第2章 特掲診療料 第13部 歯科矯正 通則
通則 1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げ る特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同 じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。 2 第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊なものの費用は、第13部に掲げられている 歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。
令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)
点数
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 1マルチブラケット装置 | 40 点 |
| 印象採得が簡単なもの | 143 点 |
| 印象採得が困難なもの | 265 点 |
| 印象採得が著しく困難なもの | 400 点 |
この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
歯科矯正における印象採得は、床装置、アクチバトール(FKO)等装置ごとに算定する。
マルチブラケット装置の印象採得をステップⅠ、ステップⅡ、ステップⅢ及びステップⅣの各ステップにおいて行った場合は、各ステップにつき1回に限り算定する。
「2のイ 印象採得が簡単なもの」に該当するものは、先天性異常が軟組織に限局している場合をいう。
「2のロ 印象採得が困難なもの」に該当するものは、先天性異常が硬組織に及ぶ場合又は顎変形症の場合をいう。なお、硬組織に及ぶ場合とは、先天性異常として骨の欠損及び癒合不全、著しい顎の過成長又は劣成長を伴うものをいう。
「2のハ 印象採得が著しく困難なもの」に該当するものは、 (4)に該当する場合であって前後若しくは側方の顎の狭窄を伴うため顎の拡大の必要がある場合又は残孔の状態にある場合をいう。
リ トラ クタ ー又 は プロト ラク ター を製 作す るため に顎 顔面 の採 型を 行った 場合 は、「2のハ 印象採得が著しく困難なもの」により算定する。
双線弧線装置を使用して歯科矯正を行う場合の第1回目の装置の印象採得は本区分の「1 マルチブラケット装置」を、装着はN008に掲げる装着の「1のロ 固定式装置」及び装置はN018に掲げるマルチブラケット装置の「1のロ 4装置目以降の場合」により算定するものとし、第2回目以降の装置はN018に掲げるマルチブラケット装置の「1のロ 4装置目以降の場合」のみを算定する。なお、N008に掲げる装着の「注1」及び「注3」の加算は、各区分の算定要件を満たしている場合に算定する。
N019に掲げる保定装置の「7 フィクスドリテーナー」を製作するに当たり、必要があって印象採得を行った場合は、N006に掲げる印象採得の「1 マルチブラケット装置」により算定する。
この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。
通則 1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げ る特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同 じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。 2 第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊なものの費用は、第13部に掲げられている 歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。
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