D011歯科診療報酬点数表

有床義歯咀嚼機能検査

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
1イ下顎運動測定と咀嚼能力測定を併せて行う場合560
1ロ咀嚼能力測定のみを行う場合140
2イ下顎運動測定と咬合圧測定を併せて行う場合550
2ロ咬合圧測定のみを行う場合130

レセプト電算処理システム用コード

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算定要件(注)5

  1. 1

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、咀嚼機能検査を行った場合に算定する。

  2. 2

    有床義歯等を新製する場合において、新製有床義歯等の装着日前及び当該装着日以後のそれぞれについて、当該検査を実施した場合に算定する。

  3. 3

    新製有床義歯等の装着日前に2回以上行った場合は、第1回目の検査を行ったときに限り算定する。

  4. 4

    新製有床義歯等の装着日以後に行った場合は、新製有床義歯等の装着日の属する月から起算して6月以内を限度として、月1回に限り算定する。

  5. 5

    2については、1を算定した月は算定できない。

通知(解釈・留意事項)12

  1. 1

    有床義歯咀嚼機能検査とは、I017-1-3に掲げる舌接触補助床、M018に掲げる有床義歯M018-2に掲げる3次元プリント有床義歯M019に掲げる熱可塑性樹脂有床義歯M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴又はM025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴以下この区分、D011-2及びD011-3において「有床義歯等」という。の装着時の下顎運動、咀嚼能力又は咬合圧を測定することにより、有床義歯等の装着による咀嚼機能の回復の程度等を客観的かつ総合的に評価し、有床義歯等の調整、指導及び管理を効果的に行うことを目的として行うものであり、有床義歯等を新製する場合において、新製有床義歯等の装着前及び装着後のそれぞれについて実施する。

  2. 2

    「1のイ 下顎運動測定と咀嚼能力測定を併せて行う場合」とは、下顎運動測定と咀嚼能力測定を同日に実施するものをいい、「2のイ 下顎運動測定と咬合圧測定を併せて行う場合」とは、下顎運動測定と咬合圧測定を同日に実施するものをいう。

  3. 3

    下顎運動測定とは、三次元的に下顎の運動路を描記可能な歯科用下顎運動測定器非接触型を用いて、咀嚼運動経路を測定する検査をいう。

  4. 4

    咀嚼能力測定とは、グルコース分析装置グルコース含有グミゼリー咀嚼時のグルコース溶出量を測定するものを用いて、咀嚼能率を測定する検査をいう。

  5. 5

    咬合圧測定とは、歯科用咬合力計を用いて、咬合力及び咬合圧分布等を測定する検査をいう。

  6. 6

    新製有床義歯等の装着前及び装着後のそれぞれにおいて当該検査を実施する場合は、装着前に「1 有床義歯咀嚼機能検査1」を算定した場合は装着後も「1 有床義歯咀嚼機能検査1」を、装着前に「2 有床義歯咀嚼機能検査2」を算定した場合は装着後も「2 有床義歯咀嚼機能検査2」を算定する。

  7. 7

    新製有床義歯等の装着前の有床義歯咀嚼機能検査を2回以上実施した場合は、1回目の検査を行ったときに限り算定する。

  8. 8

    新製有床義歯等の装着後の有床義歯咀嚼機能検査は、新製有床義歯等の装着日の属する月から起算して6月以内を限度として、月1回に限り算定する。なお、新製有床義歯等の装着前に「1のイ 下顎運動測定と咀嚼能力測定を併せて行う場合」又は「2のイ 下顎運動測定と咬合力測定を併せて行う場合」を実施した場合は、装着後必要に応じて「1のロ 咀嚼能力測定のみを行う場合」又は「2のロ 咬合圧測定のみを行う場合」を実施した後、「1のイ 下顎運動測定と咀嚼能力測定を併せて行う場合」又は「2のイ 下顎運動測定と咬合力測定を併せて行う場合」によって総合的な咀嚼機能の評価を行うことが望ましい。

  9. 9

    有床義歯咀嚼機能検査は、当該患者が次のいずれかに該当する場合に限り算定する。 イ 総義歯又は9歯以上の局部義歯を装着する場合 ロ I017-1-3に掲げる舌接触補助床を装着する場合 ハ J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術の()に準ずる場合 ニ M018に掲げる有床義歯M018-2に掲げる3次元プリント有床義歯又はM019に掲げる熱可塑性樹脂有床義歯を装着する患者であって、左右第二大臼歯を含む臼歯が4歯以上欠損している場合第三大臼歯は歯数に含めない。M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴を装着する場合

  10. 10

    新製有床義歯等の装着時又は有床義歯等の調整時に当該検査を行う場合は、B013に掲げる新製有床義歯管理料、B013-3に掲げる広範囲顎骨支持型補綴物管理料又はH001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1と同日に算定できる。

  11. 11

    I017-1-3に掲げる舌接触補助床若しくはM025に掲げる口蓋補綴、顎補綴を装着する場合において、H001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床の場合」若しくは「4 その他の場合」を算定している患者又はJ109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術の()に準ずる場合において、B013-3に掲げる広範囲顎骨支持型補綴物管理料を算定している患者について、咀嚼機能検査を行う必要がある場合については、当該患者の装着する装置を新製しない場合においても当該検査を算定できる。

  12. 12

    検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第3部 検査 通則

通則 1 検査の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、検査に当たって患者に 対し薬剤を施用した場合は、特に規定する場合を除き、第1節及び第2節の各区分の所定点数 を合算した点数により算定する。 2 第1節に掲げられていない検査であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている検査の うちで最も近似する検査の各区分の所定点数により算定する。 3 対称器官に係る検査の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の検査料 に係る点数とする。 4 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機 関以外の施設に臨床検査技師等に関する法律第2条に規定する検査を委託する場合における検 査に要する費用については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 5 第3部に掲げる検査料以外の検査料の算定は、医科点数表の例による。

第2章 特掲診療料 第3部 検査 第1節 通則

区分 歯科一般検査

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