分番号I017-1-4に掲げる術後即時顎補綴 装置を除く。 を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 ロ 区分番号I0051及び2に限る。に掲げる抜髄又は区分番号I0061及び2に 限る。に掲げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数 10 区分番号A000に掲げる初診料の注9又は区分番号A002に掲げる再診料の注7に規定 する地域歯科医療加算を算定した患者に対して、巡回診療時に処置を行った場合は、所定点数 の100分の30に相当する点数を、当該処置の所定点数に加算する。ただし、通則第5号に掲げ る加算を算定する場合は、この限りでない。

第2章 特掲診療料 第8部 処置 第1節 通則

区分 歯の疾患の処置

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