F200歯科診療報酬点数表

薬剤

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

算定要件(注)4

  1. 1

    特別入院基本料等を算定している病棟を有する病院に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対する同一月の投薬に係る薬剤料と注射に係る薬剤料とを合算して得た点数以下この表において「合算薬剤料」という。が、220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数を超える場合悪性新生物その他の特定の疾患に罹患している患者に対して投薬又は注射を行った場合を除く。は、当該合算薬剤料は、所定点数にかかわらず、220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数により算定する。

  2. 2

    1処方につき7種類以上の内服薬の投薬臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものを除く。を行った場合は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

  3. 3

    健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保法第74条第1項に規定する入院時食事療養費に係る食事療養若しくは健康保険法第85条の2第1項及び高齢者医療確保法第75条第1項に規定する入院時生活療養費に係る生活療養を受けている患者又は入院中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、歯科医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断したときを除き、これを算定しない。

  4. 4

    使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第5部 投薬 通則

通則 1 投薬の費用は、第1節から第3節までの各区分の所定点数を合算した点数により算定する。 ただし、処方箋を交付した場合は、第5節の所定点数のみにより算定する。 2 投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料以下この部において「特定保険 医療材料」という。を支給した場合は、前号により算定した点数及び第4節の所定点数によ り算定する。 3 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合処方箋を交付した場合を除 く。は、前2号により算定した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定する。 4 入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬のみを投薬した場合には、区分番号F000に 掲げる調剤料区分番号F100に掲げる処方料区分番号F200に掲げる薬剤区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料は、算定しない。

第2章 特掲診療料 第5部 投薬 第3節 通則

区分

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日