第2章 特掲診療料 第13部 歯科矯正 通則
通則 1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げ る特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同 じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。 2 第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊なものの費用は、第13部に掲げられている 歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。
令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)
点数
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 1イ同一月内の第1回目 | 250 点 |
| 1ロ同一月内の第2回目以降 | 100 点 |
| 2イ同一月内の第1回目 | 200 点 |
| 2ロ同一月内の第2回目以降 | 100 点 |
この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。
主たる診療行為4
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
動的処置とは、N000に掲げる歯科矯正診断料の「注1」又はN001に掲げる顎口腔機能診断料の「注1」に規定する治療計画書に基づき策定されたN008に掲げる装着の「注1」又は「注3」に規定する力系に関するチャートに基づき、矯正装置に用いた主線、弾線、スクリュー等の調整並びに床の削除及び添加により、歯及び顎の移動・拡大等を計画的に行うものをいう。
動的処置は、N008に掲げる装着の「1 装置」を算定した場合においては、当該費用に含まれ別に算定できない。なお、保定装置の使用期間中においても算定できない。
同月内における装置の装着と日を異にして行った動的処置は、同月内の第1回目として取り扱う。
動的処置は、動的処置又はマルチブラケット法のそれぞれの開始の日から起算して、2年以内に行った場合は「1 動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年以内に行った場合」により、2年を超えた後に行った場合は「2 動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年を超えた後に行った場合」により算定する。
この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。
通則 1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げ る特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同 じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。 2 第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊なものの費用は、第13部に掲げられている 歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。
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