D012歯科診療報酬点数表

舌圧検査

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
舌圧検査140

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

主たる診療行為1

電算コード名称点数
304002110舌圧検査(1回につき)140

算定要件(注)2

  1. 1

    舌圧測定を行った場合は、3月に1回に限り算定する。

  2. 2

    注1の規定にかかわらず、区分番号I017-1-3に掲げる舌接触補助床又は区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴を装着する患者若しくはJ109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術の対象となる患者に対して舌圧測定を行った場合は、月2回に限り算定する。

通知(解釈・留意事項)7

  1. 1

    舌圧検査とは、舌の運動機能を評価する目的で、舌を口蓋部に押し上げるときの圧力を舌圧計を用いて測定するものをいう。

  2. 2

    当該検査は、次のいずれかに該当する場合に算定する。 イ 問診、口腔内所見又は他の検査所見から、加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施した場合 ロ 問診、口腔内所見又は他の検査所見から、口腔機能の発達不全が疑われる患者に対し、口腔機能発達不全症の診断を目的として実施した場合

  3. 3

    当該検査については、口腔機能低下症又は口腔機能発達不全症の診断後の患者については、B000-4に掲げる歯科疾患管理料B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料B000-4-3に掲げる口腔機能管理料B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又はC001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている場合に、3月に1回に限り算定する。

  4. 4

    ()及び以外に、「注2」に規定する患者に対して舌の運動機能を評価する目的で当該検査を行った場合は、月2回に限り算定する。なお、この場合において、B013-3に掲げる広範囲顎骨支持型補綴物管理料H001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床の場合」若しくは「4 その他の場合」、I017-1-3に掲げる舌接触補助床、M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴又はM025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴と同日に算定して差し支えない。

  5. 5

    有床義歯等の調整と同日に行った場合はH001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1を別に算定する。

  6. 6

    注2」に規定する患者に対して、摂食機能療法と同日に当該検査を実施した場合は、H001に掲げる摂食機能療法と別に当該検査を算定できる。

  7. 7

    検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第3部 検査 通則

通則 1 検査の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、検査に当たって患者に 対し薬剤を施用した場合は、特に規定する場合を除き、第1節及び第2節の各区分の所定点数 を合算した点数により算定する。 2 第1節に掲げられていない検査であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている検査の うちで最も近似する検査の各区分の所定点数により算定する。 3 対称器官に係る検査の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の検査料 に係る点数とする。 4 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機 関以外の施設に臨床検査技師等に関する法律第2条に規定する検査を委託する場合における検 査に要する費用については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 5 第3部に掲げる検査料以外の検査料の算定は、医科点数表の例による。

第2章 特掲診療料 第3部 検査 第1節 通則

区分 歯科一般検査

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日