第2章 特掲診療料 第13部 歯科矯正 通則
通則 1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げ る特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同 じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。 2 第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊なものの費用は、第13部に掲げられている 歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。
令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)
点数
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 3装置目までの場合 | 600 点 |
| 4装置目以降の場合 | 250 点 |
| 2装置目までの場合 | 800 点 |
| 3装置目以降の場合 | 250 点 |
| 2装置目までの場合 | 1,000 点 |
| 3装置目以降の場合 | 300 点 |
| 2装置目までの場合 | 1,200 点 |
| 3装置目以降の場合 | 300 点 |
この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。
主たる診療行為8
加算5
| 加算コード | 電算コード | 名称 | 点数 |
|---|---|---|---|
| EN014 | 314006140 | 矯正装置(1装置につき)(マルチブラケット(矯正用線(丸型))) | 11 点 |
| EN015 | 314006240 | 矯正装置(1装置につき)(マルチブラケット(矯正用線(角型))) | 12 点 |
| EN016 | 314006340 | 矯正装置(1装置につき)(マルチブラケット(矯正用線(特殊丸型))) | 19 点 |
| EN017 | 314006440 | 矯正装置(1装置につき)(マルチブラケット(矯正用線(特殊角型))) | 23 点 |
| EN018 | 314006540 | 矯正装置(1装置につき)(マルチブラケット(超弾性矯正用線(丸型及び角型))) | 27 点 |
装着料は、ステップⅠ、ステップⅡ、ステップⅢ及びステップⅣのそれぞれ最初の1装置に限り算定する。
マルチブラケット装置は、次により算定する。イ マルチブラケット装置とは、帯環及びダイレクトボンドブラケットを除いたアーチワイヤーをいう。ロ ステップが進んだ場合は、前のステップに戻って算定できない。ハ ステップⅠとは、レベリングを行うことをいう。ニ ステップⅡとは、主として直径 0.014~0.016 インチのワイヤーを用いた前歯部の歯科矯正又は犬歯のリトラクションを行うことをいう。ホ ステップⅢとは、主として直径 0.016~0.018 インチのワイヤー又は角ワイヤーを用いた側方歯部の歯科矯正を行うことをいう。ヘ ステップⅣとは、主として直径 0.016~0.018 インチ若しくはそれ以上のワイヤー又は角ワイヤーを用いた臼歯部の歯科矯正及び歯列弓全体の最終的な歯科矯正を行うことをいう。ト セクショナルアーチを行う場合の第1回目の装置の印象採得はN006に掲げる印象採得の「1 マルチブラケット装置」により、装着はN008に掲げる装着の「1のロ 固定式装置」及び装置は本区分の「1のロ 4装置目以降の場合」に掲げる所定点数により算定するものとし、第2回目以降の装置は、本区分の「1のロ 4装置目以降の場合」のみの算定とする。なお、N008に掲げる装着の「注1」及び「注3」の加算は、各区分の算定要件を満たしている場合に算定する。
この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。
通則 1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げ る特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同 じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。 2 第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊なものの費用は、第13部に掲げられている 歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。
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