D002-6歯科診療報酬点数表

口腔細菌定量検査(1回につき)

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
1口腔細菌定量検査1130
2口腔細菌定量検査265

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

加算1

加算コード電算コード名称点数
CD003304003070口腔細菌定量検査(1回につき)(2回目)減算50

算定要件(注)4

  1. 1

    1について、口腔細菌定量検査を行った場合に、月2回に限り算定する。

  2. 2

    1について、同一の患者につき1月以内に口腔細菌定量検査を2回以上行った場合は、第2回目以後の検査については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

  3. 3

    2について、歯の喪失や加齢等により口腔機能の低下を来している患者に対して口腔細菌定量検査を行った場合口腔細菌定量検査1を算定する場合を除く。に、3月に1回に限り算定する。

  4. 4

    1について区分番号D002に掲げる歯周病検査又は区分番号D002-5に掲げる歯周病部分的再評価検査を算定した月は、別に算定できない。

通知(解釈・留意事項)6

  1. 1

    口腔細菌定量検査とは、舌の表面を擦過し採取されたもの又は舌の下部から採取された唾液を検体として、口腔細菌定量分析装置を用いて細菌数を定量的に測定することをいう。口腔細菌定量検査の実施は「口腔バイオフィルム感染症に関する基本的な考え方」令和6年3月日本歯科医学会及び「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」令和8年3月日本歯科医学会を参考にすること。

  2. 2

    「1 口腔細菌定量検査1」は、次のいずれかに該当する患者に対して口腔バイオフィルム感染症の診断を目的として実施した場合に算定できる。 イ 在宅等において療養を行っている患者 ロ イ又はハ以外の患者であって、入院中のもの ハ A000に掲げる初診料の(16)のイ、ロ、ニ若しくはホの状態又はA002に掲げる再診料の()のイ、ロ、ニ若しくはホの状態の患者

  3. 3

    注2」に規定する第2回目以降の検査については、前回検査を実施した日から起算して1月以内に実施した場合に、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

  4. 4

    「2 口腔細菌定量検査2」は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施した場合に算定する。

  5. 5

    「2 口腔細菌定量検査2」は、口腔機能低下症の診断後の患者については、B000-4に掲げる歯科疾患管理料B000-4-3に掲げる口腔機能管理料B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又はC001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている場合に、3月に1回に限り算定する。

  6. 6

    検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第3部 検査 通則

通則 1 検査の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、検査に当たって患者に 対し薬剤を施用した場合は、特に規定する場合を除き、第1節及び第2節の各区分の所定点数 を合算した点数により算定する。 2 第1節に掲げられていない検査であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている検査の うちで最も近似する検査の各区分の所定点数により算定する。 3 対称器官に係る検査の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の検査料 に係る点数とする。 4 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機 関以外の施設に臨床検査技師等に関する法律第2条に規定する検査を委託する場合における検 査に要する費用については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 5 第3部に掲げる検査料以外の検査料の算定は、医科点数表の例による。

第2章 特掲診療料 第3部 検査 第1節 通則

区分 歯科一般検査

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日