J063歯科診療報酬点数表

歯周外科手術

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
1歯周ポケット掻爬術80
2新付着手術160
3歯肉切除手術320
4歯肉剥離掻爬手術630
5イ1次手術(吸収性又は非吸収性膜の固定を伴うもの)840
5ロ2次手術(非吸収性膜の除去)380
6イ歯肉弁根尖側移動術770
6ロ歯肉弁歯冠側移動術770
6ハ歯肉弁側方移動術770
6ニ遊離歯肉移植術770
6ホ口腔前庭拡張術2,820
6ヘ結合組織移植術840

レセプト電算処理システム用コード

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算定要件(注)6

  1. 1

    及びについては、当該手術と同時に歯槽骨欠損部に骨代用物質を挿入した場合は、110点を所定点数に加算する。

  2. 2

    5については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、根分岐部病変又は垂直性の骨欠損を有する歯に対して行った場合に、算定する。

  3. 3

    区分番号I011-2に掲げる歯周病継続支援治療を開始した日以降に実施する場合6については、歯周病治療を目的として実施する場合に限る。は、所定点数注1の加算を含む。の100分の50に相当する点数により算定する。

  4. 4

    簡単な暫間固定及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

  5. 5

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、又はについて、レーザー照射により当該手術の対象歯の歯根面の歯石除去等を行った場合は、手術時歯根面レーザー応用加算として、60点を所定点数に加算する。

  6. 6

    1から5まで及び6のイからハまでについては1歯につき算定し、6のニからヘまでについては手術野ごとに算定する。

通知(解釈・留意事項)22

  1. 1

    歯周外科手術とは、D002に掲げる歯周病検査の「2 歯周精密検査」に規定する歯周精密検査の結果に基づき行われる歯周ポケット掻爬術、新付着手術、歯肉切除手術、歯肉剥離掻爬手術、歯周組織再生誘導手術及び歯肉歯槽粘膜形成手術をいう。ただし、歯周病の治療を目的としない「6 歯肉歯槽粘膜形成手術」を実施した場合はこの限りではない。なお、歯周外科手術の実施に当たっては、「歯周病の治療に関する基本的な考え方」令和8年3月日本歯科医学会を参考とする。

  2. 2

    歯周外科手術と同時に行われるI011に掲げる歯周基本治療は、所定点数に含まれ別に算定できない。

  3. 3

    歯周外科手術における縫合又はパックはそれぞれの所定点数に含まれる。

  4. 4

    注4」の「簡単な暫間固定」とは、暫間固定を行う部位において、歯周外科手術を行う歯数が4歯未満の場合であって、固定源となる歯を歯数に含めない4歯未満の暫間固定をいう。

  5. 5

    暫間固定を行う部位において、歯周外科手術を行う歯数が4歯以上の場合であって、固定源となる歯を歯数に含めない4歯以上の暫間固定は、歯周外科手術とは別にI014に掲げる暫間固定の「2 困難なもの」の所定点数により算定する。

  6. 6

    暫間固定の際に用いる保険医療材料等の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

  7. 7

    「4 歯肉剥離掻爬手術」とは、歯肉弁を歯槽骨から剥離して明視下で不良肉芽を除去し、汚染歯根面のスケーリング・ルートプレーニングを行い、歯肉弁を適切な位置に復位縫合し、歯周ポケットの除去又は減少を目的として行った場合に算定する。

  8. 8

    歯肉剥離掻爬手術と併せて、J063-2に掲げる骨移植術軟骨移植術を含む。を行った場合は、歯肉剥離掻爬手術及びJ063-2に掲げる骨移植術軟骨移植術を含む。のそれぞれを併せて算定する。

  9. 9

    「5 歯周組織再生誘導手術」は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生()局長に届け出た保険医療機関において、D002に掲げる歯周病検査の「2 歯周精密検査」に規定する歯周精密検査の結果に基づき、根分岐部病変又は垂直性骨欠損を有する歯に対して、吸収性膜又は非吸収性膜の固定を行った場合に、「イ 1次手術」の所定点数により算定する。また、「イ 1次手術」において、非吸収性膜を使用した場合であって、一定期間の経過観察後、非吸収性膜を除去した場合においては、「ロ 2次手術」の所定点数により算定する。なお、歯周組織再生材料料は別に算定する。

  10. 10

    「5 歯周組織再生誘導手術」を実施した場合は、エックス線撮影等により得られた術前の対象歯の根分岐部病変又は垂直性骨欠損の状態、手術部位及び手術内容の要点を診療録に記載する。

  11. 11

    「5 歯周組織再生誘導手術」を算定した場合は、「4 歯肉剥離掻爬手術」は別に算定できない。

  12. 12

    歯肉歯槽粘膜形成手術は、必要があって「6のイ 歯肉弁根尖側移動術」から「6のへ 結合組織移植術」までに掲げる手術を行った場合に算定する。なお、「6のイ 歯肉弁根尖側移動術」から「6のハ 歯肉弁側方移動術」までは1歯単位により算定し、「6のニ 遊離歯肉移植術」から「6のへ 結合組織移植術」までは手術単位により算定する。

  13. 13

    「6のイ 歯肉弁根尖側移動術」は、付着歯肉の幅が狭く付着歯肉の幅の増加を目的として行った場合又は歯周病で深いポケットが歯肉歯槽粘膜境を超えて存在しその歯周ポケットの除去を目的として行った場合に算定する。

  14. 14

    「6のロ 歯肉弁歯冠側移動術」は、歯冠側へ歯肉弁を移動させ露出した歯根面の被覆を目的として行った場合に限り算定する。

  15. 15

    「6のハ 歯肉弁側方移動術」は、歯肉退縮による歯根面露出が認められる少数歯において、歯根面露出部位に隣接歯の辺縁歯肉から側方に歯肉弁を移動させ露出した歯根面を被覆することを目的として行った場合に算定する。

  16. 16

    「6のニ 遊離歯肉移植術」とは、歯肉の供給側より採取した移植片の歯肉を、付着させる移植側へ移植を行うものをいい、付着歯肉幅の拡大、露出歯根面の被覆又は歯槽堤形成等を目的に手術を行った場合に算定する。

  17. 17

    「6のホ 口腔前庭拡張術」は、次により口腔前庭の拡張を行った場合に限り算定する。イ 頬唇側の口腔前庭が浅いために十分なプラークコントロールが行えない場合 ロ 歯冠修復物を装着するに際して付着歯肉の幅が著しく狭い場合

  18. 18

    「6のホ 口腔前庭拡張術」と同時に行った小帯頬、口唇、舌小帯等の切離移動又は形成は、口腔前庭拡張術に含まれ別に算定できない。

  19. 19

    「6のへ 結合組織移植術」とは、歯肉の供給側より採取した結合組織片を、付着させる移植側の骨膜と上皮の間へと移植するものをいい、付着歯肉幅の拡大、露出歯根面の被覆又は歯槽堤形成等を目的に手術を行った場合に算定する。

  20. 20

    実施に当たっては、診療録に手術部位及び手術内容の要点を記載する。

  21. 21

    I011-2に掲げる歯周病継続支援治療を開始した日以降に行った場合は、所定点数注1の加算を含む。の100分の50により算定する。ただし、歯周病の治療以外を目的として「6 歯肉歯槽粘膜形成手術」を実施する場合については、所定点数を算定して差し支えない。

  22. 22

    注5」に規定する加算におけるレーザー照射とは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生()局長に届け出た保険医療機関において、歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術において、明視下で蒸散により歯根面の歯石除去を行うことが可能なものとして保険適用となっているレーザーによる照射をいう。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第9部 手術 通則

通則 1 手術の費用は、第1節若しくは第2節の各区分の所定点数のみにより、又は第1節及び第2 節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。 2 手術に当たって、第3節に掲げる医療機器等、薬剤別に厚生労働大臣が定めるものを除く 。又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料以下この部において「特定保険医療材料」 という。を使用した場合別に厚生労働大臣が定める薬剤以下この部において「特定薬剤 」という。にあっては、120点以上の手術又は特に規定する手術に使用した場合を除く。 は、前号により算定した点数及び第3節から第6節までの所定点数を合算した点数により算定 する。 3 第1節に掲げられていない手術であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている手術の うちで最も近似する手術の各区分の所定点数により算定する。 4 区分番号J018J032J039J060J069J070-2J076J096及びJ104-2注に規定する加算を算定する場合に限る。に掲げる手術につい ては、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り 算定する。 5 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して手術を行った場合は、全身麻酔下 で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ当該手術の所定点数に加算する。ただし、 区分番号J100-2注1に規定する加算、通則第14号又は第15号に掲げる加算を算定する 場合は、この限りでない。 イ 手術区分番号J0131及び2に限る。に掲げる口腔 内消炎手術を除く。を行っ た場合 所定点数の100分の50に相当する点数 ロ 区分番号J0131及び2に限る。に掲げる口腔 内消炎手術を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数 6 全身麻酔下で極低出生体重児、新生児又は3歳未満の乳幼児極低出生体重児及び新生児を 除く。に対して手術を行った場合は、当該手術の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の400 、100分の300又は100分の100に相当する点数を加算する。 7 区分番号J016J018J021の2、J031J032J035J039の 2及び3、J042J057並びにJ060に掲げる手術については、頸 部郭清術と併せて 行った場合は、所定点数に片側は4,000点を、両側は6,000点を加算する。また、上記に掲げる 手術については、放射性同位元素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、頭頸 部 悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算として、3,000点を所定点数に加算する。 8 HIV抗体陽性の患者に対して、入院を必要とする観血的手術を行った場合は、当該手術の 所定点数に4,000点を加算する。 9 緊急のために休日に手術を行った場合又は手術の開始時間が保険医療機関の表示する診療時 間以外の時間若しくは深夜である場合において、当該手術の所定点数が150点以上のときは、 次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。 イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た 保険医療機関において行われる場合 休日加算1 所定点数の100分の160に相当する点数 時間外加算1入院中の患者以外の患者に対し行われる場合に限る。 所定点数の100分の80に相当する点数 深夜加算1 所定点数の100分の160に相当する点数 から までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定 する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、手術の開始時間が同注の ただし書に規定する時間である手術を行った場合 所定点数の100分の80に相当する点数 ロ イ以外の保険医療機関において行われる場合 休日加算2 所定点数の100分の80に相当する点数 時間外加算2入院中の患者以外の患者に対し行われる場合に限る。 所定点数の100分の40に相当する点数 深夜加算2 所定点数の100分の80に相当する点数 から までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定 する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、手術の開始時間が同注の ただし書に規定する時間である手術を行った場合 所定点数の100分の40に相当する点数 10 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌MRSA感染症患者感染症法の規定に基づき都道府県 知事に対して医師の届出が義務づけられるものに限る。、B型肝炎感染患者HBs又はH Be抗原陽性の者に限る。若しくはC型肝炎感染患者又は結核患者に対して、医科点数表の 区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔 、医科点数表の区分番号L002に掲げる硬膜外麻酔又は医科点数表の区分番号L004に掲 げる脊椎麻酔を伴う手術を行った場合は、所定点数に1,000点を加算する。 11 手術の所定点数は、当該手術に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った 場合の費用を含む。ただし、麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣の定め るところにより算定できる。 12 対称器官に係る手術の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、片側の器官の手術料 に係る点数とする。 13 同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行った場合における費用の算定は、 主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、神経移植術、骨移植術、植皮術、動脈弁術、筋弁術、遊離皮弁術顕微鏡下血管柄付きのもの、複合組織移植術、自家 遊離複合組織移植術顕微鏡下血管柄付きのもの又は粘膜移植術と他の手術とを同時に行っ た場合は、それぞれの所定点数を合算して算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める場合 は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 14 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注9に規定する歯科 診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しないもの に対して、歯科訪問診療時に手術を行った場合は、次に掲げる点数をそれぞれ当該手術の所定 点数に加算する。 イ 区分番号J0001、2及び3に限る。に掲げる抜歯手術を行った場合注1の加算 を算定した場合を除く。 所定点数の100分の50に相当する点数 ロ 区分番号J0132に限る。に掲げる口腔 内消炎手術を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数 15 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注9に規定する歯科診療特別対応加算1、 歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪問診療 時に手術を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該手術の所定点数に加算する。 イ 区分番号J0131及び2に限る。に掲げる口腔 内消炎手術以外の手術を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 ロ 区分番号J0131及び2に限る。に掲げる口腔 内消炎手術を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数 16 区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔 機能管理料 又はB000-7に掲げる周術期 等口腔 機能管理料 を算定した患者に対して、算定後1月以内に悪性腫瘍手術を全身麻酔下で 実施した場合は、周術期口腔 機能管理後手術加算として、200点をそれぞれ所定点数に加算す る。 17 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保 険医療機関において、手術の前後に必要な栄養管理を行った場合であって、医科点数表の区分 番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を伴 う手術を行った場合は、周術期栄養管理実施加算として、270点を所定点数に加算する。この 場合において、当該加算は医科点数表の第2章第10部の通則第20号の例により算定する。 18 区分番号A000に掲げる初診料の注9又は区分番号A002に掲げる再診料の注7に規定 する地域歯科医療加算を算定した患者に対して、巡回診療時に手術を行った場合は、所定点数 の100分の30に相当する点数を、当該手術の所定点数に加算する。ただし、通則第5号に掲げ る加算を算定する場合は、この限りでない。

第2章 特掲診療料 第9部 手術 第1節 通則

区分

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日