F100歯科診療報酬点数表

処方料

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
17種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものを除く。)を行った場合29
21以外の場合42

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

算定要件(注)7

  1. 1

    入院中の患者以外の患者に対する1回の処方について算定する。

  2. 2

    麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を処方した場合は、麻薬等加算として、1処方につき1点を所定点数に加算する。

  3. 3

    入院中の患者に対する処方を行った場合は、当該処方の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれる。

  4. 4

    3歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合は、乳幼児加算として、1処方につき3点を所定点数に加算する。

  5. 5

    診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。

  6. 6

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関許可病床数が200床以上の病院に限る。において、治療の開始に当たり投薬の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で抗悪性腫瘍剤を処方した場合は、抗悪性腫瘍剤処方管理加算として、月1回に限り1処方につき70点を所定点数に加算する。

  7. 7

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において投薬を行った場合には、地域支援・外来医薬品供給対応体制加算として、当該基準に係る区分に従い、1処方につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。 イ 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1 8点 ロ 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算2 7点 ハ 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算3 5点

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第5部 投薬 通則

通則 1 投薬の費用は、第1節から第3節までの各区分の所定点数を合算した点数により算定する。 ただし、処方箋を交付した場合は、第5節の所定点数のみにより算定する。 2 投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料以下この部において「特定保険 医療材料」という。を支給した場合は、前号により算定した点数及び第4節の所定点数によ り算定する。 3 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合処方箋を交付した場合を除 く。は、前2号により算定した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定する。 4 入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬のみを投薬した場合には、区分番号F000に 掲げる調剤料区分番号F100に掲げる処方料区分番号F200に掲げる薬剤区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料は、算定しない。

第2章 特掲診療料 第5部 投薬 第2節 通則

区分

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日