F000歯科診療報酬点数表

調剤料

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
1イ内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係る調剤につき)11
1ロ外用薬(1回の処方に係る調剤につき)8
2入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日につき)7

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

算定要件(注)1

  1. 1

    麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、麻薬等加算として、1に係る場合は1処方につき1点を、2に係る場合は1日につき1点をそれぞれ所定点数に加算する。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第5部 投薬 通則

通則 1 投薬の費用は、第1節から第3節までの各区分の所定点数を合算した点数により算定する。 ただし、処方箋を交付した場合は、第5節の所定点数のみにより算定する。 2 投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料以下この部において「特定保険 医療材料」という。を支給した場合は、前号により算定した点数及び第4節の所定点数によ り算定する。 3 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合処方箋を交付した場合を除 く。は、前2号により算定した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定する。 4 入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬のみを投薬した場合には、区分番号F000に 掲げる調剤料区分番号F100に掲げる処方料区分番号F200に掲げる薬剤区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料は、算定しない。

第2章 特掲診療料 第5部 投薬 第1節 通則

区分

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日